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離婚が子どもに与える影響

1. はじめに

子供

離婚する夫婦の間に未成年の子のいる場合には、離婚が子どもに与える影響について配慮する必要があります。
そもそも両親の離婚に関して子どもに罪はありません。離婚により夫婦関係は解消されることになりますが、親子関係は解消されるものではないのです。

そして、精神の未成熟の時期である未成年の子にとって両親の離婚を冷静に理解することは難しく、親の離婚は子どもの精神に大きな悪影響を将来に渡り残し続けることもあります。

そこで、今回は、離婚が子どもに与える影響について解説します。

2. 離婚が乳幼児に与える影響

2-1. 離婚が乳幼児期前半の子に与える影響

乳幼児期前半は概ね0歳〜3歳の時期をいいます。
乳児期は、

  1. 人に対する基本的信頼を獲得する
  2. 自己の感情や行動をコントロールする能力を獲得する

時期です。
特に0歳〜3歳くらいの子どもは、

  1. 自己と他者を区別することにより親が自分を見捨ててしまう不安に対処するようになる
  2. 自己主張が激しくなり、しつけようとする親に抵抗することがある

などの特徴が挙げられます。
そのような乳児期の子どもは、両親の離婚に直面すると、

  1. 不安や恐怖
  2. 食事、睡眠、排泄の習慣に障害を受ける

などの悪影響を受けることがあるようです。
また、特に幼い子は、両親の離婚後、

  1. 養育者から離れるときに極度の見捨てられる不安に苛まれる
  2. 癇癪を起したり、無気力となる
  3. 両親の間の緊張・怒り・暴力に対して敏感になる

などの反応を示すと言われます。

さらに、幼い子は両親の不和について正確に理解できないため、自分の直面している事態の背景を理解することはできません。

2-2. 離婚が乳幼児期の後半の子に与える影響

乳幼児期後半とは、概ね4歳から6歳までの時期をいいます。
この時期における子どもは、

  1. ある程度は一人でいられるようになる
  2. 外の世界に対する認知は未だ自己中心的である
  3. 欲求や情緒をコントロールして相手の気持ちを理解しながら他者と関わり始める

などの特徴を見せるようです。
このような乳幼児期後半において両親の離婚に直面した場合、子どもは、

  1. 両親の不和については、いずれは仲直りしてくれるはずであると空想する
  2. 親の不和は自分の責任であると感じる
  3. 親から捨てられるのではないかという不安を感じる

などの反応を示すようです。

このように乳幼児期後期になると子どもは、ある程度、自己を確立した上、親の不和の問題について対処しようと努めるものの、その認識力や対処力は未熟であるため、両親の精神的サポートは不可欠です。面会交流の際には、両親の問題と親子の問題は別であり、子どもには責任のないことを理解してもらうよう努めるようにしましょう。

3. 離婚が学童期の子どもに与える影響

学童期とは、概ね7歳〜12歳までの時期をいいます。
学童期における子は、

  1. 親との心理的距離ができ、現実認識能力は向上するものの自力での問題解決には至らない
  2. 物事を善悪の二分法により理解して、公平であることを求める
  3. 友人関係の重要度が増して課外活動が増える

などの特徴があります。
学童期において両親の離婚に直面した子は、

  1. 両親の不和については理解できるものの両親の問題と自分の問題を区別することができない
  2. 両親の不和の問題を自分の責任であると感じ、忠誠葛藤の感情を内に溜め込みやすい
  3. 対処困難の場面においては親に依存しているため両親間の紛争に巻き込まれやすく、一方の親と強く結びつき、他方の親が全て悪いと考え敵意を示す

などの反応が起きるなどの影響が認められるようです。

4. まとめ

親の離婚により未成年の子は精神面において大きな悪影響を被る可能性があります。

未成年の子の精神は未成熟であり、親の離婚は精神面における子どもの成熟を阻害する可能性があります。

もし、離婚による子どもの精神面での影響について心配や困った場合には、一度、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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