生活費を渡さない経済的暴力に遭っている場合、財産を持たずにDVから逃れた場合、生活費を工面するのに悩むことになります。そこで、以下のような方策が考えられます。
夫婦には婚姻費用を分担する義務があるので、これを請求することが考えられます。婚姻費用とは、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定する民法第760条を根拠とするものです。具体的には、夫婦や子の生活費、教育費、医療費などが含まれます。
ただし、加害者に婚姻費用を支払うよう求める際、DVの加害者と直接連絡をとることは、危険が伴う点、素直に応じることが考えられない点から、現実的ではありません。そこで、安全に、かつ説得の可能性を高めるために、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることが考えられます。DV被害者であることをあらかじめ裁判所に伝えておけば、調停室や待合室で加害者と顔を合わせないよう配慮してもらえます。また、調停委員が間に立ち、説得にあたることで加害者が支払いに応じる可能性が高くなります。
また、弁護士に依頼すれば、代理人として加害者と連絡を取ってくれます。
なお、調停がまとまらなければ、自動的に審判手続に移ります。調停・審判により決まった婚姻費用を、加害者が支払わない場合、裁判所による強制執行により、支払わせることができます。
収入がなく、日々の生活にも困るような場合、生活保護を申請することも考えられます。通常、扶養義務者がいる場合、それらの者に対して扶養の意思と能力があるか、照会がなされます。DV加害者に照会されれば、居住エリアが判明したり、加害者が扶養すると回答して生活保護の受給を妨害するなどの危険があり、中には申請を躊躇する人もいるかもしれません。
しかし、DV被害者が生活保護を申請するとき、加害者に扶養を求めることが自立を阻害することになり、かつ、明らかに扶養することが期待できない場合は、照会を行わず支給する運用となっています。
また、生活保護と併せて紹介したいのが、生活困窮者自立支援制度です。自立相談支援事業、一時生活支援事業や就労訓練事業を中心としたものです。生活困窮者を対象とした制度ですが、生活の苦しいDV被害者も利用することができる場合があります。
まずは、DV被害者はシェルターに避難することを考えてください。ただし、あくまでシェルターは一時的な避難所です。したがって、DV被害者は新たな生活の本拠を見つけなければなりません。この場合、公営住宅への入居が考えられます。DV被害者は、公営住宅の本来の対象ではありませんが、居住の安定を図り、自立を支援するという観点から、公営住宅を使用することが可能とされています。もっとも、利用期間の制限が課されることがあります。
事務所外観
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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