海外でも面会交流は子どもの福祉・利益の観点から重要であるとの認識から、これを積極的に肯定する傾向にあるようです。以下、海外の面会交流についてみてみましょう。
海外では、離婚後の親権について、共同監護の制度を取っている国も多いようです。これは、日本の場合、離婚後の未成年の子の親権は、必ず一方の親の単独親権とされているのとは異なり、共同監護という方式を選択できる制度です。共同監護には、子供が等しい時間を双方の親それぞれと生活する方法と一緒に生活する主たる養育者を決めたうえで、他方の親が積極的にかかわっていく方法があるようです。
そして、主たる養育者ではない親に対して、裁判所は子どもの最善の利益にとって有害でない限り、相当な面会交流の権利を与えなければならないとされており、その実態は日本における面会交流の判断より、かなり広汎に面会交流を認めるものであり、その禁止は、よほどの事情でない限り認められないようです。
ただ、共同監護の制度にすれば面会交流がスムーズにいくわけではなく、それを支える支援制度も整える必要があります。
面会交流を実施するためには、まず、その具体的内容を決定しなければならないところ、そのような合意は当事者間のみの話し合いではなかなか決められないこともあります。アメリカでは、そのような事態に直面した父母に対して家庭裁判所が養育計画の作成を支援するプログラムを実施する制度が整備されています。また、同様の制度は、イギリス、ドイツ、フランスなどの国にも存在しています。
たとえば、アメリカのカリフォルニア州では、基本的に離婚するには裁判所の手続きによる必要があり、子のいる夫婦が離婚する場合には、子の監護や面会交流について定めた詳細な養育計画を裁判所に示さなければならないようです。そして、これらの養育計画が作れない夫婦のための支援も整備されているようです。
なお、日本の家庭裁判所でも面会交流に関する調停を実施する前に父母に面会交流の意義・趣旨を理解してもらうためにDVDを鑑賞してもらうことがありますが、あくまでも調停という裁判手続上でのサポートであり、日本国内における面会交流に関する裁判外での自主的解決を支援するための公的サポートは未整備の状況です。
離婚した夫婦がいがみ合っていて、面会交流がスムーズにできない場合があるのは、日本も海外も変わりません。
そのため、合意した面会交流を具体的に実施するために面会交流の監督や中立的立場での子どもの引き渡しを担う第三者機関の存在が充実している国もあるようです。
アメリカでは、面会交流の仲介を担う有料の機関や無料のボランティア機関が存在し、親に問題がある場合には、家庭裁判所が積極的にその選定に関わり、また、介在する第三者の任務遂行に関する行動基準の策定を行うなどの支援を実施しています。
また、イギリスでは、当事者間の合意あるいは裁判所による決定に従った実際の面会交流の実施を支援するため「子ども交流センター全国協会」という機関が存在しており、
面会交流において第三者の介入を必要とする場合には中立公平の第三者として子の受け渡し、面会交流の監督などの役割を担い、面会交流の実施についての支援を行っています。
アメリカでは家族の法律に関する問題は各州の管轄であり、面会交流に関する各種支援の制度を運営するための費用は、
原則として、運営主体である各州あるいは関係する民間団体、当事者の負担とされていたところ、1990年頃から各州の面会交流の支援制度に対して連邦政府から助成金が支給されるようになりました。
このように海外では、面会交流は子どもの利益のためという趣旨を具体的に実現するため、いくつかの公的支援の制度が存在しています。
もちろん、そうした制度でも何らかの問題点はあるでしょうが、未だそのような制度が十分に整備されていない日本としては、そうした既に存在する海外の面会交流に関する支援制度を参考にすることになるでしょう。
事務所外観
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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