「離婚をするかしないかの話で精一杯で、養育費について取り決めをしていなかった。離婚は成立したが、さらに
養育費の支払いを求めたい。」
「離婚後、毎月定額の養育費を支払っているが、収入が下がったので
養育費の減額を請求したい。」
このような場合、話し合いによって元配偶者が支払うことや、減額に応じてくれればよいのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。 このような場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。
養育費請求調停とは、家庭裁判所で調停委員の立会のもと、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、解決案を提示したり、助言をしたり、合意を目指し話し合いを進めていく制度です。
養育費請求調停では、主に、子供のことや収入をベースに話が進みます。
調停委員は、養育費相場の資料として上記の養育費算定表を示して話を進めることが多いようです。たいていは、源泉徴収票や過去3ヶ月くらいの給与明細書などの収入を証明する資料を用意して欲しいと言われます。それらを元に話は進められます。
この養育費請求調停は、通常は養育費をもらう側が申立てをするものですが、払う側としては、いかに無理なく支払える金額を提示できるかがポイントとなりますので、正当な理由を用意しておきましょう。
もっとも、基本的には算定表上の金額がベースとなりますので、ご注意ください。養育費が望む金額になるかどうかは、算定表上の金額をベースとしつつ、どんな支払い方法を提示できるかという案があるのとないのでは状況は変わってきます。
養育費を受け取る側としても基本的には算定表上の金額がベースとなります。そのうえで、今後も任意の支払いを促すためには、無理に支払いを押し付けるよりも、滞納されにくいであろう金額で合意して支払い続けてもらうほうが得策かもしれませんので、調停では相手の立場や傾向を分析する必要があります。
その他、進行に応じて、審理のために必要な場合は、追加書類の提出が求められる場合があります。
相手方に現在の住所を知られたくないなどの事情がある方は、住所上申書を提出することにより、住所を記載しないことが可能です。
自分で養育費請求調停を申し立てる場合、以下の通り2000円程度かかります。
連絡用の郵便切手が必要となります。金額は各家庭裁判所により異なりますが、おおよそ900円前後です。
申し立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地の管轄、または、お互いの合意によって任意に定めることができます。
愛知県内の家庭裁判所は5つあります。
裁判所 | 住所 |
---|---|
名古屋家庭裁判所(本庁) 家事受付センター | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |
名古屋家庭裁判所 一宮支部 | 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17 |
名古屋家庭裁判所 半田支部 | 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2 |
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 | 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 |
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 | 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110 |
養育費請求調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始されます。
審判は、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。
審判が下されると、審判書というものが作成されます。これがあれば、判決や調停調書や公正証書と同じで強制執行(差し押さえ)が可能となります。
もちろん調停はご自身でもできますが、第三者である調停委員や裁判官に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。
ただ養育費が必要と主張するだけでは説得力に乏しいため、具体的な事実や根拠を挙げながら説明することが大切です。
うまく事情を理解してもらえるよう有用な主張を組み立てるためには、個人ではどうしても限界があります。養育費で損をしないためにも、愛知・名古屋での離婚事件の経験豊富な弁護士へご相談ください。
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夜間 | 17:30-21:00 |
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