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離婚の歴史

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

すこし前のことになりますが、ヨーロッパの古い時代の婚姻制度について書いたことがあります。古いとはいっても、せいぜい16世紀の初めから18世紀の終わりごろまでのフランス近世の婚姻制度の歴史についてです。ご存じのとおり、カトリック教会の影響の強いヨーロッパではすでに中世には離婚ができなくなっていました。

しかし、ルターによってドイツで宗教改革がはじめられると、その影響はフランスにも波及します。ただし、ドイツのプロテスタント諸国がはやくから離婚を認めたのに対して、カトリック教会の長女と言われたフランスの国王はカトリックと同様にプロテスタントにも離婚を決して認めませんでした。ついにフランスで離婚制度が公に誕生したのは、1789年に勃発したフランス革命時代のことです。つまり、1792年9月20日の離婚法が議会で可決されるまで、フランスには離婚法が存在しなかったのです。

ふつう離婚の歴史を語る際には、このフランス革命期の離婚法とナポレオンの民法典(1804年)の離婚規定に着目するのが一般的です。しかし、ここではあえて離婚法が誕生するまでの長い長い前夜に目を向けてみたいと思います。これから全14回にわたって連載していきます。

第3話  婚姻について裁判する権利は…教会のもの?それとも世俗のもの?

パンテオンの遠景
さて、今回は婚姻の裁判管轄権に関するお話をしたいと思います。

カトリック教会は、もともと婚姻の約束の履行、婚姻故障の申立、婚姻無効の申立、別居といった婚姻の秘蹟に関わる訴訟を管轄していました。つまり、それ以外の婚姻から生じる民事上の効果にかんすることがらなどが世俗の裁判官の管轄でした。

ところが、前回見たように、フランス国王は親の同意を婚姻成立の要件とします。これはカトリック教会のカノン法にはない要件でした。また、新興のプロテスタントもルターやカルヴァンといった指導者のもとで着々と教会組織を立ち上げ、信者の婚姻にかんする紛争を宗務局で受理する方向で立法を行います。

これに対して、1545年から断続的に開催されてきたトリエント公会議では、1563年第24回総会において「婚姻の秘蹟について」(カノン全12条)が決議され、カトリック教会としての見解が「タムエトシ令」としてまとめられました。

(カノン1条)婚姻が真に、本質的に、新約の七つの秘蹟のうちの一つでないと言い、キリストによって制定されたものでなく、教会において人間たちによって発明されたもの、恩恵をもたらさないと言う者は破門となる。

もはや婚姻を秘蹟とは見なさないプロテスタントは、この規定に従えば、カトリック教会から破門を宣言されることになります。しかし、カトリック教会から袂を自ら分かった者たちにカノン1条がどれほどの効果をもったのかは疑問ですし、彼らとしても婚姻をもはや秘蹟であるとは考えない以上、カトリック教会とは別の規範が必要とされたのです。問題は次の規定です。

(カノン12条)教会の裁判官による婚姻訴訟に配慮しないという者は破門となる。

さきほど、婚姻の秘蹟がかかわる問題については、カトリック教会が専属的な裁判管轄権を持っていたとのべました。しかし、国家としても、プロテスタントとしても、自ら立法を行い、自ら立法したところに従って、婚姻問題を判断する必要性から、カトリック教会の裁判管轄権は少しずつ狭められていくことになります。カノン12条は、こうした世俗国家とプロテスタントの動向から危機感を悟ったカトリック教会からの抗議であると言うことができるでしょう。

前回、秘密婚の話題のなかで修道院に送られた娘のことをお話ししました。結論からすると、トリエント公会議では婚姻は両当事者の「合意ただそれのみ」によって成立するとの原則がつらぬかれ、親の婚姻同意権をカトリック教会は認めませんでした。

しかし、「タムエトシ令」は自由な合意にもとづく秘密婚を認める一方で、主任司祭と二人または三人の証人の立ち会いを婚姻成立のための要件としたのです。つまり、婚姻の秘蹟の原因として男女の合意は不可欠であるが、その合意の交換に主任司祭と証人が立ち会っていなければ、婚姻は有効に成立したことにはならないとされたのです。

婚姻の証明に関しては、またいずれお話しすることになるでしょう。

※ 主任司祭とは、カトリック教会の教区において信徒指導の責任を負うべき、教区を代表する聖職者の職名。神父というのは司祭に対する呼称です。

【写真】パンテオンの遠景
リュクサンブール公園から遠くにうっすらと見える建物は、フランス革命期以来、国家的霊廟(フランスの偉人たちの墓所)となったパンテオンです。ドレフュス事件で新聞紙上に「われ弾劾す」と題した大統領宛公開書簡(1898年)を発表し、ユダヤ人ドレフュスの擁護に立った作家エミール・ゾラも1908年ここに奉られました。ドレフュスの無罪が確定した2年後のことです。ゾラの代表作には『居酒屋』(1876年)や『ナナ』(1879年)といった女性を主人公にした小説があります。

(2012年11月11日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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