配偶者に不貞行為をされた方が相談に来られるとき、配偶者または不貞相手への慰謝料請求をするかどうかという話になりますし、不貞行為をしてしまった方が相談に来られるときは、どのくらい慰謝料を請求されてしまうのか、不貞相手にも慰謝料請求がなされるのか等をご相談されます。
その際、慰謝料請求だけではなく、不貞行為をした配偶者又は不貞相手の職場に不貞をしたことを言いたい、あるいは言われてしまったということがしばしばあります。
このような人は、職場に伝えることによって、不貞行為をした配偶者または不貞相手が職場をクビにされる、または少なくとも職場に居づらくさせたいという、いわゆる「仕返し」を目的としていると思われます。
不貞行為をされて許せないという気持ちは、よく分かります。 しかし、その気持ちは不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟で慰藉されるべきものであって、職場に不貞行為を伝えることは単なる嫌がらせでしかありません。
それどころか、職場に伝えたことを不法行為として、伝えた側に対して損害賠償請求をされることがあります。
配偶者に不貞行為をされた夫が不貞相手に損害賠償を求めた本訴に対し、不貞相手が職場へ不貞行為を暴露されたことについて夫に対し損害賠償請求の反訴を提起した事案において、夫の代理人が、不貞相手の代理人から職場へ不貞行為を伝えないよう警告されていたにもかかわらず、不貞行為を不貞相手の職場に暴露し、不貞相手が退職した。
判決要旨
(不貞行為を勤務先に暴露して慰謝料の支払いを求めるなどの、)このような(弁護士の)交渉の態様は、社会常識に裏打ちされた合理的な対話を進めるものとはいい難く、許容範囲を超えるものというべきである。…正当な理由なくこれ(不貞行為についての法的紛争を抱えていること)を第三者に開示する行為は、プライバシーを侵害するもの又は弁護士法23条に違反するものとして、不法行為になるものと解するのが相当である。
東京地裁平成24年12月21日(事件番号平成23年(ワ)第25471号、同29716号)
その損害の範囲には、慰謝料だけでなく、逸失利益、すなわち不貞相手が仕事を辞めさせられなければ得ていたであろう6か月分の収入及び弁護士費用も含められ、結論として損害額は193万円に上りました。
この事例では認められませんでしたが、場合によっては、職場に不貞行為を伝えることが名誉棄損となる恐れもあります。
このように、不貞行為を配偶者または不貞相手の職場に伝えることは、伝えた側が損害賠償請求をされてしまう危険性のある行為ですので、不貞行為をされてしまった場合には、配偶者または不貞相手に対する慰謝料請求という正当な法的手段によって対処し、くれぐれも嫌がらせのために職場に不貞行為を暴露することなどないようにして下さい。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
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