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離婚届などの書き方

離婚される際には、各市区町村役場にて 「離婚届」を受け取り、 必要事項を記入したうえで、必要な書類と一緒に所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
また、結婚していた時の姓をそのまま名乗る場合や、子供の戸籍と姓を変える場合には、それぞれ届出が必要です。

【協議離婚】 離婚届の書き方

  1. 届出期間
    期限はありません(受理された日より効力が発生します)
  2. 届出人
    夫と妻
  3. 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場
  4. 必要なもの
    ・ 届書 証人(成人2人)の署名、押印があるもの

    ・ 届出人の印鑑

    ・ 戸籍謄本(届け先の市区町村役場に本籍がある方は不要です)

    ・ 届出をする人の本人確認をする資料
    (運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど)

離婚届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

【裁判離婚】 離婚届の書き方

  1. 届出期間
    裁判確定の日から10日以内
  2. 届出人
    訴えを提起した人
  3. 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場
  4. 必要なもの
    ・ 届書
    ・ 届出人の印鑑
    ・ 戸籍謄本(届け先の市区町村役場に本籍がある方は不要です)
    ・ 調停離婚のとき:調停調書の謄本
    審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
    裁判離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
    訴訟上の和解及び請求の認諾のとき:和解調書の謄本、請求の認諾・調書の謄本

離婚届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗りたい場合

職業上、旧姓に戻ると仕事をする上で不都合が生じたり、旧姓に戻ったときに子供と姓が変わるのを避ける為など、結婚していたときの姓を名乗りたいケースがあります。
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に 「離婚の際に称した氏を称する届」が必要になります。
なお、「離婚の際に称した氏を称する届」を届出した場合には、家庭裁判所の許可がなければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻すことができなくなります。

離婚の際に称した氏を称する届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

子どもの戸籍と姓を変更する場合

子どもの戸籍は夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。通常は、父親が戸籍筆頭者ですから、母親と子供の姓が違ってくることになります。
親権を持った側の戸籍に、子供の戸籍が自動的に入るわけではないので、子どもの姓を変える場合は、手続きが必要になります。
まず、家庭裁判所に対して 「子の氏の変更許可申立書」を提出します。家庭裁判所の許可が出たら、審判書の謄本と一緒に、 「入籍届」を市区町村役場の戸籍係に提出します。これで親子の姓は同じになり、また戸籍も親権者側の戸籍に移ります。
※詳しくは、裁判所HP 「子の氏の変更許可」をご覧ください。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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