現在の実務において、面会交流権は、親の子との面会交流を求める権利ではなく、あくまで子の健全な発育を図ることを目的とする親の子の監護のために適正な措置を求める権利であると理解されています。
したがって、実務上、面会交流は子の利益を害するおそれのない限り実施する方向で検討されており、面会交流の制限あるいは否定されるケースは、面会交流を認めることにより子の福祉を害するおそれのある特段の事情の存在する場合となります。
そこで、以下、面会交流の制限あるいは否定される典型例について説明します。
非監護親の子に対する暴力・虐待のある場合には、基本的に、面会交流を認めることにより子の福祉に反することになるため、面会交流は制限あるいは否定されることになります。
但し、親の暴力・虐待のある場合でも暴力の背景、親の謝罪・反省の態度、子の意向等の事情を考慮して、面会交流を認めるケースはあります。
監護親が離婚後再婚して、再婚相手と一緒に子を育て始めた場合、元配偶者である非監護親と子との面会交流の実施は、子の監護親と再婚相手との家庭生活に混乱を生じさせるおそれがあり、これにより子の成長過程に悪影響を及ぼすような場合には面会交流は禁止・制限されます。
もっとも、監護親が再婚相手に配慮して再婚後の面会交流について消極的であることだけでは面会交流を禁止・制限することの理由にはならないでしょう。その他、子の年齢、非監護親についての認識の程度、子の意向、過去の面会状況等を考慮して判断することになります。面会交流は、あくまでも子の利益を最優先に考えて判断されるものだからです。
実務上、再婚後の面会交流を認めた事例は多数あります。
子は面会交流の当事者であり、かつ、面会交流を認める趣旨は子の福祉を図ることにあることからすれば、子が面会交流を拒絶しているのであれば、面会交流を否定すべきことは当然であるといえます。
但し、子の意向に従い面会交流の許否を判断する際には、特に子の年齢を踏まえて、その意向を示す背景あるいは真意について慎重に検討され、審判では15歳以上の子については、その意思の聴取は手続上の義務とされています(家事事件手続法152条2項)。
過去の審判でも幼児あるいは小学校低学年までの子については、適切な判断能力を欠いていたり、監護親からの影響を強く受けて面会交流を拒否している可能性等を検討して子の真意の把握に努め、最終的には子の福祉・利益の観点から面会交流を認めた事例があります(大阪家裁昭和49年2月20日審判、東京家裁昭和62年3月31日審判)。
面会交流の当事者となる非監護親の言動により子の健全な発育を阻害するおそれの認められるようなケースでは面会交流は禁止・制限されることがあります。
その典型例は、子の連れ去りのおそれのある場合や面会交流のルールを無視するおそれのある場合などです。過去には、離婚後、元妻と子の居所を執拗に追跡したことにより接近禁止の仮処分命令の下されたにもかかわらず、子の通学する学校において待ち伏せするなどした非監護親の面会交流の禁止を命じた事例があります(東京家裁平成13年6月5日審判)。
過去に監護親が非監護親からDVを受けていたようなケースでは、監護親が子との面会交流について拒絶反応を示すことになる傾向にあります。過去のDVにより監護親の面会交流に対する協力を全く期待できないような場合には面会交流を認めることはできないでしょう。
他方、過去にDVの事実はあるものの子との面会交流については一応の協力が期待できるケースでは監護親と非監護親の感情的対立及びそれに巻き込まれる子の心情等を踏まえ、第三者を介在させた形での面会交流を認めるケースはあります。
たとえば、非監護親の監護親に対するDVの認められる事案において、面会交流を全面的に禁止するのではなく、他方、直接交流による監護親の負担及びそれによる子に対する悪影響を考慮して、手紙での意思疎通及び子の近況写真の送付という限定的交流を認めた事例があります(東京高裁平成27年6月12日決定)。
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令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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