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熟年離婚をお考えの方へ

熟年離婚の相談

熟年離婚とは、 一般的に結婚してからおよそ20年以上を経た夫婦が離婚することを指します。

2005年にテレビドラマ「熟年離婚」が話題になったことや、年金分割制度が改正されたことが後押しとなって、近年、熟年離婚の件数は急増しています。

熟年離婚にあたっては、離婚後の生活を安心して暮らせるかどうかが最大のポイントになります。

離婚後、安心して暮らすためには「離婚までの周到な準備」「財産分与の確保、年金分割など法制度の活用」が必要で、複雑な手続きを要するものもあります。

ここでは熟年離婚について、いくつかのキーワードを元にご説明いたします。

熟年離婚を進める上での注意点・ポイント

正面写真

熟年離婚で特に注意しなければならないのは、離婚後の経済的生活基盤を確保できるかどうかです。

特に女性はある程度の年齢を重ねていると再就職が非常に困難になるケースが多く、生活していくだけの安定的な収入を得られるかどうか、じっくり考えなければなりません。

離婚後の生活と現状把握

まずは現在の生活と、離婚後の生活の違いを現実的に考えた上で、収入がどれだけ変わるのか生活費がどれだけ変わるのか自分はどれだけの変化まで譲歩できるのか、を書き出してみましょう。

そして次に、果たして自分は生活をしていけるだけの経済的生活基盤を持っているのか、また、どのようにすれば生活基盤を確保できるのかを考える必要があるでしょう。具体的には、「年金分割」、「財産分与」といった制度の利用のほか、実家・子供・友人と暮らすことも考慮に入れて、離婚後の生活からできるだけ不安をなくす努力をしなければなりません。

不安を軽減し、安心して離婚後の生活を営むためにはどのような手順を踏めばよいのか、その重大な問題を考えるに当たっては、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

熟年離婚の方法

どちらか一方が離婚を申し出たあとに辿る道筋はいくつか考えられます。

  1. 話し合いの末に復縁(調停委員の復縁案への同意を含む)
  2. 協議離婚
  3. 調停離婚
  4. 裁判離婚

一般的には、まずは夫婦の間で離婚についての話し合いをして、「協議離婚」を目指します。

そして、当事者間での話し合いによる合意が無理であれば、次に家庭裁判所に調停を申し立てて「調停離婚」を目指します。

調停が不成立となった場合には、さらに訴訟提起をして「裁判離婚(和解離婚を含む)」を目指すという順になります。

熟年離婚のタイミングと切り出し方

熟年離婚を考えたとき、女性にとって離婚を相手に切り出すベストなタイミングは、定年退職後です。
会社によって異なりますが、多かれ少なかれ退職金が満額支給されますので、財産分与の額が大きくなります。
そのために耐え続けることは精神的にも肉体的にも辛いことですので、精神的に追い詰められる前にまずは準備のためにご相談ください。


ご自身で離婚を切り出す場合は、どういう内容を伝えるか、予め紙に書いて整理をしておくと良いでしょう。
特に、なぜ離婚したいのか、離婚に際しての要求事項(財産分与、慰謝料、養育費など)を中心に、端的に冷静に伝えることが大事です。
感情的にならず、自分の意思を冷静に伝えましょう。


一方、離婚は絶対にしたいけれど、相手方とのトラブルを避けたいので、離婚の硬い意思があることを伝えることと離婚の手続き全て弁護士に依頼したいという方も多いです。また、DV・モラハラなどで伝えるのが怖いなど、離婚を言い出せない方もたくさんいらっしゃいます。そんなときは、弁護士にご相談・ご依頼ください。

弁護士から相手方に「離婚」を通知することで、より本気度が伝わります。また、相手方と顔を合わせることなく、離婚条件交渉や離婚手続きを進めることが可能です。

熟年離婚を進める上でのポイント

しかし、熟年離婚においては、なるべく多くの離婚給付を受けられるかどうかが離婚後の生活を左右しますので、一般的な道筋をたどる前に、まず、周到な準備が必要となります。

前述の年金分割についてしっかり把握しておくことや、財産分与を間違いなく受けるための財産保全をしておくことなど、やらなければならないことがいくつもあります。

離婚の手続き、財産の保全に関する申し立て(仮差押手続)等について、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします

裁判例から見る熟年離婚の難しさ

熟年離婚の特徴

(1)女性から離婚を切り出すことが多いこと

熟年離婚については、女性から切り出すことが多い点に特徴があります。
長年、「男は働き、女は家庭」という固定観念のもと生活していた妻が、子どもの自立や夫の定年退職をきっかけに、自身の老後の生活ついて考え直し、離婚を切り出すことが多いように思えます。
また、女性の社会進出の向上や年金分割制度の改正により、老後の経済的な不安がある程度解消されたことも、離婚を切り出す要因になっていると思われます。

(2)明白な有責事由が見受けられないことが多いこと

上記のとおり、熟年離婚は、長年の積もり積もった不満が、子どもの自立や配偶者の退職をきっかけに顕在化することが多いため、これと言った明白な有責事由が見受けられないことが多いのも特徴の1つです。
離婚を求められた側としては、離婚を求められている理由に心当たりがなく、当事者間の話し合いでは解決がつかず、調停や訴訟に発展してしまう割合が高いといえます。

そして、訴訟に発展した場合には、以下のような、熟年離婚ならではの難しさがあるのです。
熟年離婚の成否が争われた事件として、2つの裁判例を紹介します。

(1)横浜地相模原支判平11・7・30、東京高判平13・1・18

事案の概要

婚姻期間約36年間の夫婦につき、妻が、子どもの独立や夫の定年退職を契機に、離婚を求めた事案。なお、子どもの独立後、約7年間、夫婦の寝室を別にし、食事も別々に取るなどしていた。

地裁判決要旨-離婚請求認容

一審は、「夫は、自分は会社の仕事に全力を注ぎ、妻は家庭でそれを支えるべきであり、これが普通の考えであるとして妻に接し、これに応じた妻の行動を求めてきたものであるところ、妻はそのような考えを当然に受け入れることができず、・・・(手術により体力が衰え、家事等もままならなくなってしまった)妻の状態に十分な配慮をしてくれない夫と共に暮らしていく意思を失ってしまったのであり、・・・妻は夫との婚姻継続の意思を完全に喪失しているといわざるを得ない」として、妻の離婚請求を認めた。

高裁判決要旨-離婚請求棄却

控訴審は、「夫には、妻の立場を思いやるという心遣いに欠ける面があったことは否定できないものの、格別に婚姻関係を破綻させるような行為があったわけではなく、別居状態にあり、妻の離婚の意向が強いことを考慮しても、現段階で、夫婦の婚姻関係が完全に破綻しているとまで認めるのは相当でない」として、妻の離婚請求を棄却した。

(2)名古屋地岡崎支判H3・9・20

事案の概要

婚姻期間約30年の夫婦につき、妻が、子どもの独立や夫の定年退職を契機に、離婚を求めた事案。

判決要旨-離婚請求棄却

裁判所は、夫婦のこれまでの婚姻生活における各行為の問題点を指摘し、夫の暴力について常時乱暴な態度を取っていたとは認められないとしたうえで、夫婦の婚姻はこれを継続することが困難な事情にあるが、子どもが独立して老後を迎える転換期に来ている現在、離婚に反対している夫が反省すべき点を十分反省すれば、婚姻生活の継続は可能であるとして、離婚請求を棄却した。

熟年離婚のメリット・デメリット

調べ物2

熟年離婚された方が離婚を決意するまでの経緯としては、結婚して以来徐々に溜まっていた配偶者への不満が、「子供の独立」「夫の退職」といった熟年期に起こる人生のイベントを引き金として顕在化する、という流れが多いようです。

このように熟年離婚をされる方が考えているメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

メリット

1. 夫が原因となっている悩みから開放される

  • 浮気
  • 家庭内暴力
  • 夫による金銭的な問題
  • 舅、姑との関係
  • 介護

2. 新しい生活を始められる

  • 冷め切った夫婦関係からの脱出
  • これまでできなかった趣味・生活(旅行など)への挑戦
  • 新しい恋愛

3. 姓を変更することができる

デメリット

離婚を決意される方が上記のようなメリットを見込んでいる一方で、熟年離婚にあたっては、下記のようなデメリットも考慮しなければなりません。

  • 経済的な安定を得づらくなる
  • 老後の生活が保証されない
  • 衣食住の質が下がる
  • 世間体が悪くなる

これらデメリットの中でも特に、金銭に関するデメリットが深刻なものであるといえます。金銭に関するデメリットを回避する上で一番現実的な方法は、離婚に際してより多くの離婚給付を受けることです。

離婚給付とは、財産分与と慰謝料の支払いを併せたもので、適正な金額の離婚給付を獲得するためには、離婚を申し立てるまでの証拠の収集・確保など周到な準備が必要であり、経験豊富な弁護士のアドバイスを受けることが一番の近道と言えます。

3つのポリシー

名古屋総合法律事務所は、離婚に関して年間200件以上の相談を受け、熟年離婚に関する経験も豊富です。
この豊富な経験をもとに上記3つの約束を掲げ、日々相談者の皆さまのお悩みに向き合っています。

長い間、悩み苦しんでいるから→早期解決を目指す!

パートナーの浮気、また、暴力やモラハラは非常につらいものです。
それを我慢し結婚生活を続けてこられた皆さまには、一刻も早く安心で自由な人生を歩んでいただきたい、と私たちは考えています。

老後の生活費が心配だから→慰謝料・年金分割を含む、財産分与の最大化を目指す!

熟年離婚の場合、大きな問題となりやすいのが、「離婚後の生活費をどうするのか」ということでしょう。
年金分割制度が改正され、年金は分割されやすくなりましたが、それだけで余裕のある暮らしをおくることはなかなか難しいでしょう。
慰謝料など、相手に請求できるものはすべて請求し、財産分与の最大化を目指します。

残りの人生は絶対離婚して自由になりたいから→秘密厳守で離婚に向けて準備を整える

所長

「絶対に夫には知られずに準備したい」「周りに知られると恥ずかしい」
離婚に関しては、さまざまな事情で秘密裏に進めたいという方が大半でしょう。
弁護士には守秘義務があり、秘密厳守で離婚準備を進めることができます。まずは安心してご相談ください。

以上のポリシーをもとに、ご依頼者様の利益を最大限にしつつ、早期かつ確実に離婚問題を解決できるよう尽力いたします。

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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