面会交流は、非監護親と子の交流の断絶を防ぎ、子の健全なる発育を実現するために必要となるものです。
そして、そのような事態の生じる典型として両親の離婚があるのです。しかし、同じことは両親が離婚する前でも、両親が別居した場合でも生じます。
そのため、法律の明文規定はないものの、現在の実務では、家庭裁判所は、両親が別居中でも面会交流に関する決定を行うことができるものとされています(最高裁平成12年5月1日決定)。
ところで、離婚の際、子の親権は両親の共同親権から両親の一方の単独親権となるところ、離婚前の別居中は両親の共同親権のままです。
そのため、たとえば監護していない親が子との面会終了後、親権を理由として、子を連れ去ってしまうようなことがあります。
それでは、このような子の連れ去りにはどのような問題があるのでしょうか。
まず、共同親権を有している状況でも別居により既に子の生活環境が変更された後、その子を無理やり連れ去る行為については誘拐の罪となる可能性があります(最高裁平成17年12月6日判決)。
また、このような連れ去り行為は子の利益を無視した行動であると評価されるため、離婚の際の親権者の指定や面会交流の内容において不利益を被ることがあります。
面会交流や親権は、親の権利ではなく、子の利益を実現するための適切な方法を講じるための1つの制度であるということを肝に銘じましょう。
別居中の面会交流についてのルールは、離婚後の面会交流の場合と基本的には同じです。
すなわち、面会交流は、原則として認められるものであり、子の福祉を害するおそれのある特段の事情のある場合に限り、例外的に禁止・制限されます。
また、その具体的内容については、当事者の協議により合意できるのであれば合意に従い、合意できない場合には、家庭裁判所に対して面会交流の調停・審判を申し立てることになります。
別居中の面会交流でも子の福祉の害されるおそれのあるときには、面会交流は禁止・制限されます。特に、別居直後は夫婦間の感情の対立が激しい場合があり、また、子が離婚条件の協議において駆け引きの材料に利用されてしまう危険などがあるため、離婚後の面会交流にはない特有の問題を孕んでいるといえます。
また、先に説明したとおり、離婚前であれば子と同居していない親でも親権者であることには変わりないため、子に対する親権を理由として面会交流を利用した子を連れ去る可能性があります。
このように別居中の面会交流については、特有の問題があるということを知っておく必要があるでしょう。そして、たとえば、同居していない親が面会交流を利用して子を連れ去るおそれのある場合には、面会交流の場所を公の場所としたり、第三者を面会交流に立ち会わせるなどの対応をするようにしましょう。
それでも、危険を避けられないような場合には、面会交流自体を拒否することも認められるでしょう。
なお、離婚直後に婚姻費用の負担の問題について協議する際、その問題と子どもとの面会交流の許否の問題を一緒に並べて協議することは、子どもの利益・福祉を最優先事項として考慮すべきであるという原則に照らせばあまり適切ではないと考えられます。
もっとも、婚姻費用は実際には子の養育のために使われる部分があるわけですから、そのための費用を支払う以上は子どもとの面会を認めて欲しいとの親の心情は事実としてあるでしょうから、子の福祉・利益に反するような形にならない限り、面会交流と婚姻費用の問題を絶対に切り分けて考えるべきとまではいえないでしょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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