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婚姻費用の合意と裁判への訴え

弁護士 杉浦 恵一

夫婦が別居した場合、離婚するまでの間の生活費をどうするかといった問題があります。
別居した夫婦間で話ができればいいのですが、話ができないようなときは、一般的には家庭裁判所で婚姻費用の額などを取り決めることになります。

その流れは、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所で話し合いをしますが、話し合いができなければ、審判という手続に自動的に移行し、裁判官が金額を決定するとう流れが一般的です。

家庭裁判所

調停・審判なら強制執行が可能

別居後の生活費が決まらない場合には、このような流れで決まることが多く、調停や審判で具体的な金額が決まれば、支払いがなかった場合に強制執行することが可能になります。

別居時に生活費の額を決めていたような場合には、家庭裁判所の調停・審判によらずに、いきなり裁判に訴えて支払いを求められるのでしょうか。

夫婦間で婚姻費用額を決めていた事例

この問題を扱った裁判例として、東京地方裁判所の平成29年7月10日の事件があります。

この事件は、原告(妻)が、被告(夫)と別居する際に、婚姻費用の支払いについて合意したものの、それが支払われなくなったので、裁判所に訴訟を提起して、未払いの生活費の支払いを求めたという内容でした。

裁判所では、婚姻費用の分担額について、夫婦の協議又は家庭裁判所の調停・審判により支払義務が具体的に確定していない場合、地方裁判所においては、婚姻費用の分担に関する審判事項を内容とする訴訟事件を却下すべきものとしました。

そして、この事件では、直接的に支払額等の合意を裏付けるものがなく、間接的にも支払の合意が推認できないとして、夫婦の協議によって具体的に支払額が確定していないことから、この事件の訴えは却下されることになりました。

婚姻費用額を決める際の注意点

この裁判を前提にしますと、婚姻費用の協議が具体的にまとまっていない場合には、速やかに家庭裁判所へ調停・審判の申立をした方がよさそうです。

また、別居時に夫婦間で生活費の額を取り決める場合には、後で疑問が出てこないように、具体的な金額や支払い方法を書面などで取り交わし、資料として残しておいた方が良いでしょう。

合意書

まとめ

この裁判を前提にしますと、夫婦間の協議により、婚姻費用の分担義務が具体的に確定している場合には、その支払いがなされないときに、未払いの金額の支払いを求めて、地方裁判所に訴えることが認められそうです。

裁判所で婚姻費用額を取り決める場合には、まずは調停を申し立て、お互いに収入に関する資料を開示し、話し合いをします。話し合いで決まらなければ、審判手続に移行し、裁判官が決めることになりますが、決定が出ても上級裁判所への即時抗告(不服申立)がなされますと、その決定は確定せず、再度の審理をすることになります。

具体的に婚姻費用額が決まっていて、それを明確に証明することができれば、いきなり地方裁判所へ訴訟を起こした方が早い可能性もありますので、選択肢としては考えておいてもいいと思われます。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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