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ペットと財産分与

犬

夫婦で飼育していたペットは、離婚の際どうなりますか?

質問に対する法的な回答

離婚の際のペットの取り扱いは、財産分与の問題となり、夫婦間の話し合い、または家庭裁判所の審判により決めることになります。

その理由・根拠

ペットは、子のように大切に育てている場合でも、法律上は「物」として扱われることになります。

そのため、離婚するにあたって、夫婦間でペットの引き取りについて揉めた場合には、離婚における財産分与の問題として考えていくほかありません。そして、法律では、財産分与は、当事者の協議または審判によるものとされています(民法768条)。

このように財産分与の問題として扱われるのは、夫婦が結婚後に飼育することになったペットに限られ、結婚前に夫婦の一方が飼育していたペットは、従前から飼育していた者の所有物として扱われるため(民法762条1項)、夫婦の共有財産の清算である財産分与の問題は生じません。

どうすればよいのか?

猫

以上のとおり、離婚時における夫婦で飼育していたペットの引き取りについては財産分与の問題となるので、まずは夫婦間での話し合いにより決めることになるでしょう。

しかし、どうしても話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停あるいは審判を求める手続を経る必要があります。

家庭裁判所の財産分与についての審判は、「財産の額その他一切の事情を考慮して」なされるものと規定されています(民法768条3項)。

言葉だけを見れば非常に裁判所の裁量が広く認められているようにみえますが、実際には、そのペットの財産的価値、婚姻中の飼育状況、愛情の程度、離婚後の飼育環境等を考慮して決められることになるでしょう。

なお、ペットの問題に限らず、財産分与は、離婚から2年以内という期間の制限があることに注意が必要です。また、家庭裁判所の審判を求める場合、その前提として調停を起こす必要はなく、はじめから審判の申立を行うこともできますが、審判を申し立てても、裁判所の判断で最初は調停に戻されることが多いでしょう。

それでは、離婚後にペットを引き取った者が相手に飼育費を求めることやペットと離れることになった者がペットとの触れ合いの機会を求めることは認められるのでしょうか。

法律が定めているのは財産分与の問題だけであり、物であるペットについては、人間の子のように養育費や面会交流についての規定はありません。したがって、離婚後、ペットの飼育費を請求することやペットと触れ合う機会を求めることは権利としては認められず、あくまで当事者の話し合いにより決めていくほかないでしょう。

最後に、現状、離婚におけるペットの取り扱いはペットが法律上「物」であることを前提として取り扱うことになります。しかし、ペットは、命のある生き物であり、家、自動車、家財道具とは違います。

ですから、離婚後にペットを引き取ることになったものの、飼育費を請求することができず、その飼育が負担となったからといって、ペットを捨ててしまうことのないように注意しましょう。動物愛護法はペットを単なる物としては扱っておらず、ペットを遺棄することは犯罪であり100万円以下の罰金に処される可能性があります(動物愛護法44条3項)。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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