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過去の婚姻費用と財産分与

1 離婚前の過去の婚姻費用

通帳小銭

過去の婚姻費用の未払分は,離婚前であれば,婚姻費用分担請求の調停・審判において請求することができます。婚姻費用について詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.nagoyasogo-rikon.com/konnin-hiyou/

2 離婚の際あるいは離婚後の過去の婚姻費用

婚姻費用は,本来,婚姻継続中に支払いがされるべきであり,離婚時の財産分与において清算するというのは,望ましいことではありません。しかし,離婚時に夫婦間の財産関係の紛争をすべて解決してしまうことも必要です。そこで,過去の婚姻費用は,離婚に伴う財産分与の調停・審判の申立てをして,請求することもできます。

最判昭和53年11月14日は,

「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものである」「ところ,婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから,裁判所は,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが相当である」

と判示しました。

離婚の際あるいは離婚後の過去の婚姻費用の分担請求は,離婚に伴う財産分与の中で審理判断できるので,手続的にはこれに一本化した方が当事者に便利な場合が多いと思われます。

3 清算額

ランドセル

不払の実情現実に要した生活費の調達状況子の養育状況などの諸事情を考慮し,公平の見地により,定められるべきとされています。

4 審判例(東京家審昭和48年8月1日)

夫(医師)が女性と同棲したことから婚姻関係が破綻し,16年間の別居中,夫は子の学費以外の婚姻費用を分担しなかった事案で,

「夫は医師として標準的家庭以上の収入を得ていながら,別居期間中,妻子に要した婚姻費用につき我関せずの態度をとり続け殆どその分担義務を免れていたことにより,自己と対比し妻らを低劣な生活環境に放置してきたものであって,前記夫の資産は,いわば,妻子の犠牲の下に形成されたと評されてもやむを得ない。このように,夫婦の経済的財産的義務が履行されないまま離婚に至った場合は,当事者間に債権債務が残存しているとみなし,財産分与の手続においてその清算を図るのが相当である」

として,過去の婚姻費用分担額482万8000円に慰謝料的要素200万円を加え,合計682万8000円の財産分与を命じました。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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