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貞操権侵害

1. はじめに

「将来、結婚しようと思って真剣に交際していたら、交際相手が既婚者であった」、「妻と別居している、妻とは離婚予定だと言われたから交際したのに、実は最初から妻とは別れるつもりがなく、突然別れを告げられた」などという相談が多くあります。

このような場合、「貞操権」を侵害されたとして、交際相手に、慰謝料を請求できる場合があります。

2. 貞操権を侵害されたといえるケース

どの様な場合に貞操権を侵害されたといえるのでしょうか。

大きく分けて、二つのパターンがあります。

  1. 交際相手が既婚者だと知らなかった場合
    未婚・独身と言われていた。
  2. 交際相手方が既婚者だと知っていた場合
    妻(夫)と別居している、妻(夫)と離婚する予定だと言われていた。

このうち、2の場合は、

「女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度及びその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、右情交関係を有起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できる時には、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は許容されるべき」

とする最高裁判例(昭和44年9月26日)があります。

つまり、2の場合は、交際相手が既婚者であることは知っていたのですから、基本的には、既婚者と交際したことについて責められるべき点がありますし、交際相手の夫婦の状態についてより注意深くなることが要求されます。

よって、交際相手が既婚者だと知っていた場合に、貞操権侵害が認められるためには、これらの事情を考慮しても、なお、既婚者が積極的に女性(男性)を騙したような事情、騙されたことや交際を続けたことがやむを得ないというような事情が必要になると考えられます。

女性悩む

3. 貞操権侵害が認められやすくなる事情

  • 騙されていた交際期間が長い
  • 将来(結婚)を見据えての交際であった
  • 既婚者だと知ってから交際をやめた
    交際を継続すると、逆に交際相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性が出てきます。
  • 交際のきっかけが婚活サイト、婚活パーティー

4. 貞操権侵害が認められにくくなる事情

  • 既婚者だと知っていた
  • 騙されたほうにも注意すべき事情があった

5. 慰謝料金額

貞操権侵害が認められる場合、どの程度の慰謝料金額が認められるのでしょうか。

具体的裁判例(年齢等は、判決文からの推測)

裁判例① 東京地裁平成30年1月19日

事案
男性Aが独身だと偽り、女性Bと肉体関係をもった。
その翌日、男性Aは女性Bに対し、既婚者・子持ちであることを告白するとともに、妻とは離婚を考えている、Aさんと結婚したいと話した。
その後、男性Aは、女性Bに、妻と離婚すると思わせ、数か月間、交際を継続した。

男性の年齢 女性の年齢 交際期間 請求額 認容額 特殊事情
交際開始時
47歳
交際開始時
29歳
約半年 500万円 20万円 ・男性Aは女性Bに金銭的援助をしていた
・女性Bは、男性A以外の子を妊娠(争いあり)
裁判例② 東東京地裁平成29年10月8日

事案
女性Bは、平成16年に男性Aと交際を始めたが、交際当初から男性Aに妻子がいることを知っていた。
交際時、女性Bは、男性Aと婚姻する予定はなかった。
平成20年、22年に女性Bは、男性Aの子を2回妊娠し、中絶している。
平成26年11月頃、男性Aから結婚してほしいと告げられ、写真館で婚礼写真を撮影した。
平成28年4月頃、破局した。
→裁判所は、婚姻予約契約は成立していないと認定。結婚をほのめかしながら2度も中絶させたことが貞操権侵害にあたるのか。

男性の年齢 女性の年齢 交際期間 請求額 認容額 特殊事情
交際開始時
36歳
交際開始時
29歳
11年 300万円(推定) 0万円
別途、貸金返還請求については一部認容
・男性からの詐言により始まった交際ではない
・平成26年に結婚を申し込まれるまで、女性Bは、結婚することを期待していなかった(裁判所の認定事実)
裁判例③ 東京地裁平成28年6月29日

事案
女性Bと男性Aは、有料の婚活サイトに登録。
男性Aは、既婚者でありながら独身であると偽って登録していた。
二人は、平成26年12月末頃から肉体関係をもち、平成27年4月頃から将来に期待を寄せるような交際があった(裁判所の認定)。
平成27年12月、女性Bは、男性Aが独身であると偽っていたことを知り、交際をやめた。

男性の年齢 女性の年齢 交際期間 請求額 認容額 特殊事情
交際開始時
31歳
交際開始時
29歳
1年 330万円(推定) 77万円
(このうち、性病に感染したことの慰謝料が30万円、7万円は弁護士費用)
・男性Aに性病をうつされた
・婚活サイトは、登録会員が独身であることは保証していなかった。
裁判例④ 東京地裁平成27年1月7日

事案
平成23年1月、女性Aは、職場の同僚であった男性Bから交際を申し込まれた。その時、男性Bは、妻とは別居しているものの、既婚者であった。
それにもかかわらず、女性Aは男性Bから、バツイチであるが、独身であり誰とも交際していないと聞かされていた。
平成23年3月、二人は交際をはじめ、性的関係を持った。また、自然と将来結婚した場合の話をするようになっていった。平成24年9月、二人は、女性Aが退職して結婚することを決め、女性Aは職場や両親に結婚の報告をした。
一方で、男性Bは、妻との関係が修復し始め、平成24年5月ころには、妻を妊娠させた。
なかなか結婚が実現しないことに不信感を抱いた女性Aが興信所に依頼して調査したところ、男性Bが既婚者であることが判明した。

男性の年齢 女性の年齢 交際期間 請求額 認容額 特殊事情
交際開始時
不明
交際開始時
31歳
2年
このうち、不法行為と認定されたのは、約10か月
550万円(推定) 110万円
(このうち、10万円は弁護士費用)
・途中、女性Aが男性Bに別れを告げても、男性Bが女性Aをつなぎとめようとした。
・男性Bは、妻からのメールを妹からのメールであると偽るなどひたすら既婚者であることを隠そうとした
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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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