離婚をする際に年金分割の手続きをする方が多数いらっしゃいますが、年金分割の手続きをする際にはいくつか注意点があります。
主な注意点は以下のことが挙げられます。
1 | 年金分割は合意や裁判手続き上の決定等が出ただけでは、分割されないこと |
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年金分割についての合意や裁判手続き上の決定等の書面等を持って、最寄りの年金事務所に行き、年金分割請求の手続きを取らないと年金分割はされません。
2 | 年金分割請求には離婚から2年以内に実施すること |
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年金分割請求ができるのは、原則として離婚した日の翌日から2年以内です。特例もありますが、原則2年と覚えておきましょう。
3 | 当事者の一方が年金分割の合意、あるいは裁判手続き上の決定した後に死亡した場合は、1か月以内でないと分割請求が認められないこと |
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離婚後、知らない間に元配偶者が死亡し、手続きのため戸籍を取得したら亡くなっていた…ということもあるかもしれません。
このほかにも注意点はあると思いますが、大きくこの3点が主な注意点ではないでしょうか。
「2年以内に分割請求をすればいいから、後回しでもいいかな…」
と思ってしまったら、いつの間にか年月が過ぎていた…なんてこともあるかもしれません。
離婚し、必要書類がそろったらすぐにでも年金事務所に行くことをお勧めします。
また、年金事務所では来所する際に予約を実施しているので、スムーズに手続きを進めるためには事前に予約をするのがベターではないでしょうか。
詳しくは年金事務所のホームページを確認してみましょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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