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日本では離婚を認める人が多くなり、社会の許容度は高くなっています

代表弁護士 浅野了一

世界価値観調査によると、日本での離婚の許容度は増加傾向が見られます。自殺、同性愛などと比較し離婚の調査結果を見てみましょう。

※世界価値観調査とは、世界の異なる国の人々の社会文化的、道徳的、宗教的、政治的価値観を調査するため、社会科学者によって行われている国際プロジェクトです。

倫理的許容度比較

社会実状データ図鑑より引用

2005年の意識調査では、離婚の許容度について、日本では認められるが64.5%(全く正しい17.4%、正しい47.1%)となり、世界の主要国のなかでも離婚に寛容な北欧、西欧のプロテスタントの国々に近く、世界で13位となっています。

離婚許容度

社会実状データ図鑑より引用

なお、2010年は認められるが50.8%(全く正しい17.2%、正しい33.6%)にやや低下しています。
私は、これは2008年9月のリーマン・ショックによる心理的影響(世界金融恐慌による生活防衛のため離婚に否定的な意識が、一時的に強まります。)と思われます。2015年調査では再び離婚の許容度は高まるとみております。

いずれにしても、現代日本は世界的に離婚に寛容な社会となっています。

離婚弁護士としての視点からみる日本での離婚許容度

しかし、離婚弁護士として離婚問題を実務で多く扱ってきました私の感覚では、離婚の現実の許容度はもっと高いのではないかと思います。

実際に離婚の当事者となれた妻側の家族・親族は、以下のように受け止められる方が実務では多くみられます。

  • 娘が離婚したいという時に、反対する親はほとんどいない
  • むしろ娘が戻るからか娘を歓迎する親が相当数いる

また、婚姻に際して娘に、『夫婦が上手くいかなくなった時は、いつでも帰っていいから。』と無理して婚姻を続けることはないというのが、現代日本での妻側の親の心情なのです。

一方で、夫側の親・兄弟姉妹の方は、離婚にまだ否定的なことが多いです。特に、夫側の親が息子の離婚に強く反対するケースが多いです。

その最も大きな理由は、家族労働力が減少することです。たとえ親と同居していなくても、息子の生活面から見れば妻分の労働力を失うことになります。
それは、現在の息子の生活だけでなく、自分たちの介護問題、そして将来発生するであろう息子の介護の問題にも影響が及ぶからです。

2番目の理由として、夫側の親は事実上孫を失うからです。
現代日本は少子化で、1人の女性が一生の間に産む子の数は、1.43です(厚生労働省2013年人口動態統計)。
子供がいない場合は、息子は子供を作る大きな機会を失います。再婚できない可能性もありますし、子供を設けることができない確率がかなり高くなります。
一方、子供がいる場合は、日本では離婚後は共同親権でなくなり、親権は母親が優先されます。

日本では、法律の運用でも実社会でも子供(孫)との面会に制約が多く、手続きを経て時間とコストを要する面からも、現実は子供(孫)との面会は絶望的か非常に困難なのが実情です。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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