名古屋市の離婚弁護士のリーズナブルな料金・費用|愛知県岡崎市 一宮市

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離婚料金・費用

60分相談無料

改訂 令和5年3月1日

離婚や男女関係に関する問題で弁護士をお探しの方にとって、最も不安で悩ましい問題のひとつが、複雑で総額いくらかかるか分かりにくい弁護士費用だと思います。
名古屋総合法律事務所では、安心してご依頼いただくために、 明瞭な料金を設定しています。 また、以前は日本弁護士連合会や各弁護士会単位の弁護士報酬規程がありましたが、平成16年に廃止され、自由に報酬を定められるようになりました。当事務所の基準はこれらの 旧規程と比べリーズナブルな水準 となっています。

  • 離婚サポートプランの着手金には、交渉・調停・訴訟の同一手続内での養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割の費用を含んでおり、 個別に着手金を頂くことはございません
  • 経済的利益を得た場合に頂く報酬についても、 詳細な報酬規程 をご用意しているため、養育費や婚姻費用など「向こう何年分まで算出の対象にされるのだろう?」という不安を抱かれる必要はございません。また財産分与・慰謝料の経済的利益に対する報酬において、一定の決まった割合を乗ずると金額が高額な方ほど、ご負担が大きくなってしまうため、金額に応じて報酬割合を低くする 逓減法 を採用しております
  • 出廷日当については、いただいていません(但し、一定回数を超えた場合及び尋問期日を除く)。 名古屋丸の内事務所・金山駅前事務所の名古屋地方・家庭裁判所本庁への 出張料金、及び一宮駅前事務所の名古屋地方・家庭裁判所一宮支部、一宮簡易裁判所への出張料金、岡崎事務所の名古屋地方・家庭裁判所 岡崎支部への出張料金は無料 です。
  • 事案の内容が複雑、財産額が多額の場合など難易度が高い場合は、増額させていただく場合がございます。
離婚事件 自分で進めたい リーガルアドバイスプラン 離婚協議書作成プラン | 離婚事件 弁護士に任せたい(弁護士があなたに代わって交渉にあたります) 離婚サポートプラン | 離婚事件を依頼しない場合 不貞行為・婚約破棄の慰謝料請求

相談料

  1. 初回相談

    初回60分無料
    以後10分ごとに1,667円(税込 1,833円)


    * 無料相談の対象となる方は、

    • ご自身が離婚を真剣に検討されている方
    • 配偶者から離婚を切りだされてしまった方
    • 不貞等の慰謝料請求を検討されている方
    • 不貞等で慰謝料請求されている方
    です。また、以下の方は無料相談の対象外となりますので、ご注意ください。
    • 不貞慰謝料請求以外の男女問題(婚約破棄を含む)についてご相談の方
    • すでに離婚されている方(親権、面会交流、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割等の問題もしくは第三者への不貞慰謝料請求の問題が発生している方)
    • すでに弁護士等と委任ないし委託契約を締結されている方(セカンドオピニオンとして意見を求められる場合)
    無料相談になるかどうかご不明な方は、お気軽にお問い合わせください。
    * 有料相談は30分まで5,000円(税込 5,500円)
    以降、10分ごとに1,667円(税込 1,833円)
    * すでに弁護士等と委任ないし委託契約を締結されている方のご相談は、30分まで7500円(税込 8,250円)、以降は10分毎に2500円(税込 2,750円)

  2. 2回目相談

    30分まで5,000円(税込 5,500円)、30分より短い場合も5,000円(税込 5,500円)
    以降、10分単位で1,667円(税込 1,833円)

  3. 3回目以降相談

    30分まで10,000円(税込 11,000円)、30分より短い場合も10,000円(税込 11,000円)
    以降、10分単位で3,334円(税込 3,667円)

正式に離婚サポートプランなどの処理をご依頼された場合は、以後の相談料は無料となります。
3ヶ月以内のご相談料は着手金に充当させていただきます。 
(リーガルアドバイスプラン、離婚協議書作成プランを除きます。)

リーガルアドバイスプラン

「弁護士に依頼すべきどうか分からないが、アドバイスが欲しい」
「自分で交渉を進めたいが、どのように進めればよいのか」
といった方のために、 継続的に法的アドバイス を行うプランです。
ご相談方法は、面談・電話・メール・FAXのいずれも選択いただけます。当事務所へ依頼するかお悩みであれば、まず本プランのご利用をお勧めいたします。

基本料金 15万円(税込 16.5万円)

面談・電話・メール・FAXでのご相談 最大5時間(3ヶ月)

※事案の難易度が高い場合は、増額させていただく場合がございます。
※3ヶ月経過後の未使用時間の返金はいたしません。
※途中解約の場合の返金はいたしません。

離婚協議書作成プラン

弁護士のアドバイスを得ながら、お客様 ご自身で相手方との離婚についての交渉 を行っていただきます。話し合いで決まった離婚条件に基づき、 弁護士が法的に有効な離婚協議書を作成 いたします。なお、ご依頼を頂いた後の、ご相談については 最大3時間まで無料 となります。

基本料金 15万円(税込 16.5万円)

面談・電話・メール・FAXでのご相談 最大3時間(3ヶ月)

離婚協議内容の最終チェック、離婚協議書の作成

※3ヶ月経過後の未使用時間の返金はいたしません。
※途中解約の場合の返金はいたしません。
※離婚協議書を公正証書にする場合、以下の報酬が別途かかります。

公正証書作成報酬 全体の料金
基本料金+公正証書作成報酬
代理人として公証役場に行く場合 10万円(税込11万円) 25万円(税込27.5万円)
依頼者様に同行して公証役場に行く場合 7万円(税込7.7万円) 22万円(税込24.2万円)
公証役場には行かず、公証役場とのやり取りのみの場合 5万円(税込5.5万円) 20万円(税込22万円)

※公正証書作成にかかる実費(交通費を含む)については、代理人として公証役場に行く場合は事前にご請求させていただきます。依頼者様に同行して公証役場に行く場合は、依頼者様にて直接ご精算いただきます。

* 共有財産が多額な場合や協議書の内容の難易度が高い場合は、増額させていただく場合がございます。

離婚サポートプラン

弁護士がお客様の代理人(お客様に代わって)として 相手方との交渉 を行います。
また、交渉がまとまらない場合に 調停・訴訟対応(裁判所への出頭、書類作成、相手方代理人との交渉) にあたります。
交渉や、調停の途中で離婚条件がまとまった場合には、その離婚条件に基づき、弁護士が法的に有効な 離婚協議書を作成・締結 いたします。また、 調停成立、裁判上の和解、判決手続きによる解決 に向け、全力で闘います。

名古屋市内2事務所(名古屋丸の内事務所、金山駅前事務所)からの名古屋地方・家庭裁判所本庁への は無料 です。 又、一宮駅前事務所の名古屋地方・家庭裁判所一宮支部、一宮簡易裁判所への出張料金、岡崎事務所からの名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部への出張料金は無料です。

事案の内容が複雑・財産額が多額の場合など難易度が高い場合は、増額させていただく場合がございます。

基本料金

着手金 報酬
離婚交渉※1 10万円(税込11万円) 20万円(税込22万円)+経済的利益に対する報酬
離婚調停 20万円(税込22万円)※2 25万円(税込27.5万円)+経済的利益に対する報酬
離婚訴訟 30万円(税込33万円)※3 40万円(税込44万円)+経済的利益に対する報酬

離婚に伴う問題である養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料・年金分割も、交渉・調停・訴訟の同一手続内で行われる場合は、離婚サポートプランに含まれます。経済的利益を得た場合には、報酬を申し受けます。

※1 離婚協議書作成を含めます。離婚協議書を公正証書にする場合、内容の難易度に応じて別途5万円~10万円(税込5.5万円~11万円)の報酬がかかります。

※2 離婚交渉から調停を引き続き受任する場合、離婚交渉の報酬は発生しませんが、追加着手金10万円(税込11万円)が生じます。

※3 離婚調停から離婚訴訟を引き続き受任する場合、離婚調停の報酬は発生しませんが、追加着手金10万円(税込11万円)が生じます。

特別の加算

加算事由※1 着手金 報酬
主たる生計維持者の場合 +10万円(税込11万円)~ +10万円(税込11万円)~
有責配偶者の場合 +10万円~20万円(税込11万円~22万円) +10万円~20万円(税込11万円~22万円)
対応困難な相手方である場合 +10万円~20万円(税込11万円~22万円) +10万円~20万円(税込11万円~22万円)
夫婦いずれかが自営業者
又は会社経営者等事案が困難な場合
+10万円~20万円(税込11万円~22万円) +10万円~20万円(税込11万円~22万円)
親権が特別の争点になる場合※2 +10万円(税込11万円)~ +10万円~30万円(税込11万円~33万円)
面会交流が特別の争点になる場合※2※3 +10万円(税込11万円) +10万円~30万円(税込11万円~33万円)

※1 事由が複数重なる場合は、減額について協議させていただきます。

※2 調査官の調査が必要になる事案、親権について主張・立証を要する事案、面会交流調停が申立てられている場合、面会交流調停を申立てている場合など。

※3離婚サポートプランをご契約で面会交流のみ成立した場合、15万円~30万円(税込16.5万円~33万円)の報酬を申し受けます。

事後加算

離婚に伴う問題である養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料・年金分割で交渉・調停・訴訟の同一手続内で行われる場合は離婚サポートプランに含まれますが、以下の場合は着手金および報酬について事後に加算をさせていただきます

  • 同一手続内から外れた場合
  • 不服申立手続に至った場合
  • 受任後に特別の争点となった場合
加算事由※1 着手金 報酬
婚姻費用分担調停が審判に移行した場合 +5万円(税込5.5万円) 経済的利益に対する算出額に
+5万円(税込5.5万円)
面会交流調停が審判に移行した場合 +10万円(税込11万円) +10万円~30万円(税込11万円~33万円)
審判が高等裁判所に即時抗告された場合
もしくは抗告する場合
+10万円~20万円(税込11万円~22万円)
親権が特別の争点となった場合※2 +10万円~(税込11万円) +10万円~30万円(税込11~33万円)
面会交流が特別の争点になった場合 ※2 +10万円(税込11万円)~ +10万円~30万円(税込11万円~33万円)

※1 事由が複数重なる場合は、減額について協議させていただきます。

※2 調査官の調査が必要になる事案、親権について主張・立証を要する事案、面会交流調停が申立てられた場合、面会交流調停を申立てた場合など。

経済的利益に対する報酬
1. 養育費 養育費を取得した場合:取得金額の5%(税込5.5%)
(受給期間の上限年数4年)
養育費を支払う場合:減額分の5%(税込5.5%)
(受給期間の上限年数7年)
2. 婚姻費用 取得する側 (取得金額の)10%(税込11%)
支払う側 (減額分の)15%(税込16.5%)
(いずれも上限を2年とする)
3. 財産分与・慰謝料 10~2.5%(税込11~2.75%)(額に応じ逓減)※
4. 年金分割 なし

※財産分与・慰謝料の経済的利益に対する報酬は、以下のとおりです。

<財産分与・慰謝料を獲得した場合>

次のAまたはBのいずれか高い金額(例1参照)

A 獲得した額により算出した金額(請求されたが獲得できた場合は、「請求された額+獲得した額」により算出)
獲得した額 報酬金
300万円以下の場合 10%(税込11%)
300万円を超え3,000万円以下の場合 8%+6万円(税込8.8%+6.6万円)
3,000万円を超え1億円以下の場合 7%+36万(税込7.7%+39.6万円)
1億円を超え2億円以下の場合 6%+136万円(税込6.6%+149.6万円)
2億円を超え3億円以下の場合 5%+336万円(税込5.5%+369.6万円)
3億円を超える場合 4%+636万円(税込4.4%+699.6万円)
B 確保した財産により算出した金額
確保した額 報酬金
1000万円以下の場合 5%(税込5.5%)
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 4.5%+5万円(税込4.95%+5.5万円)
3,000万円を超え1億円以下の場合 4.0%+20万円(税込4.4%+22万円)
1億円を超え2億円以下の場合 3.5%+70万円(税込3.85%+77万円)
2億円を超え3億円以下の場合 3.0%+170万円(税込3.3%+187万円)
3億円を超える場合 2.5%+320万円(税込2.75%+352万円)
<財産分与・慰謝料を支払う場合>

次のAまたはBのいずれか高い金額(例2参照)

A 相手方の要求額と支払決定額から算出した金額
相手方の要求額から決定額を引いた差額 報酬金
300万円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた
差額の10%(税込11%)
300万円を超え3,000万円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた
差額の8%+6万円(税込8.8%+6.6万円)
3,000万円を超え1億円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた
差額の7%+36万円(税込7.7%+39.6万円)
1億円を超え2億円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた
差額の6%+136万円(税込6.6%+149.6万円)
2億円を超え3億円以下の場合 相手方の要求額から決定額を引いた
差額の5%+336万円(税込5.5%+369.6万円)
3億円を超える場合 相手方の要求額から決定額を引いた
差額の4%+636%(税込4.4%+699.6万円)
B 確保した財産により算出した金額
確保した額 報酬金
1,000万円以下の場合 5%(税込5.5%)
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 4.5%+5万円(税込4.95%+5.5万円)
3,000万円を超え1億円以下の場合 4.0%+20万円(税込4.4%+22万円)
1億円を超え2億円以下の場合 3.5%+70万円(税込3.85%+77万円)
2億円を超え3億円以下の場合 3.0%+170万円(税込3.3%+187万円)
3億円を超える場合 2.5%+320万円(税込2.75%+352万円)

例1) 夫婦共有財産が1,000万円。そのうち、300万円を依頼者がもともと保有している。

財産分与として残り200万円を請求して、200万円の分与を受けることで解決した場合

A 2,000,000円×0.11=220,000円
B (3,000,000円+2,000,000円)×0.055=275,000円
A<B
報酬額は 275,000円(税込302,500円)

例2) 夫婦共有財産が1,000万円。そのうち、700万円を依頼者がもともと保有している。

相手方から、財産分与200万円と慰謝料300万円を請求されていたが、財産分与200万円を支払うことで合意し、慰謝料の請求を撤回させた場合

A(2,000,000円 + 3,000,000円-2,000,000円)×0.11=330,000円
B(7,000,000円-2,000,000円)×0.055=275,000円
A>B
報酬額は 330,000円(税込363,000円)

オプションサービス

また、個別の事案に対応するために、オプションサービスをご用意しております。
* 複数案件を請求する(された)場合には、着手金の減額について協議させていただきます。

着手金 報酬
A. 子の引渡し請求・監護者指定・保全処分 子供1人+20万円(税込22万円)
2人目以降は+10万円(税込11万円)
子供1人+35万円(税込38.5万円)
2人目以降は+10万円~15万円(税込11万円~16.5万円)
B. 婚姻費用分担の審判前の保全処分 +10~20万円(税込11~22万円) +回収した金額の10%(税込11%)
C. 慰謝料・財産分与の保全処分 +20万円(税込22万円)~ 保全額が1000万円までは10万円(税込11万円)
1000万円を超える分については
超える分の1%(税込1.1%)を加算
D. 保護命令 +20万円(税込22万円)~ +30万円(税込33万円)~
E. 不貞行為の相手方への慰謝料請求 +10万円(税込11万円)(交渉)
+15万円(税込16.5万円)(訴訟)*1
10万円+経済的利益の10%(税込11万円+経済的利益の11%)(交渉)
10万円+経済的利益の15%(税込11万円+経済的利益の16.5%)(訴訟)
F. 強制執行 経済的利益の4%(税込4.4%)~*2 経済的利益の4%(税込4.4%)~*2
G. 財産開示+第三者からの情報取得手続 +10万円(税込11万円)~ +10万円(税込11万円)~
H. 子の引渡しの強制執行 子供1人 +10万円(税込11万円)
2人目以降 1人につき+5万円(税込5.5万円)
子供1人 +10万円(税込11万円)
2人目以降 1人につき+5万円(税込5.5万円)

*1 交渉から引き続き受任する場合は5万円(税込5.5万円)

*2 本案の着手金及び報酬とは別にご請求させていただきます。

保全命令に対する不服申立等がされた場合、高等裁判所に即時抗告、控訴された場合もしくは即時不服申立等、抗告、控訴をする場合は、追加着手金10万円(税込11万円)が生じます。

アフターケアサービス

離婚事件解決後にお悩みや問題が発生した場合、同一の案件に限り5年以内は初回相談無料で申し受けます。また、事件として受任する場合には、特別価格で申し受けます。

法律相談 初回無料 | 離婚事件解決後5年間
着手金 報酬
1. 年金分割の審判代理 5万円(税込5.5万円)
2. 子の氏の変更代理* 3万円(税込3.3万円)

* お子さまが複数人いらっしゃっても同時申立する場合、料金は変わりません。

不倫の慰謝料請求 (離婚事件を依頼しない場合)

浮気相手への慰謝料請求(1)、もしくは不倫を理由に慰謝料を請求されてしまった場合(2)、弁護士が代理人として相手方との交渉・内容証明郵便の送付・訴訟まで対応いたします。

着手金 報酬
1. 不倫の相手方に対する慰謝料請求*3 18万円(税込19.8万円)(交渉)
25万円(税込27.5万円)(訴訟)*1
10万円+経済的利益の12%
(税込11万円+経済的利益*2の13.2%)
(交渉)
10万円+経済的利益の17%
(税込11万円+経済的利益*2の18.7%)
(訴訟)
2. 不倫の慰謝料請求をされた場合

*1 交渉から引き続き受任する場合は追加着手金7万円(税込 7.7万円)

*2 上記経済的利益は、請求する場合は獲得額を、請求される場合は相手の請求からの減額分をいいます。

*3 配偶者または元配偶者に対する慰謝料請求を同時に行う場合は、追加着手金5万円(税込 5.5万円)、追加報酬5万円(税込 5.5万円)

求償権放棄を獲得した場合は、経済的利益を1.5倍に特別加算させていただきます。
事案の内容や会社・配偶者など家族に知られることを防止するなど金銭の獲得ないし減額の経済的利益以外の社会的利益に応じて、着手金、報酬金を増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合がございます。

高等裁判所に控訴された場合、もしくは控訴する場合は、追加着手金10万円(税込11万円)が生じます。

不倫慰謝料請求以外の男女問題 (婚約破棄を含む)

不倫慰謝料請求以外の男女問題(婚約破棄等)において、弁護士が代理人として相手方との交渉・内容証明郵便の送付・訴訟まで対応いたします。

着手金 報酬
20万円(税込22万円)~(交渉) 20万円+経済的利益の12%
(税込22万円+経済的利益の13.2%)(交渉)
30万円(税込33万円)~(調停・訴訟)* 20万円+経済的利益の17%
(税込22万円+経済的利益の18.7%)(訴訟)

* 交渉から引き続き受任する場合は追加着手金10万円(税込 11万円)

上記経済的利益は、請求する場合は獲得額を、請求される場合は相手の請求からの減額分をいいます。
金銭に換算できないものについては、利益に従った報酬の加算をいたします。
事案の内容や会社・配偶者などの家族に知られることを防止するなど、金銭の獲得ないし減額の経済的利益以外の社会的利益に応じて、着手金、報酬金を増額させて頂く場合や、時間制報酬とさせて頂く場合がございます。

離婚周辺事件 (離婚事件を依頼しない場合)

生活費・養育費を支払ってもらえない場合は、婚姻解消に至るまでの生活費の請求ができます(1)。また、相手方のDV被害に苦しむ方を保護する、もしくはDVをしていないのにもかかわらずDVを行ったと訴えられた方のために、保護命令(2)の対応を早急に行います。

さらに離婚後に生じうる様々な問題への対応も行っております。

  • 離婚調停などで成立した養育費が低すぎるので増額したい、または高すぎるので減額したい(3)
  • 離婚時に慰謝料・財産分与の取り決めをしなかったので請求したい(5)
  • 親権は譲ったが、相手方が子どもと面会させてくれない(6)
  • 親権を渡してしまった事に後悔している、離婚時と状況が変わったので親権を変更したい(8)
  • 離婚調停などで成立した財産分与や養育費を相手方が支払わない(10)

これらのどの段階においても、弁護士のサポートが受けられます。
弁護士に依頼するのに早すぎるといったことはありませんので、まずはご相談ください。

同一手続の中で同一期日でこれらの請求を複数行う場合は、減額させて頂く場合があります。但し、同一手続内かつ同一期日での進行から外れた場合は、減額相当額を追加着手金として請求させていただきます。

着手金 報酬
1. 婚姻費用分担請求 婚姻中 10万円(税込11万円)(交渉)
15万円(税込16.5万円)(調停)*1*2
(審判移行の場合 追加着手金5万円(税込5.5万円))
8万円(税込8.8万円)+取得する側 10%(税込11%)・支払う側 (減額の)15%(税込16.5%)
(いずれも上限を2年とし、審判移行の場合 追加報酬5万円(税込5.5万円))
2. 保護命令申立 30万円(税込33万円)~ 30万円(税込33万円)~
3. 養育費請求・養育費増減額請求 離婚後 10万円(税込11万円)(交渉)
15万円(税込16.5万円)(調停)*1*2
(審判移行の場合 追加着手金5万円(税込5.5万円))
(子が2人以上の場合は50%(税込55%)加算)
10万円+経済的利益の5.0%(税込11万円+経済的利益の5.5%)~
(受給期間の上限年数7年)
(審判移行の場合、追加報酬金5万円(税込5.5万円))
(子が2人以上の場合、基礎報酬の50%(税込55%)にあたる5万円(税込5.5万円)加算)
4. 年金分割の審判手続 手数料として 10万円(税込11万円)
5. 財産分与 15万円(税込16.5万円)(交渉)*3
25万円(税込27.5万円)(調停)*3
(審判・訴訟移行の場合 追加着手金10万円(11万円))
基礎報酬(着手金と同額)+経済的利益の10~2.5%(税込 経済的利益の11~2.75%)
(額に応じ逓減)
6. 慰謝料請求(慰謝料請求する場合*6、慰謝料請求された場合) 18万円(税込19.8万円)(交渉)
25万円(税込27.5万円)(訴訟)*4
10万円+経済的利益の12%(税込11万円+経済的利益*5の13.2%)(交渉)
10万円+経済的利益の17%(税込11万円+経済的利益*5の18.7%)(訴訟)
7. 面会交流申立 子供1人目20万円(税込22万円)~
2人目からは1人目の50%(税込55%)をそれぞれ加算
(審判移行の場合 追加着手金1人目10万円(税込11万円)、2人目以降50%(税込55%)をそれぞれ加算)
着手金(追加着手金を含む)と同額~
8. 親権者変更
9. 履行勧告申立・履行命令申立 手数料として 5万円(税込5.5万円)
10. 強制執行申立 経済的利益の8%(税込8.8%)~*7 経済的利益の8%(税込8.8%)~*7

*1 交渉から引き続き受任する場合は追加着手金5万円(税込 5.5万円)
*2 夫婦のいずれかが自営業者又は会社経営者など事案が困難な場合、着手金+10万円(税込11万円)~、報酬金+10万円(税込11万円)~
*3 交渉から調停に移行の場合、追加着手金10万円(税込 11万円)。請求額が多額になる場合・財産内容が複雑・多岐になる場合は交渉、調停、審判移行の各場合において増額加算させていただく場合がございます。
*4 交渉から引き続き受任する場合は追加着手金7万円(税込 7.7万円)
*5 上記経済的利益は、請求する場合は、獲得額を、請求される場合は、相手の請求からの減額分をいいます。
*6 配偶者(元配偶者)及び不貞相手に対する慰謝料請求を同時に行う場合は、追加着手金5万円(税込 5.5万円)、追加報酬5万円(税込 5.5万円)
*7 着手金の最低額は10万円(税込 11万円)

高等裁判所に抗告する場合もしくは抗告された場合、または控訴する場合もしくは控訴された場合は、追加着手金10万円(税込11万円)となります。

注意事項

※上記料金とは別に実費(印紙代、郵便切手代など)が必要となります。事件の性質により、必要となる実費は異なりますので、詳しくは当事務所へお尋ねください。
※遠方への出張を伴う事件処理については、出張日当と交通費を申し受けます。

着手金・報酬金のほかに、調査、交渉・協議、調停・審判・訴訟の申立および追行、資料収集で下記費用のご負担が発生します。

  • 裁判所への申立手数料・予納郵券(事件終了により裁判所から返還される残郵券は金銭にてお返しします)
  • 戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳・固定資産評価証明書・登記情報・不動産登記簿謄本・公図・建物図面等の請求その他の実費
  • 印鑑証明書等発行手数料
  • 預貯金等残高証明書・預貯金等取引明細書・取引勘定元帳写し等の発行手数料
  • 不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続の司法書士報酬・登録免許税
  • 公正証書作成嘱託の公証人の手数料
  • 交通費・郵送費・謄写費用などの実費

なお、戸籍等の市町村役場への取寄・不動産登記簿謄本・公図・建物図面等法務局への取寄につきましては1通当たり770円(税込)の取寄せ手数料(郵送費・小為替発行手数料を含む)を、登記情報については1通当たり330円(税込)の取寄せ手数料をご負担いただいております。

尋問期日の日当及びその他立会についての日当を、以下のように別途申し受けます。
日当につきましては、発生都度精算させていただきますので、ご了承ください。

日当
尋問期日 3万円(税込3.3万円)~(事案によります)
調査官調査立会
面会交流立会
引越立会※
1時間あたり1万円(税込1.1万円)(移動時間を含みます。)

※その他、立ち会いについても別途日当がかかる場合がございます。

名古屋丸の内事務所、金山駅前事務所は、名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所以外の裁判所、その他当事務所から移動を要する場合については、移動時間(往復それぞれ15分を控除した時間とします)に対して出張料金10分1,667円(税込 1,833円)と交通費を別途お支払いいただく必要がございます。 相当の遠方で宿泊を伴う場合の出張日当については別途協議させていただきます。

一宮駅前事務所の名古屋地方・家庭裁判所一宮支部、一宮簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所、その他の裁判所、その他一宮事務所から移動する場合、また相当の遠方で宿泊を伴う場合については、上記の通りとさせていただきます。

岡崎事務所は、名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部、岡崎簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所、その他の裁判所、その他岡崎事務所から移動する場合、また相当の遠方で宿泊を伴う場合については、上記の通りとさせていただきます。

愛知県、岐阜県、三重県の地方裁判所・家庭裁判所の管轄区域・所在地一覧 (名古屋総合法律事務所 ポータルサイトへ移動します)


電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

主な取扱いエリアの愛知県西部・中部の家庭裁判所管轄区域・所在地

家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判及び調停、離婚の訴えなどの人事訴訟の第一審の裁判をする権限を有します。

名古屋家庭裁判所 管轄区域一覧表

本庁 支部 管轄区域
名古屋 名古屋市 豊山町 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 東郷町 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 長久手市 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村
一宮 一宮市 稲沢市 犬山市 江南市 岩倉市 大口町 扶桑町
半田 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 武豊町 東浦町 南知多町 美浜町
岡崎 岡崎市 幸田町 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 知立市 高浜市 豊田市 みよし市
豊橋 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 新城市 設楽町 東栄町 豊根村

名古屋家庭裁判所 所在地一覧表

裁判所 住所
名古屋家庭裁判所 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1
名古屋家庭裁判所 一宮支部 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
名古屋家庭裁判所 半田支部 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

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  • 離婚費用詳細
  • 料金モデルケース

■ 事務所について

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事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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