元夫に対する離婚に伴う金銭的請求は、離婚後の収入確保の1つの方法になります。
具体的には、
①財産分与、②離婚慰謝料、③養育費です。
今回は、元夫に対する上記の金銭的請求について、その条件、内容、その他の注意事項について解説します。
財産分与とは、主として婚姻中の夫婦の協力により形成された財産(これを夫婦共有財産といいます。)を清算する趣旨の金銭的請求です。
但し、実務上、財産分与の内容を決める際には、夫婦共有財産の清算のほか、離婚後の扶養と離婚慰謝料を考慮することができるとされています。
財産分与の対象になる財産は婚姻中に夫婦の協力により形成・維持された財産です。
財産の名義は問いません。
典型例は、自宅不動産、自動車、預貯金、生命保険の解約返戻金などです。
他方、婚姻前の夫の貯金や借金、相続により取得した夫の不動産は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与は離婚日より2年以内に行う必要があります。
この期間を過ぎた場合には財産分与の請求は認められないため、注意を要します。
できる限り離婚と同時に財産分与を済ませるようにしましょう。
財産分与の方法としては、当事者の協議による方法、家庭裁判所における調停・審判・訴訟による方法に大別されます。
離婚慰謝料とは、相手方が暴力・不貞・悪意の遺棄などの離婚原因となった個別の有責行為から生じる精神的苦痛や離婚そのものによる精神的苦痛を慰謝するための金銭です。
法律上、この離婚慰謝料は不法行為に基づく損害賠償の1つになります。
離婚慰謝料の相場は100万円〜300万円といわれています。
もちろん、離婚原因の内容や夫の支払能力により300万円を超える慰謝料が認められることもあります。
夫の浮気により離婚した場合には浮気相手の女性にも慰謝料請求できます。
但し、厳密には、夫と浮気相手の女性から慰謝料を二重取りできるわけではありません。
たとえば、夫の浮気による離婚の慰謝料が300万円であるとした場合、夫と浮気相手の女性の双方に対して慰謝料300万円全額を請求できますが、既に夫から300万円の慰謝料をもらってしまっているとき、浮気相手の女性から更に300万円の慰謝料を取ることはできません。
離婚慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権ですから、離婚という損害の発生から3年の経過により時効のため消滅します。
離婚慰謝料を請求するならば早めに対応しましょう。
夫婦が離婚しても親子の関係は消えません。
ですから離婚後の未成年の子の養育のための費用は両親の分担になります。
これが養育費です。
まず、養育費の金額は当事者の合意により決めることができます。
どうしても親同士の話し合いでは決められないときには家庭裁判所での調停・審判により決めることになります。
養育費の額の算定については、一般的には養育費算定表を利用します。
この養育費算定表は、親の収入、養育する子の年齢・数に応じて養育費の相場が決められています。
養育費は基本的に未成年の子が独立して生計を立てるまで分担します。
一般的には養育費の支払の終わりは20歳になるまでとされます。
但し、高校を卒業して社会人になれば子は独立して生計を立てることになりますから、養育費の支払義務は消滅することもあります。
他方、20歳を超える場合でも大学に進学することを予定していれば養育費は大学卒業までとされることがあります。
離婚後の収入確保が難しく、どうしても自力での生活ができないときは役所の福祉課に相談して生活保護の受給を検討しましょう。
生活保護を受給することに抵抗感を持っているために、たとえば多額の借金をするなどの苦し紛れの選択をしてしまうことは結果的に悪い方向に進んでいってしまうこともあります。
どうしても自力で生活できそうにないときには、とりあえず生活保護の受給について相談だけでもしてみましょう。
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