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離婚裁判による解決

裁判離婚とは

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裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が 家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。

訴訟を提起する側を原告、提起される側を被告と呼びます。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、離婚を認める判決が出れば法的強制力によって離婚することができます。

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、 法律の専門知識や技術も必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。裁判期間も早くて1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。

裁判離婚の条件

裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。

離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。

裁判離婚の手順

裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うが必要です。

  1. 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
  2. 戸籍謄本を揃える
  3. 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

訴状の作成は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば、自分の望む判決と理由を自分のケースに合った内容の訴状を作成することができます。

裁判離婚の注意点

裁判により離婚するためには、離婚を主張する者が 証拠を集め上記の離婚原因があることを証明し、裁判官を説得する必要があります。離婚を主張する者が、たとえば相手方が不倫相手とラブホテルから出てきた現場を目撃したとしても、裁判において相手方がそのような事実はないと主張した場合、水掛け論となってしまいます。

したがって、裁判離婚を行うためには、水掛け論にならないよう裁判官を説得するために、事前に十分な証拠を集めておく必要があるのです。ただ、十分な証拠であるか否かの判断はなかなか難しい所ですので、相手に離婚したいという意思を伝えるより何より先に事前に弁護士に相談しておくことを強くお勧めします。

裁判離婚では、原則的に 離婚原因を作った有責配偶者に離婚訴訟は行えません。例えば不倫相手と生活したいがために、離婚を請求するといった行為を法律上では認めていません。しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは 有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。

  • 別居期間が同居期間と比較し、相当長い
  • 未成熟の子供がいない
  • 離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない


有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。但し、 条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません

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主な取扱いエリアの愛知県西部・中部の家庭裁判所管轄区域・所在地

家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判及び調停、離婚の訴えなどの人事訴訟の第一審の裁判をする権限を有します。

名古屋家庭裁判所 管轄区域一覧表

本庁 支部 管轄区域
名古屋 名古屋市 豊山町 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 東郷町 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 長久手市 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村
一宮 一宮市 稲沢市 犬山市 江南市 岩倉市 大口町 扶桑町
半田 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 武豊町 東浦町 南知多町 美浜町
岡崎 岡崎市 幸田町 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 知立市 高浜市 豊田市 みよし市
豊橋 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 新城市 設楽町 東栄町 豊根村

名古屋家庭裁判所 所在地一覧表

裁判所 住所
名古屋家庭裁判所 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1
名古屋家庭裁判所 一宮支部 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
名古屋家庭裁判所 半田支部 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110

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4拠点 イメージ

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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
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【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

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愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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