最近では年齢を重ねた人同士の結婚も珍しくありません。
ただ、年齢を重ねているということは、それだけ一方又は双方に子どもがいる可能性も高くなります。
既に子どもがいる人と再婚する場合、連れ子と養子縁組をするかどうかによって相続に大きな影響が生じます。
以下では、具体例に基づいて、連れ子のある人と再婚した事案を見ていきましょう。
事例
離婚した60代の男性(子どもなし)が、
離婚して2人の連れ子がいる50代の女性と再婚する場合
このような事例で、男性が連れ子と養子縁組をしない場合、夫婦それぞれが亡くなった時の相続は以下のようになります。
ア) 夫が亡くなった場合
夫が妻の連れ子と養子縁組をしていない場合、
妻の連れ子は夫の相続人とはなりません。
夫の両親や兄弟姉妹がいなければ、妻のみが相続人となります。
すなわち、妻は夫の資産・負債の全てを相続することになります。
夫の両親が存命の場合には、妻と夫の両親は、それぞれ2/3と1/3ずつ(夫の両親はそれぞれ1/6ずつ)夫の財産を相続します。
また、夫の両親が既に亡くなり、夫の兄弟姉妹が存在する場合、
妻と夫の兄弟姉妹は、それぞれ3/4と1/4ずつ夫の財産を相続します。
イ) 妻が亡くなった場合
妻が亡くなった場合には、再婚相手である夫と妻の連れ子2人が相続人となり、
夫が1/2、連れ子2人はそれぞれ1/4ずつ妻の財産を相続することになります。
ア) 夫が亡くなった場合
夫が妻の連れ子と養子縁組をした場合、夫の相続は上記(1)と大きく変わってきます。
養子縁組をしない限り、妻の連れ子は夫の相続人にはなりませんが、
養子縁組をすると連れ子2人が夫の相続人となりますので、妻が1/2、連れ子2人はそれぞれ1/4ずつ夫の財産を相続することになります。
イ) 妻が亡くなった場合
この場合は、上記(1)イと同様です。
夫が2分の1、連れ子2人はそれぞれ4分の1ずつ相続します。
以上のとおり、再婚相手の連れ子と養子縁組をするか否かによって、
相続の結論は大きく変わってきます。
自分の望む相続を実現するためには、養子縁組については慎重に検討する必要があるということです。
事務所外観
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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