離婚する夫婦の間に未成年の子のいる場合には、離婚が子どもに与える影響について配慮する必要があります。
そもそも両親の離婚に関して子どもに罪はありません。離婚により夫婦関係は解消されることになりますが、親子関係は解消されるものではないのです。
そして、精神の未成熟の時期である未成年の子にとって両親の離婚を冷静に理解することは難しく、親の離婚は子どもの精神に大きな悪影響を将来に渡り残し続けることもあります。
そこで、今回は、離婚が子どもに与える影響について解説します。
乳幼児期前半は概ね0歳〜3歳の時期をいいます。
乳児期は、
時期です。
特に0歳〜3歳くらいの子どもは、
などの特徴が挙げられます。
そのような乳児期の子どもは、両親の離婚に直面すると、
などの悪影響を受けることがあるようです。
また、特に幼い子は、両親の離婚後、
などの反応を示すと言われます。
さらに、幼い子は両親の不和について正確に理解できないため、自分の直面している事態の背景を理解することはできません。
乳幼児期後半とは、概ね4歳から6歳までの時期をいいます。
この時期における子どもは、
などの特徴を見せるようです。
このような乳幼児期後半において両親の離婚に直面した場合、子どもは、
などの反応を示すようです。
このように乳幼児期後期になると子どもは、ある程度、自己を確立した上、親の不和の問題について対処しようと努めるものの、その認識力や対処力は未熟であるため、両親の精神的サポートは不可欠です。面会交流の際には、両親の問題と親子の問題は別であり、子どもには責任のないことを理解してもらうよう努めるようにしましょう。
学童期とは、概ね7歳〜12歳までの時期をいいます。
学童期における子は、
などの特徴があります。
学童期において両親の離婚に直面した子は、
などの反応が起きるなどの影響が認められるようです。
親の離婚により未成年の子は精神面において大きな悪影響を被る可能性があります。
未成年の子の精神は未成熟であり、親の離婚は精神面における子どもの成熟を阻害する可能性があります。
もし、離婚による子どもの精神面での影響について心配や困った場合には、一度、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
事務所外観
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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