熟年離婚の場合、夫婦共有財産の財産分与と相続の問題は密接に関係しています。
以下は、事例に基づいて財産分与と相続を比較してみましょう。
事例
夫婦の間に成人した2人の子ども(長男と長女)がおり、
夫婦共有財産として自宅の土地建物(3000万円相当、夫名義)、預金2000万円、車1台(現在価値200万円、夫名義)がある場合
財産分与は、離婚時又は別居時の夫婦の共有財産を折半するものですので、上記財産の合計額5200万円を、夫と妻で2600万円ずつになるように分与します。
ただ、土地建物や車は現物を半分にするわけにはいきませんので、仮に妻が土地建物を取得する場合には、土地建物の名義を妻に変更したうえで(名義変更費用は、名義変更を受ける側、この例では妻が負担することが多いです。)、土地建物の半額に当たる1500万円を夫に支払うことになります。
なお、離婚後に夫又は妻が死亡した場合には、長男と長女が相続人となるため、夫又は妻の死亡時の財産を、長男と長女それぞれが2分の1ずつ相続することになります。
夫が死亡した場合、妻が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1の財産を相続することになります。すなわち、妻が2600万円、長男が1300万円、長女が1300万円となるように財産を分けます。この場合も、土地建物や車などの現物を分けられないものについては、土地建物または車を取得した人が、本来受け取るべき相続分を上回る部分を現金で支払うなどの方法を考える必要があります。
注意すべき点は、財産分与の場合と異なり、相続の対象となる財産は夫婦共有財産だけでなく、夫が夫の両親から贈与を受けた特有財産も対象になるということです。例えば、夫が母親から1000万円の預金を贈与されていれば、夫の財産の合計額は6200万円となり、妻の取得分は3100万円、長男及び長女の取得分はそれぞれ1550万円となります。
以上のように、財産分与の場合と相続の場合では、子どもに財産が移転する順番が異なります。
また夫婦のいずれかに特有財産がある場合には、配偶者の取得する財産の額が変わってくるなど、結論が大きく異なります。
「夫(妻)が亡くなったときのことを考えるなんて…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今後の生活のためにお金の問題は避けて通れません。そして、熟年離婚では、離婚に伴うお金の問題が相続と密接に関わってしまうことはやむを得ないことなのです。
夫婦の年齢、配偶者の財産をあなたがどれくらい把握しているのか、夫婦それぞれの子どもとの関係など、熟年離婚で考えるべきことはたくさんあります。
「あの時ああしておけばよかった…」と後で後悔しないためにも、お早めに弁護士にご相談ください。
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