モラハラは「不法行為」にあたり、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求することができる場合があります。慰謝料請求は通常、離婚請求と併せて行います。モラハラによる慰謝料は一概にはいえませんが、モラハラにより離婚にいたったか、婚姻期間の長短、モラハラの内容・程度・頻度などによって異なります。
どのようなものがモラハラと認定され、どのぐらいの慰謝料が認められるのでしょうか。以下に、いわゆるモラハラが認定され、慰謝料が認められた裁判例として参考になるものを紹介します。
現在のようにモラハラという言葉が認知されていなかった頃の判決ですが、裁判所はモラハラを認定し、これを離婚原因と認めました。また、その責任が夫にあるとして、慰謝料請求を認容しました。モラハラという言葉が浸透した現在でも、基本的な考え方は変わらないと考えられます。
裁判例 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第418号
昭和54年に結婚し一男一女がいる夫婦の妻が、平成14年に離婚請求と慰謝料請求をしました。その原因として、妻は、夫の高圧的な態度を主張しました。この事案が特徴的なのは、夫は妻の身体に対して数回しか暴力をふるっておらず、しかも離婚前の10年間は暴力がなかったため、純粋にモラハラによる離婚・慰謝料が問題となった点です。
(1)裁判所は、夫の問題行動として、次のような事実を認定しました。
そして、このような夫の態度を示すエピソードとして、家族での外出の際、他車とトラブルを起こしたのを妻がなだめたところ、蛇行運転をしたり急ブレーキをかけたりして妻や子供らを怖がらせたことや、長女が希望する私立高校にお金がないとの理由で反対しながら、直後に新車を購入し「お前が都立高校に行ってくれたからクラウンが買えた。」と言ったことなどを挙げました。
このような夫の振る舞いにより、別居、話し合い、転居を繰り返す中、妻は体調不良をきたし、精神安定剤の投与を受けたこと、子供も、夫を怖がり情緒が不安定になったことを認めました。
(2)結論として、裁判所は、離婚請求を認容しました。また、妻が、長年の間夫の威圧的な態度の下で常に恐怖感を抱いて生活をしていることに耐え切れなくなったという経緯を考慮して、裁判所は、夫に対して、150万円の慰謝料を妻に支払うよう命じました。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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