離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

離婚協議書の作成の仕方と作成する上でのポイント

離婚協議書は、離婚に関する合意書ですので、のちのちもめないためにも下記の事柄は必ず記載しておきましょう。
また、離婚届も慎重に記載漏れが無いようにしましょう。

※離婚協議書はあくまで「離婚に関する合意書」ですので、法的な執行力はありません。
特にお金に関して記載する場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成し、法的な執行力を持った離婚協議書を作成しましょう。

決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に強制執行(裁判を起こさなくても法的に相手の給料を差し押さえする)ことができます。
金銭の内容が伴う場合には必ず公正証書の離婚協議書を作成しましょう。

離婚協議書の作成の仕方(記載しておいた方が良い記載事項)

①財産分与に関して

婚姻中に取得した財産は全て共有の財産となります。
但し、婚姻前からまたは別居中の財産は財産分与の対象とはなりません。
共有財産を分けてお互いに独立した人生を歩みましょうという、清算的な意味合いと片方だけが苦しい生活をしないようにするために財産を分けます。

ここでは、お互いに財産を隠している場合がありますので、注意が必要です。

詳しくは財産分与のページへ

②養育費に関して

子供がいる場合は、どちらかが引き取り育てることとなりますので、育てる側は養育費を請求することができます。

詳しくは養育費のページへ

③慰謝料に関して

慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるものですので、必ず発生するものではありません。
離婚の原因が不貞行為やひどい家庭内暴力など、片方に明らかなに落ち度があり、片方にひどい精神的苦痛を与えた場合は慰謝料を請求することができます。
慰謝料は財産分与に含まれる場合もございますので、その部分に関しても明確に記載しておくことが重要です。

詳しくは慰謝料のページへ

①親権者の決定

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
子供の将来を最優先に考えて決めましょう。

詳しくは親権のページへ

②監護者の決定

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。
簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。

親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
監護権者を定めることはほとんどありませんが、親権を放棄して監護者になり、子供との生活を優先した方がいい場合もありますので、状況を見極めて決めましょう。

詳しくは監護者のページへ

③面会交流権

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。
子供の成長を考えた上で、最適な答えを出しましょう。

詳しくは面会交流権のページへ

1. 氏名

離婚前の氏名を記入。漢字は戸籍に記載されているものを使用。(旧字の場合も可能)

2. 住所・世帯主

住民登録をしている住所を記入。転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主。

3. 本籍

離婚前(現在)の本籍地を記入。戸籍謄本と同様に正確に記入。

4. 父母の氏名

実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合においても正確に記入。

5. 子供の続柄

長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。

6. 離婚の種類

調停・裁判でない場合は基本的には協議離婚。

7. 結婚前の氏に戻る者の本籍

新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにも明確にしておく必要がある。
元の戸籍が既に全員除籍により消除(この消除された戸籍の謄本を除籍謄本といいます)されている場合には、新しい戸籍が必要。

8. 未成年の子の氏名

夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。親権は戸籍とは関係がないため、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要。

9. 届出人の署名・押印

必ず本人が署名(ゴム印は×)・押印。

10. 証人

協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名の押印が必要。裁判離婚などの場合は不要。

上記のように離婚協議書には、離婚後にもめないように細かいことであろうとも必ず記載するようにしましょう。
冒頭でも記載させて頂きましたが、離婚協議書はあくまで「離婚に関する合意書」ですので、法的な執行力はありません。

一番もめるのはお金の問題です。
お金に関して記載する場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成し、法的な執行力を持った離婚協議書を作成した方が安全であるといえます。

離婚協議書の作成サポートや案の提示等も実施しております。
お気軽にご相談ください。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 離婚協議書の作成
  • 離婚協議書の作成を弁護士に頼むメリット
  • 離婚協議書の必要性

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)