離婚した後でも慰謝料の請求はできます。離婚時に慰謝料の話をできる状況でなかった、慰謝料はいらないと強がりを言ってしまったなどの理由から、離婚後に慰謝料を本当は請求したいと思っている方もおられるでしょう。 しかし、慰謝料の請求は不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、 3年の短期消滅時効にかかります。
離婚したこと自体の精神的損害については、 離婚が成立した日から3年間は慰謝料を請求できます。離婚が成立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日です。
離婚の際に、「慰謝料やその他金銭の請求はしない」などの取り決めをしてあると請求はできません。しかし、うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった、強引に納得させられたなどの事情がある場合には権利を回復できる可能性がありますので、ご相談ください。
離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料については、 損害および加害者を知った時点で、時効の期間のカウントが開始されてしまいます。たとえば、不貞行為を知ってから時間がだいぶ経っている場合には、注意が必要です。
いずれの場合も、3年間の間に裁判を起こせば、時効はストップします(時効の中断)。3年が経つ前に裁判を起こすことが難しければ、まず内容証明などで慰謝料を請求します。そうすれば、そのときから6か月間の猶予ができるので、その間に裁判を起こすことができます。
慰謝料の消滅時効との関係で、注目すべき最高裁判例を3つご紹介します。
事案の概要:Yが配偶者Aと不貞行為に及んだことを理由に、XがYに対し、不貞慰謝料を請求した。
判旨(最判平成8年3月26日):XのYに対する不貞慰謝料請求権の消滅時効は、「XがAY間の不貞行為の事実を知った時点」から進行するものと判示しました。
したがって、不貞行為の事実を知った時点から、3年以上経過してしまうと、不貞相手に対し、不貞慰謝料を請求することができなくなるので、注意が必要です。
事案の概要:Yが配偶者Aと不貞行為に及び離婚に至ったことを理由に、XがYに対し、離婚慰謝料を請求した事案。
なお、本件では、XがAY間の不貞の事実を知った時点からすでに3年以上経過してしまっていたため、「不貞慰謝料」を請求することができなかったという事情がある。
判旨(最判平成31年2月19日):この点につき、最高裁は、XのYに対する離婚慰謝料請求権の消滅時効は、XがAと離婚したときから進行するものと判示しました。
したがって、不貞相手に対する離婚慰謝料請求自体は、不貞行為の事実を知った時点から3年以上経過してしまっていても、離婚から3年が経過していなければ請求することはできることになります。
もっとも、不貞相手に対し離婚慰謝料を請求できるかという点で、最高裁は、不貞相手が、当該夫婦を離婚させることを意図し、その婚姻関係に対し不当な干渉をするなど、当該夫婦を離婚やむなきに至らしめたと評価すべき特段の事情がある場合に限られる。と判示しています。
したがって、理論上、不貞相手に離婚慰謝料を請求できるとしても、その請求が認められる事案は、極めて限られてしまうといえます。
事案の概要:婚姻期間中、配偶者Aが不貞相手Yと同棲していた。
同棲解消後に、XがYに対し、慰謝料請求を行った事案。
消滅時効が「①XがAY間の同棲の事実を知ったとき」から進行するのか、「②AY間の同棲が解消されたとき」から進行するのかが争点となった。
判旨(最判平成6年1月20日):この点につき、最高裁は、XのYに対する慰謝料請求権の消滅時効は、XがAY間の同棲の事実を知ったときから進行するものと判示しました(①の立場)
その理由として、Xとしては、「AY間の同棲の事実を知った時点で、Yに対し、慰謝料の支払いを求めることはできた」と述べています。
学説上の批判はあるところではありますが、上記最高裁判例に従うと、同棲の事実を知った時点から、3年以上経過してしまうと、不貞相手に対し慰謝料を請求することができなくなる可能性が高いこの点は注意が必要です。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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