すこし前のことになりますが、ヨーロッパの古い時代の婚姻制度について書いたことがあります。古いとはいっても、せいぜい16世紀の初めから18世紀の終わりごろまでのフランス近世の婚姻制度の歴史についてです。ご存じのとおり、カトリック教会の影響の強いヨーロッパではすでに中世には離婚ができなくなっていました。
しかし、ルターによってドイツで宗教改革がはじめられると、その影響はフランスにも波及します。ただし、ドイツのプロテスタント諸国がはやくから離婚を認めたのに対して、カトリック教会の長女と言われたフランスの国王はカトリックと同様にプロテスタントにも離婚を決して認めませんでした。ついにフランスで離婚制度が公に誕生したのは、1789年に勃発したフランス革命時代のことです。つまり、1792年9月20日の離婚法が議会で可決されるまで、フランスには離婚法が存在しなかったのです。
ふつう離婚の歴史を語る際には、このフランス革命期の離婚法とナポレオンの民法典(1804年)の離婚規定に着目するのが一般的です。しかし、ここではあえて離婚法が誕生するまでの長い長い前夜に目を向けてみたいと思います。これから全14回にわたって連載していきます。
(カノン1条)婚姻が真に、本質的に、新約の七つの秘蹟のうちの一つでないと言い、キリストによって制定されたものでなく、教会において人間たちによって発明されたもの、恩恵をもたらさないと言う者は破門となる。
もはや婚姻を秘蹟とは見なさないプロテスタントは、この規定に従えば、カトリック教会から破門を宣言されることになります。しかし、カトリック教会から袂を自ら分かった者たちにカノン1条がどれほどの効果をもったのかは疑問ですし、彼らとしても婚姻をもはや秘蹟であるとは考えない以上、カトリック教会とは別の規範が必要とされたのです。問題は次の規定です。
(カノン12条)教会の裁判官による婚姻訴訟に配慮しないという者は破門となる。
さきほど、婚姻の秘蹟がかかわる問題については、カトリック教会が専属的な裁判管轄権を持っていたとのべました。しかし、国家としても、プロテスタントとしても、自ら立法を行い、自ら立法したところに従って、婚姻問題を判断する必要性から、カトリック教会の裁判管轄権は少しずつ狭められていくことになります。カノン12条は、こうした世俗国家とプロテスタントの動向から危機感を悟ったカトリック教会からの抗議であると言うことができるでしょう。
前回、秘密婚の話題のなかで修道院に送られた娘のことをお話ししました。結論からすると、トリエント公会議では婚姻は両当事者の「合意ただそれのみ」によって成立するとの原則がつらぬかれ、親の婚姻同意権をカトリック教会は認めませんでした。
しかし、「タムエトシ令」は自由な合意にもとづく秘密婚を認める一方で、主任司祭※と二人または三人の証人の立ち会いを婚姻成立のための要件としたのです。つまり、婚姻の秘蹟の原因として男女の合意は不可欠であるが、その合意の交換に主任司祭と証人が立ち会っていなければ、婚姻は有効に成立したことにはならないとされたのです。
婚姻の証明に関しては、またいずれお話しすることになるでしょう。
※ 主任司祭とは、カトリック教会の教区において信徒指導の責任を負うべき、教区を代表する聖職者の職名。神父というのは司祭に対する呼称です。
【写真】パンテオンの遠景
リュクサンブール公園から遠くにうっすらと見える建物は、フランス革命期以来、国家的霊廟(フランスの偉人たちの墓所)となったパンテオンです。ドレフュス事件で新聞紙上に「われ弾劾す」と題した大統領宛公開書簡(1898年)を発表し、ユダヤ人ドレフュスの擁護に立った作家エミール・ゾラも1908年ここに奉られました。ドレフュスの無罪が確定した2年後のことです。ゾラの代表作には『居酒屋』(1876年)や『ナナ』(1879年)といった女性を主人公にした小説があります。
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁
事務所外観
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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