協議離婚をしてから、その後に財産分与の話し合いをすることは可能です。
この場合には、財産分与について合意ができないことを理由に離婚についても合意ができないということがなくなりますので、より早期に離婚に至ることができる可能性があります。
しかし、財産分与について取り決めをせずに離婚することには、問題点があります。
それは、収入がない場合又は少ない場合であっても、相手方から財産分与を受け取るまでの生活の保証を受けられないことです。
財産分与についての話し合いや手続が長引いた場合であっても、既に離婚している場合には、その間の生活費(婚姻費用)を受け取ることはできません(子供がいる場合の養育費は別ですが、養育費はあくまで子供の生活費です。)。
また、相手方配偶者名義の家に住んでいる場合には、離婚した以上は、そこに住み続ける根拠を失いますから、家を出ていけと言われた場合には、出ていかなければならないことになります。
そして、先に離婚してから財産分与の話合いをする場合には、財産分与について、すぐに話がまとまらないということも考えられます。
当事者間で話し合いがまとまらない場合には、裁判所の調停を申し立てることが考えられます。そして、調停でも財産分与について合意ができず、不成立になった場合には、裁判所の審判手続に移行します。この場合には、裁判所が財産分与について認める審判をし、それが確定して初めて、財産分与を受けることができます(それでもなお支払い等に応じない場合には強制執行の手続をとる必要があります)。
つまり、裏を返せば、財産分与を求められる側は、審判が確定するまでは、合意に応じなければ何も支払わなくてもいい状態を作れるということになります。ちなみに、合意に応じるかどうかは個人の自由ですから、合意に応じないこと自体を問題にすることは困難です。
裁判所の手続(調停・審判)を利用する場合には、離婚の成立の日から2年以内に申立てをしなければなりません。それ以後は、裁判所の手続を利用することはできません。
裁判所の手続が利用できないということは、相手方が話し合いで財産分与に応じてくれない限り、財産分与を求めることができないことを意味しますので注意が必要です。
このように、離婚を先行した場合には、相手方からの生活の保障を受けられないまま、財産分与も長期間受け取れない可能性があります。
財産分与の取り決めをせずに離婚する場合には、何らかの収入や援助で、離婚しても生活していけるか、生活の本拠を確保できるか等を事前によく検討し、それでもなお、離婚することを優先するかどうかを検討する必要があるでしょう。
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