相手方から離婚の申出をされていたため、離婚についてお考え始めたのでしょうか。 もしくは離婚を考えさせられる出来事があったのでしょうか。 相談ご希望のお電話で、ご事情をお聞きすると、 「離婚するか迷っている」 というご相談内容でした。
弁護士は、相談者の方が離婚したほうが良いとか、離婚しないほうが良い、といったアドバイスはいたしておりません。
また、離婚をしたくないので離婚を阻止するにはどうしたらよいか、ということにもお答えすることが難しいです。
弁護士は、悲しいことですが相談者の方が離婚という選択肢をとることになった場合に、
ですので、離婚を決断されてからのご相談をお勧めしています。
弊所では、弁護士へのご相談とは別に、離婚カウンセラーによるカウンセリングを行っております。
夫婦・男女関係のトラブルに対し、「心のケア」を行い、お気持ちの整理、新たな出発の手助けをします。
詳細はこちらのページをご参照ください。
https://www.nagoyasogo-rikon.com/counsel-for-divorces/
誰しも自分が不利になるより有利になることを望みます。
しかし、離婚の条件を考える時、たとえどちらかに有責な原因があるとしても、夫婦双方、平等な立場で考えます。
「有利に」という観点とは、お金の問題「財産分与」と「養育費」でしょうか。
財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を、各々の貢献度に応じて分配すること言います。
お互いの財産を開示して、基本的には夫婦半分ずつにするのが一般的です。
ただし、一方が有責配偶者であれば、別途、慰謝料分を請求できることもあります。
あるいは、解決金という名のお金でまとめることもあります。
また、養育費は、あなたの子どもの生活費や教育費につかわれる費用です。
夫婦双方の年収、子どもの年齢、子どもの人数で分けています
「新算定表早わかりガイド」(婚姻費用にも対応しています)をご参考までに。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_161115_3_01.pdf
お子様の幸せを考えれば、不自由がなく生活ができるように金額や支払い期限を決めるべきです。
有利、不利を考えるのではなく、平等に、また子どもを思いやって決めたいものです。
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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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東栄町 豊根村))
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