子どもと遠隔地に住む非監護親が,子どもと面会交流を行う際,交通費や宿泊費用等の費用が発生すると思います。
この面会交流に係る費用は,監護親と非監護親のどちらが負担するべきなのでしょうか。
仙台市にいる夫(非監護親)が,子ども(2歳)を連れて札幌市に転居・別居した妻(監護親)に対して,面会交流を求めるとともに,多額の交通費を自分だけが負担するのは公平ではないと主張した事案において、札幌家裁審判平成24年(2012年)4月9日は,
としました。
この審判に対して夫は不服申立てをしましたが,札幌高裁平成24年10月3日,最高裁第二小法廷平成24年12月19日決定は夫の不服申立てを斥けました。
上記審判例によると,面会交流に係る費用は,基本的に非監護親が負担するということになりそうです。
しかし,この考えを徹底すると,金銭的余裕のない非監護親は,子どもと面会交流をすることができなくなってしまいます。また,民法766条1項が,面会交流等を当事者間で協議するときには,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」としていることからすると,非監護親に金銭的余裕がないという理由から,子どもが非監護親と面会交流をすることが妨げられてしまうことは,子の利益に対する配慮に欠け,妥当ではないように思います。
したがって,非監護親だけに面会交流に係る費用を負担させるのではなく,少なくとも子どもが非監護親との面会交流を望んでいる場合で,双方の経済的事情によっては,監護親にも面会交流に係る費用の一部負担を認めてもよいケースもあると思われます。
事務所外観
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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