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ダブル不倫の場合

一般に、互いに配偶者がいる者同士が不倫関係に至ることをダブル不倫といいます。
ダブル不倫の場合には、浮気相手が独身の場合とは、別の配慮が必要になります。

法律上、離婚事由となる不倫とは肉体関係を持つことで、「不貞行為」といいます。結婚すると、夫婦は互いに貞操義務を持つことになるからです。不倫すると配偶者の貞操義務違反になりますから、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
ダブル不倫となると、お互いに互いの配偶者から慰謝料を請求される恐れがあります。

ダブル不倫

ダブル不倫による慰謝料を請求されてしまった場合

慰謝料請求を受けた方は、確かに不貞行為の加害者の立場になる一方で、見方を変えると、あなたの配偶者も不貞行為の被害者になります。つまりあなたの配偶者も、あなたの浮気相手に対して慰謝料請求を行うことが出来ます。この関係を利用して、慰謝料を減額することが可能になります。

なぜなら、どちらの夫婦も離婚しない場合には、お互いに慰謝料請求をしたとしても、家計単位で見れば、最終的な収支はどちらの家庭もプラスマイナス0円です。つまり労力をかけるだけ無駄になるため、特に双方に弁護士がついている事案の場合には、双方が請求を放棄するような形で解決を図ることも少なくありません。

なお、このような解決を図るためには、双方の夫婦が離婚しないこと、また、あなたの配偶者が不貞行為を知っていることが条件になります。
まだ配偶者に不貞行為の事実を知られていない場合には、慰謝料の減額を目指すか、配偶者に事実を知られないことを優先するかをご検討頂き、前者の場合には、配偶者の方に慰謝料請求に向けて動いていただくことになります。

配偶者がダブル不倫をしていた場合

まず、配偶者と不倫相手がダブル不倫の関係にあったことの証明を、不倫相手の配偶者ができるかが問題になります。
裁判所は不貞の証拠が十分でないとなかなか認めませんし、逆に不貞の証拠が十分にあれば、配偶者に対する慰謝料の請求を認めることになるでしょう。

そして、次にあなたが配偶者と離婚をするか否かです。これはもちろん不貞行為をした配偶者を許せるかということもあるでしょうし、お子さんのこともあるでしょう。

あなたが離婚するかどうかは、配偶者やダブル不倫の相手に慰謝料を請求する際の慰謝料額の算定にも関わってきます。また、慰謝料の算定には、婚姻期間の長さや不貞行為の期間などが考慮されます。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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