離婚に際し、子どもとの関わりは大変重要です。
特に、未成熟の子がいる場合、離婚をすることで精神的にも経済的にもとても辛い思いをし、将来に対する不安を覚えます。
その一方で、愛のない夫婦の、言い争いや諍いを見て暮らすのも、心の痛手となります。ましてや、親の争いに無理やり引き込まれてしまうケースでは、心に大きな傷を残すことになるでしょう。
相談者・依頼者の方が、我慢しての夫婦の同居生活を続けるか、別居するか、離婚に踏み切るか、いずれの判断をされても、少なくとも子が安心して平穏に暮らせる環境を確保するために、私たちは、経済的な基盤の確保と親権者・監護者の決定、面会交流の措置について、最善を尽くしたいと考えております。
未成年の子がいる場合、離婚にあたってまず最初に決めなければならないのが親権の問題です。
現在日本では離婚後は父母の一方の単独親権とする制度になっており、そもそも親権者を決めないと離婚ができません。
もっとも、どちらが子の親権者となるか大変難しい問題です。
親権に関する詳しい内容は下記リンクをクリックしてください。
なお、一度取り決めた親権者を変更するのは、かなり難しくなります。
一度取り決めた内容は将来にわたっても、影響するため、どちらを親権者とするかはとても大切な決断となります。
親権者変更に関する詳しい内容は下記リンクをクリックしてください。
子どもの親権者となった方について、離婚後の子どもの生活費の問題は不可欠であり、離婚に際し養育費についてはしっかり取り決めておくべきといえます。
養育費は長年にわたることが多く、適切な養育費を確保することは、子が安心して平穏に暮らせる環境を確保するためにとても重要です。
もっとも、養育費の取り決めに際しては、金額面や終期について揉めることも多々あります。
養育費の問題を含めて離婚問題を離婚事件の経験豊富な弁護士に依頼するのが望ましいですし、少なくとも養育費の知識とその確保の交渉の仕方など、一度離婚事件の経験豊富な弁護士に相談されるのはいかがでしょうか。
養育費に関する詳しい内容は下記リンクをクリックしてください。
なお、夫婦の中には、離婚中に別居を決意される方もいらっしゃると思います。
別居中であっても、生活費として、婚姻費用というものがありますので、こちらもご確認ください。
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。
監護権(監護者)に関する詳しい内容は下記リンクをクリックしてください。
面会交流権について、従前は民法などの条文に規定された権利ではなく判例や家庭裁判所の実務でも認められていたものですが、2011年の民法等の一部改正により、下記のように
民法766条に明文化されました。今後は、従前より面会交流権の権利性が高くなると思われ、家庭裁判所の実務的な運用、特に実効性の確保が注目されます。
「改正後の民法第766条では,父母が協議上の離婚をするときに協議で定める『子の監護について必要な事項』の具体例として『父又は母と子との面会及びその他の交流』(面会交流)及び『子の監護に要する費用の分担』(養育費の分担)が明示されるとともに,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
子の利益の観点からは,離婚後も,離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり,そのためには,離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要です。」
(法務省〉民事局のホームページより引用
面会交流に関する詳しい内容は下記リンクをクリックしてください。
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関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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