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離婚の歴史

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

すこし前のことになりますが、ヨーロッパの古い時代の婚姻制度について書いたことがあります。古いとはいっても、せいぜい16世紀の初めから18世紀の終わりごろまでのフランス近世の婚姻制度の歴史についてです。ご存じのとおり、カトリック教会の影響の強いヨーロッパではすでに中世には離婚ができなくなっていました。

しかし、ルターによってドイツで宗教改革がはじめられると、その影響はフランスにも波及します。ただし、ドイツのプロテスタント諸国がはやくから離婚を認めたのに対して、カトリック教会の長女と言われたフランスの国王はカトリックと同様にプロテスタントにも離婚を決して認めませんでした。ついにフランスで離婚制度が公に誕生したのは、1789年に勃発したフランス革命時代のことです。つまり、1792年9月20日の離婚法が議会で可決されるまで、フランスには離婚法が存在しなかったのです。

ふつう離婚の歴史を語る際には、このフランス革命期の離婚法とナポレオンの民法典(1804年)の離婚規定に着目するのが一般的です。しかし、ここではあえて離婚法が誕生するまでの長い長い前夜に目を向けてみたいと思います。これから全14回にわたって連載していきます。

第1話  とっかかり

サント・ジュヌヴィエーヴ聖堂

聖書は「神が結び付けたものを、人は断ち切るなかれ」(マタイXIX6;マルコX9)と教えています。そこから中世カノン法は、婚姻は一度結ばれるや、解消不可能であるとの原則を導き出しました。 こうして婚姻はカトリック教会においては秘蹟(サクラメント)のひとつに数えられ、その有効性に争いが生じた場合には、カトリック教会の教会裁判所の裁判官によって判断されることになったのです。

しかし、16世紀に入って、宗教改革が起こり、主権国家なるものが台頭しはじめると、少し事情がかわってきます。まず、プロテスタントは婚姻を両当事者の合意そのものであるとして、婚姻が秘蹟であると考えることをやめてしまいました。次に、フランス国王は教会によって新しいカノン法がつくられるのを待たないで、自分で婚姻に関して国王立法を行うようになります。

ちょうどこの頃、宗教改革に対抗して、カトリック教会はトリエント公会議で新しい婚姻法をつくるための作業を断続的に続けていましたから、こうした事態が新しいカノン法に影響を与えないわけがありませんでした。むしろ、新しいカノン法は、プロテスタントに対しても、国家に対しても、カトリック教会からの抗議をよくあらわしています。次回は、実際にトリエント公会議で決議されたカノン法を見てみることにしましょう。

【写真】パンテオン(サント・ジュヌヴィエーヴ聖堂)
パンテオンが建てられる2世紀も前の話ですが、16世紀の宗教改革者のひとり、カルヴァンがパリで隠れ家としていたのはこの辺りだと言われています。その後、カルヴァンはフランスから逃れ、スイスのジュネーブを拠点に活動します。フランスのプロテスタントの多くは、歴史的にカルヴァン派改革教会の信者です。

(2012年9月13日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

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2024年4月

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令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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