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どんな財産が財産分与の対象になる?(精算的財産分与について)

フローチャート~分与対象財産の確定

フローチャート

離婚事例 財産分与実務マニュアル(新日本法規出版株式会社) 27,28ページから引用

夫婦の財産は、①特有財産、②共有財産、③実質的特有財産があり、このうち、財産分与の対象となるのは、②共有財産と③実質的特有財産です。

なお、財産分与の対象財産は原則として婚姻後に形成された財産で、内縁関係が先行している場合には、内縁関係中に形成された財産も財産分与の対象となります。

(1)共有財産

共有財産とは、結婚後に購入したマイホームや自動車のうち、夫婦の共有名義としている財産です。このような財産が財産分与の対象となることは明らかです。

なお、結婚後に購入した家具など夫婦いずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産であると推定されます。(民法762条2項)

(2)実質的共有財産

実質的共有財産とは、夫婦の一方の単独名義ではあるものの、その実質は夫婦の協力により得た財産であると評価できるような財産です。

たとえば、婚姻後に購入したマイホームであって、その名義が一方の配偶者になっているような場合は実質的共有財産にあたります。

私の夫は、婚姻中、夫の父親から借地権付建物の贈与を受け、私は毎月の地代の支払のため子供3人を育てながら仕事をして生活を支えてきました。このような場合でも、夫が贈与を受けた財産については財産分与の対象にならないのでしょうか?
財産分与は夫婦の婚姻中の協力により得た財産を生産する制度であるため、原則として、特有財産すなわち夫婦の協力とは無関係に一方配偶者が贈与や相続により取得した財産は財産分与の対象にはなりません。
もっとも、一方配偶者の特有財産でも、他方配偶者が当該財産の維持のために協力しており、実質的には共有財産として評価すべき事情のあるときには、例外的に財産分与の対象になるとされています(東京高等裁判所昭和55年12月16日判決)。今回の場合でも、夫の贈与を受けた借地権付建物の維持に対する妻の具体的協力の程度によっては、当該財産は実質的には夫婦の共有財産であるとして財産分与の対象となる可能性があります。
結婚後からずっと夫婦でかわいがってきた愛犬がいます。愛犬も財産分与の対象になりますか?
はい、ペットは法的に「物」にあたるので、婚姻中に購入したペットについては財産分与の対象となります。詳しくは、「離婚とペット」をご覧ください。
私と夫は結婚前から自由業に従事しており、結婚後の収入については、各々が個別に管理し、必要なときに夫婦の生活費用を支出する形態をとり一方が双方の収入を管理することはありませんでした。このような場合でも双方の名義の預金が財産分与の対象となるのでしょうか?
通常、婚姻中の預貯金は口座の名義に関わらず夫婦双方の協力により形成された財産として財産分与の対象となります。
但し、夫婦双方の収入については個別に管理するなど各自の名義の預貯金は各自の固有の財産として扱う旨の合意があるようなケースでは、各自の預貯金は各自の特有財産として財産分与の対象とされない可能性があります(東京家庭裁判所平成6年5月31日審判)。

(3)退職金

退職金は、労働の対価の後払い的性格を持つものであると理解されており、夫婦の一方の退職金の形成について相手方配偶者が寄与しているといえるため、婚姻後別居に至るまでの機関に対応する部分について、原則として、財産分与の対象となります。詳しくは「財産分与の対象に退職金も含まれるか!?」をご参照ください。

(4)無形財産

夫婦の一方の婚姻中に得た社会的地位や資格については、個人の能力による部分が大きく、基本的には、財産分与の対象とはなりません。

しかし、そうした社会的地位や資格の取得及び維持について、他方配偶者の貢献による部分が大きいような場合には、清算的財産分与あるいは不要的財産分与として考慮される余地はあります。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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