離婚に伴い、不動産を財産分与した場合には、どのような税金がかかるのでしょうか。
不動産と関係の深い税金について、見ていきましょう。
かかります。
登記申請時に法務局に納める必要があります。税額は固定資産税評価額の2%です。
原則としてかかりません。
しかしながら、次の場合にはかかります。
分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や
その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
受け取った側にかかるのが原則です。
しかし財産分与が財産の清算を目的とする場合にはかかりません。また一定の要件を満たした居住用不動産の場合にも、税額が軽減されます。
不動産取得税の税額は課税標準額の3%です。課税標準額は原則として固定資産税評価額ですが、土地の場合は固定資産税評価額の2分の1となります(平成27年3月31日までに取得した場合)。
財産分与は一般的に次の性質に分類されます。
不動産取得税は、上記A 清算的財産分与については課税されず、B扶養的財産分与とC慰謝料的財産分与については、夫婦財産の清算にあたらないため課税されます。
なお所有権移転登記をして約3カ月後に県税事務所から納税通知書が届く場合がありますが、その場合には離婚協議書を持参し、財産分与の内容を説明されるのが望ましいでしょう。
また次のような居住用不動産である場合には、不動産取得税の軽減措置を受けることも可能です。
昭和57年1月1日以降に建築された建物であること
床面積が50㎡以上240㎡以下であること(マンションの場合は共有部分を含みます)
不動産の取得者が居住すること
分与する側にかかります。
不動産の場合、「財産分与時の不動産の時価」が「不動産の購入代金(建物については減価償却費相当額を差し引いた金額)」よりも高ければ、税金を納める必要があります。なお税率は、長期譲渡(財産分与した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える不動産の財産分与)所得の場合であれば、15%(住民税5%)※となります。
※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税の2.1%を所得税と併せて申告・納付する必要があります。
現状では、リーマンショック以降土地建物の時価が未だ低くなっている場合が多く、納税が不要となるケースが一般的です。
ところで、居住用不動産を分与する場合には、税制上次の優遇措置があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦について土地建物の分与が行われる場合であれば、離婚前に贈与し、給付を受けた者がこれを居住用に使用することによって、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)をうけることができます。
給付者が居住の用に供していた土地建物を分与する場合であれば、離婚届の後に財産分与をすることによって、最高3,000万円まで控除できる特例の適用が受けられます(一定の要件を満たした場合に限ります)。
財産分与の時期やその内容によって、かかる税金も変わります。ご注意ください。
当事務所グループには、税理士もおりますので、税金に関しても正確なご回答が可能です。お気軽にご相談ください。
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