離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

  • HOME
  • 離婚後の手続き

離婚後の手続き

1. はじめに

書類

離婚の成立により法律上の婚姻関係は解消します。

しかし、離婚に関する問題は単純に離婚の成立により全て解決するわけではありません

なぜなら、婚姻関係を前提として形成された様々な社会的地位は離婚の成立により変更することから、こうした変更の諸手続を行う必要があるからです。

特に、離婚の成立までに多大な労力を費やすことになったような場合には、最後に待ち受けている離婚後の諸手続には辟易してしまうかもしれません。

とはいえ、このような離婚後の諸手続をしっかりとやっておかなければ思わぬ不利益を被ってしまうこともありますから注意が必要です

そこで、まずは、離婚後の諸手続にはどのようなものがあるのか見ていくことにしましょう。

2. 保険の手続き

結婚しているときに入っていた保険については、離婚後、その内容や名義などを変更するための手続を必要とすることがあります。

健康保険について、婚姻中に相手方配偶者の扶養に入っていた人は離婚により扶養から外れることになりますから、新たに国民健康保険に加入する必要があります。

その他、生命保険や学資保険などの各種保険については、離婚に伴う財産分与や離婚後の保険料の負担等の協議の結果を踏まえ、解約を含めた内容変更の諸手続を行います。

保険の手続きについて詳しくはこちら

3. 戸籍と姓の手続き

婚姻の際に姓を改めた人は原則として離婚により元の姓に戻り、婚姻中の戸籍から抜けることになります。

離婚により婚姻中の戸籍から抜けた人は婚姻前の戸籍に戻る、あるいは新たに戸籍を作ることになります。

離婚後、継続して婚姻中の姓を使用したい場合には、離婚日から3ヶ月以内に婚氏続称届を提出する必要がありますから注意しましょう。

ちなみに、婚氏続称届を提出することにより離婚後に婚姻中の姓を名乗る場合でも、やはり婚姻中の戸籍から抜けることになります。

戸籍と姓の手続きについて詳しくはこちら

4. 名義変更の手続き

離婚により婚姻中の住所を離れる場合には住民票の異動届を提出します。そして、姓や住所の変更に伴い、免許証、通帳、印鑑登録、クレジットカードなどの名義・住所を変更する手続を行います。

また、離婚に伴う財産分与により、自動車や不動産を譲渡する場合には、自動車登録や不動産登記の名義変更を行う必要があります。

離婚後の諸手続のうち一番面倒になるのは、この姓や住所、名義の変更に伴う各種の変更手続になるものと思います。

名義変更の手続きについて詳しくはこちら

5. 年金の手続き

国民年金に関しては、婚姻中、相手方配偶者の被扶養者として3号被保険者の資格を有していた人は離婚により扶養から抜け3号被保険者の資格を喪失します。

この場合には、3号被保険者から1号被保険者に変更することになります。

婚姻中、会社に勤めていた人の場合には、勤務先の総務等に離婚したことを伝えれば必要となる諸手続を代行してくれるでしょう。

また、婚姻中の厚生年金記録の納付実績は年金分割の対象になることを忘れないようにしておきましょう。

すなわち、被扶養者は婚姻中に相手方配偶者の納付した厚生年金記録について、自身の寄与した割合に応じて、これを離婚に際して分割するよう求めることができるのです。

年金の手続きについて詳しくはこちら

6. 職場での手続き

会社員の人は源泉徴収における扶養控除の変更などのため会社に離婚したことを報告することになります。

会社の人に離婚のことを知られたくないと思う気持ちは分かりますが、離婚の事実を報告しておかないと実態とは異なる税金を納めることになってしまったり思わぬ不利益が生じるので我慢しましょう。

会社の人も業務上の必要性から事実を知らされるのですから、不必要に離婚したことがバレてしまわないよう配慮してくれるものと思います。

職場での手続きについて詳しくはこちら

7. まとめ

手続き

以上、離婚後に必要となる諸手続は多岐に渡ります。

冒頭でも説明したように、こうした離婚後の諸手続は非常に面倒に思うかもしれませんが、しておかないと後で大きな不利益を被ることもあり得ます。

ですから、離婚成立後、できる限り早めに行うべき諸手続をリスト化するなどして、落ち着いて対応できるようにしておきましょう。

また、離婚後の諸手続について困ったり不安に思ったりしたら、気軽に弁護士などの専門家に相談しましょう

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 保険の手続き
  • 戸籍と姓の手続き
  • 名義変更の手続き
  • 年金の手続き
  • 職場での手続き

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)