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離婚ノート (コラム)

名古屋総合法律事務所 代表弁護士   浅野了一

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、離婚・相続 (相続税を含む)・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化した法律事務所です。
とりわけ、離婚・男女問題分野については年間550件以上のご相談を皆様からお受けしており、愛知・名古屋地区トップクラスの信頼と実績があります。
離婚と向き合うことはとても辛いことです。
一方30年間離婚問題に取り組みながらも、離婚問題を解決する『正しい解』を見つけ出すことはとても難しい。そもそも『正しい解』があるのか疑問に思うことさえあります。

離婚問題に悩まれる皆様に少しでも参考になればと思い、離婚問題に関するコラムを掲載して行きます。

第3回   離婚相談票

弁護士  浅野了一

2012年9月24日に、千葉県で離婚に力を入れている法律事務所が、当事務所が考案しました4ページにわたる離婚相談票をそのままホームページ上で使用していることを知りました。

当事務所の離婚相談票の担当事務員欄、弁護士欄と当事務所をお知りになったきっかけの記入欄が削除されているのみで、他は4ページとも当事務所考案のものがそのまま使われています。

当事務所の離婚相談票は、離婚専門サイト開設時の2010年7月から考案を重ねて、2010年9月3日から現在の離婚相談票を使用しています。

ところで、当事務所考案の4ページにわたる離婚相談票は、他の弁護士・法律事務所では人気がありません。その理由は夫婦の学歴・職歴・家族構成などの生育歴、収入、財産状況を含む生活状況についてこれほど詳細に記入して事前にFAXまたはメールで送付してもらうことを相談の実施要件にすると、お客さまが嫌がって相談に来ないのではと危惧しているからとのことです。そして、私が知る限り、弁護士・法律事務所が多く使用しているのは、東京の某法律事務所が考案したA4版1枚の「法律相談票(離婚)」です。

私は、千葉県の離婚事件の経験豊富な弁護士が、このA4版1枚の相談票ではなく、4枚にわたる名古屋総合法律事務所考案の離婚相談票を使われたことを大変喜ばしく思っております。

そして、弁護士という仕事を懸命に追求して身につけた考え方、

「10を聞いても1しか使えない。だか10使える。」
「4枚の詳細な相談票を事前に送付してもらうことにより、他の弁護士・法律事務所では 2回相談する時間・費用を、当事務所は、 1回で済ませ、かつより充実したものにする。」
「時間・費用いずれも相談者に 損をさせない。」

という私の基本的考え方と共通しているものがあると思いました。

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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