年度の変わり目は、実は離婚の多い季節でもあります。
母子家庭かどうかは、保育園や幼稚園入所の優先順位にも関わってきますので、そのことも関係しているようです。
お子さんのいる方が離婚をする際、よく考える必要があるのは公的扶助、いわゆる母子手当の問題です。
一人で子供を育てていくのは大変です。
母子手当は、いつ、いくらもらえるのかについて、今回は見ていきましょう。
母子家庭または父子家庭など、夫婦の一方または双方から養育を受けられない児童のための手当です。
平成22年8月1日 から、父子家庭も児童扶養手当支給の対象となりました。
児童扶養手当の満額受給額は以下のようになっています。
受給年齢は18歳に到達して最初の3月31日(年度末) までです。
ただし、満額受給には所得制限があり、受給資格者の所得が満額受給の限度額以上の場合、児童扶養手当の額は10円単位で減少していき、一部支給の限度額を上回ると児童扶養手当を受給することはできなくなります。
所得額は以下の計算式で算出され、児童1人の場合の満額支給の限度額は57万円です。
【前年所得 (給与所得控除後) + 養育費の8割 – 各種控除額】
一部支給(9,780円〜4万1,420円)の額は、別の計算式で算出されます。
ジョイナス・ナゴヤ (母子家庭等就業支援センター名古屋市相談室) のホームページで試算ができますので、ご自分がどれだけ受け取れるか、試算されてみてはいかがでしょうか。
愛知県遺児手当の満額受給額は、児童1人につき月額 4,500円、受給期間は18歳の3月末までの5年間です。
※3年目までの受給額は4,500円ですが、4・5年目は2,250円と減ってしまいます
こちらも満額受給には所得制限があり、その所得額は、扶養親族が一人の場合230万円です。
名古屋市にお住まいの場合、名古屋市の扶助制度としてひとり親家庭手当というものがあります。
こちらは、18歳の3月末まで3年間受給できるものです。
満額受給の所得制限の額は、57万円です。
1の児童扶養手当は、児童手当と名前は似ていますが、全く別物です。
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日に達するまで(分かりにくい言い方ですが、「中学校修了前まで」と読み替えてください)の子供がいる家庭であれば原則受け取ることのできる手当です。
3歳未満の場合 | 月額1万5,000円支給 |
3歳から小学生の場合 |
|
中学生の場合 | 月額1万円支給 |
所得制限は以下が限度額です。
所得制限以上の世帯でも、月額5,000円は受給することができます。
以下では、イメージがわきやすいように具体例でみていきましょう。
名古屋市に住んでいる夫婦 (5歳の子が一人) が離婚し、母親 (給与所得控除後の所得120万円、養育費受取なし)が子供を引き取る場合を考えます。
児童扶養手当受給額 | 月額3万1,360円 |
愛知県遺児手当 | 月額4,500円 |
ひとり親家庭手当 | 月額9,000円 |
児童手当 | 月額1万円 |
合計:月額 5万4,860円 |
合計で、かなり大きな金額になりますよね。
愛知県遺児手当、ひとり親家庭手当はそれぞれ5年、3年と受給期間が限定されています。 しかし、児童扶養手当は18歳の3月末まで継続して受給できますので、請求時期が遅れれば遅れるほど、受け取ることのできる額が減ってしまいます。
離婚の際は、このような公的扶助のことも十分考慮して今後の生活のプランを立てましょう。
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