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配偶者の服役

夫が傷害事件を起こし、実刑判決を受けました。
子供のためにも離婚したいのですが、可能でしょうか?

〜罰金刑の場合、刑務所に服役した場合〜

配偶者の服役

配偶者が犯罪を犯して服役してしまった場合、そのような配偶者を受け入れるのはなかなか難しいこともあります。自分も犯罪者の家族として見られますし、子どもがいれば、子どもへの影響も心配でしょう。配偶者の服役により、実質的に結婚生活ができなくなることもあります。配偶者が犯罪者になってしまったら、「離婚したい」と考える人も多いはずです。

夫が傷害事件を起こして実刑判決を受けても、それだけですぐに離婚ができるわけではありません。離婚するならまず協議離婚から考えますから、夫と離婚について話し合う必要があります。
夫が刑務所に入っている場合でも、面会の際に話し合うことができますから、協議離婚は可能です。相手が離婚に応じ、離婚届に署名捺印してくれれば、通常どおり役所に離婚届を提出して、協議離婚することができます。

協議離婚について詳しくはこちら

もし夫と協議離婚ができない場合には、次の段階は、罰金刑か懲役刑かによって変わってきます。

罰金刑の場合には通常どおり家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で離婚の話し合いをします。

一方、夫が懲役刑になり刑務所に入っていれば、夫は調停のために裁判所に来ることが困難ですから、実質的に調停は不可能です。そのため、協議離婚が無理であれば、離婚裁判を起こすことになります。

裁判で離婚が認められるには、民法に定められた法定離婚原因(770条1項1~5号)に該当することが必要です。法定離婚原因とは、以下のとおりです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

配偶者が犯罪者になったことはそれだけでは離婚原因になりません。けれども、犯罪の内容や軽重、結婚生活に与えた影響等を総合考慮して、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性はあります。

婚姻を継続し難い重大な事由について詳しくはこちら

夫の犯罪行為によって、自分の名誉が傷つけられることもあります。もし夫が刑務所に入った場合には、実質的に婚姻関係が破綻したり、家族の生活が困難になったりすることが多いはずです。このようなことから、夫が犯罪を犯して服役しているような場合には、夫の意思にかかわらず、裁判で離婚が認められる可能性が高くなっています。

実際には、裁判をするとなると手間も費用もかかってしまいます。夫には裁判を起こしてでも離婚したい旨伝え、できるだけ協議離婚に同意してもらえるよう話をした方が良いでしょう。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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