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弁護士 杉浦 恵一

嫡出推定と嫡出否認の改正について

令和4年12月に、民法の嫡出推定、嫡出否認を改正する法律が成立しました。 こちらの施行日は令和6年4月1日からということで、すぐに施行・適用されるわけではありませんが、以下のような点が変更されることになります。
白いチョーク

嫡出推定について

まず「嫡出推定」ですが、民法上、結婚した夫婦の間に生まれた子供を「嫡出子」と呼びます(結婚していない男女間に生まれた場合には「非嫡出子」と呼ばれることがあります)。 「嫡出推定」というのは、結婚した夫婦の間に生まれた場合ではなく、離婚後に生まれた場合であっても、一定の場合には嫡出子(つまり離婚前の夫の子)と推定するという規定があり、戸籍上、自動的に父親欄に離婚前の父親の名前が記載されることになっていました。 戸籍上は結婚していても、長期にわたって別居しており、夫婦としては形骸化しているような場合で、離婚後に再婚し、再婚した後の夫婦間で子供が生まれた場合であっても、前の夫との子として戸籍に記載される場合がありましたので、これが問題になっていました。 今回の改正では、以下のような点が変わっています。

改正の変更点

1 離婚などの婚姻の解消等の日から300日以内に子供が生まれた場合であっても、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子供は、再婚後の夫の子供と推定されること

改正前の民法772条2項では、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定められていました。 改正前の民法733条1項では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」とされていましたので、離婚後100日を経過して再婚しても、以前から妊娠していたような場合には、離婚後300日以内に出産をする可能性がありました。 そのため、前夫の子供ではないが前夫の子供と嫡出推定されてしまう事例がありました。 今回の民法改正では、原則として再婚後に子供が生まれた場合には、再婚後の夫婦間の子供だと推定されることになりました。

2 女性の再婚禁止期間の廃止

上記のとおり、改正前の民法では、離婚など婚姻の解消等の日から100日を経過しなければ再婚できないことになっていました。 ただし、民法733条2項で例外が定められており、①女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合、②女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合、の2つの場合には適用されないとされていました。 このように例外規定はありましたが、今回の改正で再婚禁止期間が廃止されましたので、離婚等の婚姻解消後、女性はいつでも再婚できることになります。

3 嫡出否認の権利行使者の拡大

これまでは、民法774条において、嫡出否認の制度を使うことができたのは夫のみとされていました。 そのため、実際には夫の子供ではないことが分かっていても、子供は妻(母親)の側で嫡出否認をすることができませんでした。 その場合、親子関係不存在確認の調停などもありましたが、嫡出推定との対応関係が複雑であり、難しい場合もありました。 今回の民法改正では、嫡出否認の手続をとることができる対象を、夫に加えて、子供と妻(母親)にも拡大しましたので、嫡出否認の手続を使うことができる対象者が拡大されました。

4 嫡出否認の訴えの出訴期間の延長

これまで民法777条では、「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。」とされており、嫡出否認の訴え(調停の申立)は、子供が生まれたことを知った時から1年以内という期間制限が設けられていました。 しかし、この期間が短いという批判があり、他方で親子関係の安定という点との兼ね合いから、今回は3年に延長されることになりました。 嫡出否認で注意が必要なのは、起算点が「子供の出生を知った時」であり、「嫡出子でないことを知った時」や「血縁関係がないこと(生物学上の親子関係がないこと)を知った時」ではない点には注意が必要です。
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■ 事務所について

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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