離婚の成立により法律上の婚姻関係は解消します。
しかし、離婚に関する問題は単純に離婚の成立により全て解決するわけではありません。
なぜなら、婚姻関係を前提として形成された様々な社会的地位は離婚の成立により変更することから、こうした変更の諸手続を行う必要があるからです。
特に、離婚の成立までに多大な労力を費やすことになったような場合には、最後に待ち受けている離婚後の諸手続には辟易してしまうかもしれません。
とはいえ、このような離婚後の諸手続をしっかりとやっておかなければ思わぬ不利益を被ってしまうこともありますから注意が必要です。
そこで、まずは、離婚後の諸手続にはどのようなものがあるのか見ていくことにしましょう。
結婚しているときに入っていた保険については、離婚後、その内容や名義などを変更するための手続を必要とすることがあります。
健康保険について、婚姻中に相手方配偶者の扶養に入っていた人は離婚により扶養から外れることになりますから、新たに国民健康保険に加入する必要があります。
その他、生命保険や学資保険などの各種保険については、離婚に伴う財産分与や離婚後の保険料の負担等の協議の結果を踏まえ、解約を含めた内容変更の諸手続を行います。
婚姻の際に姓を改めた人は原則として離婚により元の姓に戻り、婚姻中の戸籍から抜けることになります。
離婚により婚姻中の戸籍から抜けた人は婚姻前の戸籍に戻る、あるいは新たに戸籍を作ることになります。
離婚後、継続して婚姻中の姓を使用したい場合には、離婚日から3ヶ月以内に婚氏続称届を提出する必要がありますから注意しましょう。
ちなみに、婚氏続称届を提出することにより離婚後に婚姻中の姓を名乗る場合でも、やはり婚姻中の戸籍から抜けることになります。
離婚により婚姻中の住所を離れる場合には住民票の異動届を提出します。そして、姓や住所の変更に伴い、免許証、通帳、印鑑登録、クレジットカードなどの名義・住所を変更する手続を行います。
また、離婚に伴う財産分与により、自動車や不動産を譲渡する場合には、自動車登録や不動産登記の名義変更を行う必要があります。
離婚後の諸手続のうち一番面倒になるのは、この姓や住所、名義の変更に伴う各種の変更手続になるものと思います。
国民年金に関しては、婚姻中、相手方配偶者の被扶養者として3号被保険者の資格を有していた人は離婚により扶養から抜け3号被保険者の資格を喪失します。
この場合には、3号被保険者から1号被保険者に変更することになります。
婚姻中、会社に勤めていた人の場合には、勤務先の総務等に離婚したことを伝えれば必要となる諸手続を代行してくれるでしょう。
また、婚姻中の厚生年金記録の納付実績は年金分割の対象になることを忘れないようにしておきましょう。
すなわち、被扶養者は婚姻中に相手方配偶者の納付した厚生年金記録について、自身の寄与した割合に応じて、これを離婚に際して分割するよう求めることができるのです。
会社員の人は源泉徴収における扶養控除の変更などのため会社に離婚したことを報告することになります。
会社の人に離婚のことを知られたくないと思う気持ちは分かりますが、離婚の事実を報告しておかないと実態とは異なる税金を納めることになってしまったり思わぬ不利益が生じるので我慢しましょう。
会社の人も業務上の必要性から事実を知らされるのですから、不必要に離婚したことがバレてしまわないよう配慮してくれるものと思います。
以上、離婚後に必要となる諸手続は多岐に渡ります。
冒頭でも説明したように、こうした離婚後の諸手続は非常に面倒に思うかもしれませんが、しておかないと後で大きな不利益を被ることもあり得ます。
ですから、離婚成立後、できる限り早めに行うべき諸手続をリスト化するなどして、落ち着いて対応できるようにしておきましょう。
また、離婚後の諸手続について困ったり不安に思ったりしたら、気軽に弁護士などの専門家に相談しましょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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