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不倫をした妻にも婚姻費用を支払わなければなりませんか?

夫婦が別居に至った原因が主として妻の不倫にあり、夫に何ら非がない場合には、妻からの婚姻費用の請求は「権利の濫用」に当たるため、支払う義務がない場合もあります。

ただし、夫にも何らかの非がある場合には、標準的な婚姻費用の額よりも減額した金額を支払わなければならない場合もあります。

また、婚姻費用には「配偶者の生活費」と「子どもの養育費」が含まれています。そのため、不倫した妻が子どもと同居している場合には、少なくとも「子どもの養育費」に当たる部分は支払わなければなりません。

養育費について詳しくはこちら▶

婚姻費用は夫婦で分担するのが原則

婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要となる費用のことで、法律上、夫婦それぞれの収入や資産に応じて分担することとされています(民法760条)。

また、夫婦は互いに助け合って生活していかなければならないものとされており(民法752条)、この義務のことを「協力扶助義務」といいます。たとえ別居していても離婚が成立するまでは夫婦ですので、協力扶助義務は続きます。

そのため、法律上の原則としては、別居に至った原因を問わず、収入が高い側の配偶者は低い側の配偶者の生活を支えるために婚姻費用を支払う必要があります。どちらかが不倫をしたという事情は、慰謝料の問題として扱うべきであり、婚姻費用の問題とは切り離して考えなければならないのが基本です。

まずは、この原則を覚えておきましょう。

別居の原因が主として妻にあるときは婚姻費用の請求が権利の濫用となる

以上の原則を貫くと、夫婦間に著しい不公平が生じるケースがあることも否定できません。

妻が突然不倫をして家を出ていき、夫には何の非もないといったケースでは、夫としては妻に婚姻費用を支払いたくないと考えるのも当然のことです。

一方で妻は、他の男性と交際しながら夫からの婚姻費用で生活していくということもできてしまいます。このような状態を法律が容認することは、明らかに不当でしょう。

そこで家庭裁判所における実務では、別居の原因を主に作った配偶者からの婚姻費用の請求は、権利の濫用に当たるため認められないとしています(大阪高裁平成28年3月17日決定など)。

したがって、夫は妻から婚姻費用を請求されたとしても、権利の濫用を理由として支払いを拒否することができる場合もあります。

夫にも別居の原因がある場合は全額を拒否することはできない

現実には、別居に至った原因が夫婦のどちらか一方にのみあるというケースは、意外に少ないものです。

たとえ妻が不倫をして家を出ていったとしても、その背景には以下のような事情が認められることもあるでしょう。

  • 先に夫の不倫が疑われる状況があった
  • 夫がDVやモラハラなどで妻を精神的に追い込んでいた
  • 夫が妻に生活費を渡さず、経済的に困窮させていた

他にも様々な事情が考えられますが、夫にも別居の原因の一端が認められる場合には、不倫をした妻からの婚姻費用の請求を全面的に拒否することは公平ではありません。

実務上、このような場合には、妻からの婚姻費用の請求を認めているものの、標準的な額よりは減額される場合もあるようです。

どれくらい減額されるのかについては、具体的な事情を総合的に考慮して、夫婦双方の責任割合を判断することになります。

夫の責任割合が大きいと判断される場合には、原則どおり、標準的な額の婚姻費用の支払いが命じられる可能性もあることに注意が必要です。

子どもの養育費は事情にかかわらず支払う義務がある

妻が子どもを連れて別居している場合、婚姻費用には「配偶者の生活費」と「子どもの養育費」が含まれています。

たとえ妻が一方的に別居の原因を作ったとしても、子どもに非はありませんし、夫には子どもに対する養育義務があります。そのため、夫は「子どもの養育費」に当たる部分については、事情にかかわらず支払わなければなりません。

この場合の婚姻費用の金額は、算定表を参照しつつ、「生活費指数」を変更して算出します。簡単な事例を挙げて、実際に計算してみましょう。

【事例】
  • 夫の年収:600万円
  • 妻の年収:150万円
  • 子ども:15歳の長男と12歳の長女(いずれも妻と同居)

このケースでは、算定表に基づく婚姻費用の額は8~10万円です。

この金額は、以下の生活費指数を用いて算出されています。

  • 妻:100
  • 15歳以上の子:85
  • 15歳未満の子:62
    (注:平成30年度 養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究による)

通常のケースなら、妻と子ども2人の生活費指数の合計は(100+85+62)で247となります。しかし、妻からの婚姻費用の請求が権利の濫用に当たる場合は、子ども2人の生活費指数のみで計算します。

子ども2人の生活費指数の合計は(85+62)で147となりますので、標準の額に147/247をかけることになります。

8~10万円×147/247=約4万7000円~約5万9000円
(注:計算方法は一例です。)

この計算方法を取ったケースでは、妻からの婚姻費用の請求を権利の濫用を理由として拒否できたとしても、子どもの養育費として約4万7000円~約5万9000円は支払わなければなりません。

妻からの婚姻費用の請求を拒否するためには不倫の証拠が必要

不倫した妻からの婚姻費用の請求を実際に拒否するためには、不倫の事実を立証しなければならないという問題もあります。

妻が素直に認めればよいですが、否認した場合は夫の方で不倫の事実を立証しなければ、家庭裁判所の審判では原則に従って標準的な額の婚姻費用が認められてしまいます。

一般的に不倫の証拠としては、以下のようなものが有効です。

  • 2人でラブホテルに出入りする場面の写真
  • メールやSNSにおけるやりとりで肉体関係があったことがわかるもの
  • スマホに保存された性行為中の動画像
  • 当事者の不倫を認める発言を録音または書面化したもの

決定的な証拠がつかめない場合には、状況証拠を数多く集めることが重要となります。どのような証拠を、どのようにして集めればよいのかについては、弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。

まとめ

妻が不倫をして別居した場合は、婚姻費用のうち「妻の生活費」に当たる部分については支払いを拒否できるか、少なくとも減額することが可能です。

不倫した妻が実際に婚姻費用を請求してきた場合には、まず支払いを拒否し、妻が家庭裁判所に調停を申し立ててでも請求するのかどうか、様子をみてもよいでしょう。ただ、調停を申し立てられた場合は、審理終結する前に不倫の証拠を確保・提出しなければなりません。

できる限り早めに弁護士にご相談の上、適正に対処されることをおすすめします。弁護士を通じて妻と交渉することで、早期に解決できる可能性も高まります。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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