離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

慰謝料請求の時効

離婚した後でも慰謝料の請求はできます。離婚時に慰謝料の話をできる状況でなかった、慰謝料はいらないと強がりを言ってしまったなどの理由から、離婚後に慰謝料を本当は請求したいと思っている方もおられるでしょう。 しかし、慰謝料の請求は不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、 3年の短期消滅時効にかかります。

離婚したこと自体の精神的損害については、 離婚が成立した日から3年間は慰謝料を請求できます。離婚が成立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日です。

離婚の際に、「慰謝料やその他金銭の請求はしない」などの取り決めをしてあると請求はできません。しかし、うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった、強引に納得させられたなどの事情がある場合には権利を回復できる可能性がありますので、ご相談ください。

慰謝料請求の時効

離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料については、 損害および加害者を知った時点で、時効の期間のカウントが開始されてしまいます。たとえば、不貞行為を知ってから時間がだいぶ経っている場合には、注意が必要です。

いずれの場合も、3年間の間に裁判を起こせば、時効はストップします(時効の中断)。3年が経つ前に裁判を起こすことが難しければ、まず内容証明などで慰謝料を請求します。そうすれば、そのときから6か月間の猶予ができるので、その間に裁判を起こすことができます。

慰謝料の消滅時効との関係で、注目すべき最高裁判例を3つご紹介します。

「不貞慰謝料」は不倫を知ってから、3年で時効

ケース1

事案の概要:Yが配偶者Aと不貞行為に及んだことを理由に、XがYに対し、不貞慰謝料を請求した。

相関図

判旨(最判平成8年3月26日):XのYに対する不貞慰謝料請求権の消滅時効は、「XがAY間の不貞行為の事実を知った時点」から進行するものと判示しました。

したがって、不貞行為の事実を知った時点から、3年以上経過してしまうと、不貞相手に対し、不貞慰謝料を請求することができなくなるので、注意が必要です。

「離婚慰謝料請求」は、離婚した時から3年で時効

ケース2

事案の概要:Yが配偶者Aと不貞行為に及び離婚に至ったことを理由に、XがYに対し、離婚慰謝料を請求した事案。
なお、本件では、XがAY間の不貞の事実を知った時点からすでに3年以上経過してしまっていたため、「不貞慰謝料」を請求することができなかったという事情がある。

判旨(最判平成31年2月19日):この点につき、最高裁は、XのYに対する離婚慰謝料請求権の消滅時効は、XがAと離婚したときから進行するものと判示しました。

時系列

したがって、不貞相手に対する離婚慰謝料請求自体は、不貞行為の事実を知った時点から3年以上経過してしまっていても、離婚から3年が経過していなければ請求することはできることになります。

もっとも、不貞相手に対し離婚慰謝料を請求できるかという点で、最高裁は、不貞相手が、当該夫婦を離婚させることを意図し、その婚姻関係に対し不当な干渉をするなど、当該夫婦を離婚やむなきに至らしめたと評価すべき特段の事情がある場合に限られる。と判示しています。
したがって、理論上、不貞相手に離婚慰謝料を請求できるとしても、その請求が認められる事案は、極めて限られてしまうといえます。

配偶者が不貞相手と同棲していたことに対する慰謝料の時効は?

ケース3

事案の概要:婚姻期間中、配偶者Aが不貞相手Yと同棲していた。
同棲解消後に、XがYに対し、慰謝料請求を行った事案。

時系列

消滅時効が「①XがAY間の同棲の事実を知ったとき」から進行するのか、「②AY間の同棲が解消されたとき」から進行するのかが争点となった。

判旨(最判平成6年1月20日):この点につき、最高裁は、XのYに対する慰謝料請求権の消滅時効は、XがAY間の同棲の事実を知ったときから進行するものと判示しました(①の立場)

その理由として、Xとしては、「AY間の同棲の事実を知った時点で、Yに対し、慰謝料の支払いを求めることはできた」と述べています。

学説上の批判はあるところではありますが、上記最高裁判例に従うと、同棲の事実を知った時点から、3年以上経過してしまうと、不貞相手に対し慰謝料を請求することができなくなる可能性が高いこの点は注意が必要です。

離婚慰謝料について詳しくはこちら

お金の問題についてさらに!

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 離婚慰謝料の相場はどれくらい?
  • 離婚慰謝料の算出根拠
  • 離婚慰謝料が認められないケース
  • 不法行為の証拠
  • 離婚慰謝料を請求するには?
  • 離婚慰謝料請求の時効
  • 離婚慰謝料と財産分与の関係
  • 配偶者以外への慰謝料請求

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)