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離婚の歴史

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

すこし前のことになりますが、ヨーロッパの古い時代の婚姻制度について書いたことがあります。古いとはいっても、せいぜい16世紀の初めから18世紀の終わりごろまでのフランス近世の婚姻制度の歴史についてです。ご存じのとおり、カトリック教会の影響の強いヨーロッパではすでに中世には離婚ができなくなっていました。

しかし、ルターによってドイツで宗教改革がはじめられると、その影響はフランスにも波及します。ただし、ドイツのプロテスタント諸国がはやくから離婚を認めたのに対して、カトリック教会の長女と言われたフランスの国王はカトリックと同様にプロテスタントにも離婚を決して認めませんでした。ついにフランスで離婚制度が公に誕生したのは、1789年に勃発したフランス革命時代のことです。つまり、1792年9月20日の離婚法が議会で可決されるまで、フランスには離婚法が存在しなかったのです。

ふつう離婚の歴史を語る際には、このフランス革命期の離婚法とナポレオンの民法典(1804年)の離婚規定に着目するのが一般的です。しかし、ここではあえて離婚法が誕生するまでの長い長い前夜に目を向けてみたいと思います。これから全14回にわたって連載していきます。

第4話  原告は被告の法廷にしたがう(actor sequitur forum rei)

花に隠れるノートル・ダーム大聖堂
今回もひきつづき婚姻に関する裁判管轄権の問題についてお話ししようと思います。

前回は、婚姻にかんする紛争という事案に着目してお話ししましたが、今回は、ではいったい原告はどこの裁判所の裁判官に訴えたらよいのかという視点から見ていきたいと思います。

この問題は、原告と被告が異なる宗教のとき(カトリックとプロテスタントによる混合婚の場合)に問題となります。

16世紀後半に混迷をきわめたフランスの政治闘争は、カトリック教徒とユグノーと呼ばれたフランスのプロテスタント教徒との国を二分するような深刻な宗教上の対立が引き金となっていました。しかし、もともとプロテスタントであったアンリ四世が1593年7月カトリックへ改宗し、翌年1594年2月国王としてシャルトルで聖別式(戴冠式)を行い、1598年4月には「ナントの勅令」が世に出されたことによって、事態は終息へと向かいます。

ここではフランスの宗教戦争の和平条約(休戦条約)でもある「ナントの勅令」に付帯的につけられた個別条項のなかから、とある条文をとりあげてみましょう。以下の条文の翻訳には、少し補足を加えてあります。( )は前の語の言いかえをあらわし、〔 〕は次の語を補ったものです。

(個別条項41条)当該宗教の者(プロテスタント)たちによって行われ、そして取り交わされた婚姻の有効性について判断し、婚姻が合法かどうかを決定するためには、当該宗教の者(プロテスタント)が被告ならば、この場合には、国王の裁判官が当該婚姻の事実の裁判権を有する。そして、当該宗教の者(プロテスタント)が原告で、被告がカトリックの場合には、その裁判管轄権は教区裁判官であり、〔カトリック〕教会の裁判官に属する。

まず、原告も被告もカトリックの場合には、婚姻の有効性にかんする判断は、カトリック教会の教区裁判所で行われます。これは条文には書かれていませんが、当時は自明のことであったということができます。

次に、原告がプロテスタントで被告がカトリックの場合には、カトリック教会の教区裁判所で判断されます。反対に、原告がカトリックで被告がプロテスタントの場合には、いったいどの裁判所が判断すべきでしょうか。「ナントの勅令」個別条項41条は、国王の裁判所であると言っています。

前回少しお話ししたように、このころ既に婚姻が秘蹟であるとは考えていなかったプロテスタントたちは、プロテスタント教会の宗務局によって自分たちの婚姻にかんする紛争を受理するため、カトリックのカノン法とは異なる教義を整備していました。

しかし、フランス国王はプロテスタントの宗務局に対し決して婚姻の裁判管轄権を認めませんでした。その後もずっとそうです。すなわち、カトリックの教区裁判所、プロテスタントの宗務局、そして世俗の国王裁判所のいずれが、婚姻に関する紛争を裁くことができるのか。この問題について、個別条項41条はその後の既定路線となる規則をうちたてたのです。

つまり、この条文は世俗国家による婚姻の裁判管轄権の主張です。そして、それを確立していく過程において、国家がプロテスタントの婚姻にたいする裁判管轄権を要求したことは、プロテスタントの婚姻がもはや秘蹟ではなく、民事上の契約であると考えられたがゆえの当然の帰結だったのです。

なお、約百年後、1685年10月に「ナントの勅令」はルイ一四世によって廃止されます。その数年前の1680年、カトリック教会から建言をうけたルイ一四世は、同年11月の勅令によって、プロテスタントとカトリックの婚姻を禁止していました。カトリックとプロテスタントの婚姻をそもそも禁止することで、婚姻の裁判管轄権の抵触問題は封じられようとしたのです。

【写真】花に隠れるノートル・ダーム大聖堂
パリのシテ島にあるノートル・ダーム大聖堂の裏手には小さな公園があります。この大聖堂から少し歩くと裁判所(パレ・ド・ジュスティス)があります。フランスの民事事件と刑事事件の最高裁判所である破毀院(はきいん)もこの一角にあります。なお、日本とは異なり、フランスには行政裁判所があります。行政事件の最高裁判所であるコンセイユ・デタ(国務院)や憲法院はシテ島からセーヌ川を右岸に渡ったルーヴル美術館の近く、コメディー・フランセーズという歴史ある劇場の両隣にあります。
(2012年12月14日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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