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モラハラの加害者との離婚手続き

1 協議離婚

背を向けて険悪な男女のイメージ

まず、離婚の方法として、協議離婚があります。協議離婚とは、夫婦が協議し、離婚することに同意し、離婚届を役所に提出するという方法のことです。モラハラの被害者としては、配偶者に離婚の意思を打ち明け、離婚に同意してもらうことが考えられます。

しかし、実際には、協議離婚を成立させることは難しい場合も多いでしょう。モラハラの加害者は、自分は特別な存在だという自己意識が肥大している傾向があるため、離婚を切り出すことで逆上し、更に攻撃される可能性があります。また、逆に、激しく泣きつかれる場合もあります。いずれの場合も、同意にたどり着くのは大変です。被害者は、冷静な判断能力を欠いているため、途中で協議離婚をあきらめる結果となるケースが多くみられます。

⇒ 協議離婚について詳しくはこちら

2 裁判離婚

また、離婚の方法として、裁判離婚があります。この方法は、裁判所の手続を利用し、配偶者の同意なしに離婚を成立させることができる点が特徴です。

ただし、離婚を成立させるには、民法770条1項各号に規定する離婚事由が必要となります。DVについて直接の定めはありませんが、DVは「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する典型例です。そこで、裁判では、モラハラにより「婚姻を継続しがたい」状況に陥っている事実を主張することになります。このような事実が認められれば、離婚が認められることになります。

⇒ 裁判離婚について詳しくはこちら

3 モラハラの証拠

「録音」テープレコーダーのイラスト、「診断書」病院のイラスト

モラハラを理由とした離婚を主張する場合、モラハラを主張・立証する責任は、モラハラ被害者の側にあります。

そのため、どのようなモラハラがあったか特定すること、その証拠をそろえることが必要となります。

しかし、モラハラは家の中で行われることが多い上、モラハラの加害者も家の外ではよい社会人であることも多いため、他の人の協力を得て立証することが難しくなります。そこで、モラハラの被害者は、自力で証拠をそろえなければなりません。モラハラ被害者にできる証拠収集の方法としては、モラハラ発言の内容の経緯を日記に書いたり、発言自体を録音するなどの方法があります。メールでモラハラ行為がなされた場合には、一連のメールを残しておけば証拠となります。また、精神的な暴力をうけ、PTSD(心的ストレス外傷)になった場合にはその旨の診断書をもらいましょう。

各家庭の状況、モラハラの状況に応じて、証拠となるものは異なります。意外なものが、証拠としての価値を持つということは、よくあることです。法律に詳しい専門家であれば、証拠の収集についても、適切にアドバイスをすることができます。モラハラで離婚をお考えの方は、専門家に相談してみると、解決に向かうかもしれません。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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