弁護士 杉浦 恵一
本年5月、民事執行法の一部が改正されました。
色々な改正点があるのですが、その中で、子の引き渡し手続きが民事執行法の条文中で明確に記載されるようになりました。
この改正法は、公布から1年以内の政令で定める日から施行されるということですので、2020年5月頃までには施行されると思われます。
子の引き渡しですが、監護者や親権者でない人が子と同居している場合などに、裁判で子の引き渡しが命じられる場合があります。
このような判決などが出た場合に、命じられた側が自主的に従えばいいのですが、そうでなければ、強制執行をするしかありません。
これまでは、民事執行法に、子の引き渡しに関する明示的な規定がありませんでしたので、動産(物)の引き渡しに準拠して行われていました。
しかし、人と物は違いますので、色々な問題が生じていました。
そこで、民事執行法の一部が改正され、子の引き渡しに関する規定が明確化されました。
その内容ですが、法務省のホームページの該当部分を見ますと、概要は以下のようなものです。
このように、以前の民事執行法にはなかった条文がいくつか設けられています。
改正によって、子と引き渡し義務を負っている債務者が一緒にいなくても、引き渡しの強制執行ができるようになりました。
これまでは、居留守を使われると子の引き渡しができない場合がありましたので、そういった行動に対応するためのものでもあります。
このような法改正があり、子の引き渡しの強制執行手続に関しては、ある程度の明確化が図られました。
しかし、今回の改正では解決できない問題もまだ残っています。
今回の改正は、子がどこに住んでいるか分かっていることを前提にしていると思われます。
そうしますと、子がどこにいるかわからない状態、例えば、引き渡し義務を負う者が子とともに隠れていたり、子とともに転々と住む場所を変えていたりしますと、そもそも子がどこにいるか分かりませんので、強制執行自体ができないことになりそうです。
公立学校に通っていれば、自治体の情報で分かる可能性はありますが、学校にも通っていないような場合には、まずは子がどこにいるかを特定するところから困難を生じる可能性もあります。
そのような問題があったとしても、問題点を少しずつ改善していくしかないと思われます。その点では、今回の民事執行法の改正は、子の引き渡し手続きに関して、影響が大きいでしょう。
事務所外観
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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