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婚姻費用が未払いになったときの対処法

家庭裁判所の調停や審判で決定した婚姻費用を相手が約束通りに支払わないことがあります。 このような場合、最終的には強制執行をすることになりますが、家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用の取り決めをした場合、強制執行をする前に家庭裁判所の「履行勧告(りこうかんこく)」「履行命令(りこうめいれい)」という制度を利用することができます。

裁判所の履行勧告、履行命令

履行勧告は、取り決めを守らない相手に、義務を実行するようにと家庭裁判所から勧告してもらう制度です。 強制執行と違って煩雑な手続きもなく、費用もかかりません。ただ、法的な拘束力はありませんので、支払いを強制することはできませんが、心理的強制力があります。   履行命令は、勧告より少し強く、裁判所が命令を下すものです。履行命令に従わないときは10万円以下の過料の支払いが命じられることがあります。申立ての手数料は300円です。 もっとも、実際に過料が科せられることは少なく、この命令が無視されてしまうケースも多いようです。

強制執行

弁護士家庭裁判所での勧告や命令にも一定の効果がありますが、これらをしたにもかかわらず支払わないときに、直接生活費を取り立てるには、強制執行しかありません。 預金や給料に対する差押えが効果的です。 婚姻費用については、差押えが強化されており、未払いがあった場合には、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分(将来分)の請求権についても差し押さえることができます(民事執行法151条の2第1項)。 さらに、給料差押えの場合、通常は給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1までで、4分の3(この額が33万円を超えるときは33万円)を超えては差し押さえることはできませんが、養育費や婚姻費用の場合は、給料の2分の1までの差し押さえが認められています(民事執行法151条、152条3項・1項・2項)。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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