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熟年離婚とお金の問題

熟年離婚と年金

ここ30年で約6倍に増えた50代・60代の熟年離婚ですが、2007年4月・2008年4月に段階的に年金分割制度が改正されたことで、さらに加速しているといわれています。

熟年離婚の後、年齢のために再就職が困難となるケースは多く、安定的な収入として年金が確保できるかどうかはとても大きな問題となります。

※詳細:年金について


年金分割にあたっては、結婚してからの年金保険料納付期間がどれだけあるか、また、2008年4月以降の婚姻期間がどれだけあるか、という2点がポイントとなります。
 
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年金分割制度改正のポイント①

まず、2008年4月以前に納付した年金については、厚生年金や共済年金の報酬比例部分(共済年金については職域加算部分も含む)が分割の対象となり、夫の名前で納めた年金のうち、妻が受給できるのは最大2分の1までです。
 

また、この分配の割合の決定にはお互いの合意または家庭裁判所の決定が必要となります。
 

年金分割制度改正のポイント②

そして、2008年4月以降に納付した年金については、第3号被保険者期間についてのみ(専業主婦だった期間に限られます)夫の厚生年金・共済年金の保険料納付実績を自動的に2分の1に分割することができます。
 

(妻も基礎年金に加入しますから、結局、報酬比例部分の分割になります。共済年金については職域加算部分も含みます)
 

離婚後の生活プランを立てる上では、以上のような年金分割制度をしっかり理解する必要があります。

当事務所では年金分割制度の利用家庭裁判所への按分割合を定める審判の申立て分割比率の引き上げについてのご相談を承っています。どうぞお気軽にご相談下さい。
 

熟年離婚と財産分与

上記の年金分割によって得られる年金だけでは生活できない方は多いかと思われます。

その赤字補填という意味でも重要となってくるのが離婚に伴って受け取る「財産分与」といえるでしょう。
 

一般的には、離婚の意思を固めた後に考えることが多いようですが、再就職が難しい熟年世代の離婚においては、この「財産分与」でいくら受け取れるのかが離婚の可否を左右すると言っても過言ではないでしょう。

まずは、夫婦の共有財産をしっかり把握しましょう。
 

※詳細:「 財産分与


共有財産で代表的なものとしては、
 

①不動産

②預貯金

③生命保険

④有価証券など

⑤会員権

⑥車

⑦その他高価品

⑧退職金

が挙げられます。
 

自分の共有財産として認められるものがどれだけあるのかを一度洗い出し、その内、自分が受け取れる財産の割合がどれだけになるのかを把握しましょう。
 

ただし、財産によっては事前の調査や、分配の割合を検討する必要が出てきます。(夫婦それぞれが取得した相続財産については熟年離婚と「相続により取得した財産」との問題をご覧下さい)

また、その財産の受け取り方や選別に関しても最も良い方法を検討する必要があるでしょう。
 

財産分与は、最も重要な争点ですので、まずはご相談ください。
 

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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