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財産分与と割合

財産分与

1.財産分与について

民法768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定します。

最判昭和46年7月23日によれば、「離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、 かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするもの」です。

婚姻期間中に形成した財産は、たとえ名義が夫婦のうちどちらかのものであっても実質的共有財産として、財産分与の対象となります。

2.財産分与の割合

実務においては、財産分与の割合は特段の事情がない限り平等を原則とし、寄与度の差が大きく、これを実質的に考慮しないと実質的に公平といえない場合を例外としています。

では、どのような場合が例外にあたるのでしょうか。参考となる裁判例を紹介します。

⑴ 生活費は夫婦で分担し、家事育児はほとんど妻が負担している場合
(東京家裁審判平成6年5月31日)

●事例の紹介

妻が童話作家、夫が画家として活動し、妻には夫の何倍もの収入があった夫婦の事案です。

夫婦は婚姻後もそれぞれが各自の収入、預貯金を管理し、共同生活の支出の負担については明確な取り決めはなかったものの、集金の際その場に居合わせた者が負担していました。
おおむね、固定資産税、銀行ローン、光熱費、火災保険料、長女の私立高校から大学(短大)までの学費等は夫がその収入によって負担し、 食費、共用部分の付器備品、長女のベビーシッター代、長女の幼稚園から、小学校、私立中学校までの学費、長女の被服費、家族の海外旅行費用、 長女の成人式、結婚式の費用等は妻がその収入によって負担していました。
家事労働、育児については、夫が長女の乳児期に世話をしたことがあるものの、妻がほぼ全面的に担当しました。

東京家裁は、「本件清算的財産分与の清算割合は、本来、夫婦は基本的理念として対等な関係であり、財産分与は婚姻生活中の夫婦の協力によって形成された 実質上の共有財産の清算と解するのが相当であるから、原則的に平等であると解すべきである。しかし、前記認定の申立人と相手方の婚姻生活の実態によれば、 申立人と相手方は芸術家としてそれぞれの活動に従事するとともに、申立人は家庭内別居の約9年間を除き約18年間専ら家事労働に従事してきたこと、 及び、当事者双方の共同生活について費用の負担割合、収入等を総合考慮すると、前記の割合を修正し、申立人の寄与割合を6、相手方のそれを4とするのが相当である。」と判断しました。

●裁判例の分析

この裁判例から、共働きであるのに、家事労働をどちらかが全面的に担っていたという事情は財産分与において考慮されると言えます。

しかし、妻の方が夫よりも何倍も収入があり、かつ家事育児全般を担っていても、分与の割合が6割しか認められなかったことから、 裁判所は原則平等の姿勢をなかなか崩すことはないと言えると思われます。

⑵ 夫婦の一方に特別な資格や能力があり、それにより多額の収入を得ていた場合
(大阪高判平成26年3月13日)

●事例の紹介

夫が医療法人の医師であり、財産分与対象財産は3億円であった事案です。妻は家事育児と医療法人の経理も一部担当していました。

大阪高裁は、妻の財産形成における寄与割合が5割を下ることはないとの主張に対し、「控訴人(夫)が平成4年2月3日に被控訴人(妻)との婚姻届出をするまでに、 医師の資格を取得し、技能を身に付けるため、大学医学部に入学するための受験勉強、入学後の勉学、昭和61年に医師資格を取得するまでの勉学及び医師資格を取得した後の いわゆるインターンとしての厳しい勤務経験などの被控訴人の協力を得ずにしてきた努力によって培われた知識、技能、及び、婚姻後に身を粉にして必死に稼働し費やしてきた 多大な労力や経験が高額の収入確保に繋がっている面があることを不当に軽視するものであって、採用することができない。」として、財産分与の割合を夫が6、妻が4としました。

なお、「被控訴人(妻)も家事や育児だけでなく診療所の経理も一部担当していたことを考えると、被控訴人の寄与割合をこれ以上減ずることは、上記の両性の本質的平等に 照らして許容しがたい。」としています。

●裁判例の分析

この裁判例においては、医療法人が所有する財産は、婚姻共同財産であった法人化前の診療所にかかる財産に由来し、これを活用することによって増加したと評価されたため、 医療法人の純資産評価額の7割が財産分与の対象とされました。

そのため、財産分与の対象額が大きくなった事案です。したがって、財産分与の対象額が大きくなければ同じ結論になったかどうかは疑問が残ります。

特別な資格があれば必ず財産形成における寄与割合が大きくなるとは言えず、原則平等ということには変わりがないと考えられます。

3.おわりに

たとえ夫婦の一方の収入が多く、一方の収入がほとんどなかったとしても、一方が収入を得られるのは、もう一方が家事や育児を担っているからという場合も少なくありません。

夫婦の生活においては、金銭換算できない労力も多々含まれます。財産形成の寄与割合を算定するのは困難です。財産分与の割合が原則平等というのは今後も動かないと考えられます。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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