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離婚に伴う離縁

結婚したいと思う相手に子供がいる場合、結婚に際しその子と養子縁組することも多いかと思います。

いわゆる連れ子と養子縁組する場合には、子供が15歳以上の場合は本人の同意があれば、子供が15歳未満の場合には、法定代理人の同意があれば養子縁組届を提出することで養子縁組ができます。

一方、養子縁組をしない場合、例えば夫を筆頭者として子供の母親が入籍したときには、母親の姓は夫の姓に変わるので、再婚した母親と子供とで名字が異なってしまいます。かかる場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得たうえで市・区役所で母の戸籍への入籍手続きをすることで、母の氏を、そして、事実上母の再婚相手の氏を使うことができます。

さて、前者のように養子縁組をした夫婦が離婚をするとなった場合には、養子縁組をどうするのかという問題が出てきます。
離婚しても離縁という手続きをしなければ養子縁組関係は解消されません。通常は離婚と一緒に離縁することが多いと思います。

ただ、養子縁組をすることで、子に対する扶養義務が生じるわけですが、離婚後はこれが養育費という形で残ります。養子縁組すれば子が相続権も取得しますが、離縁をすればこれもなくなってしまいます。

ですから、離縁したい養親と離縁してほしくない実親との間で、離婚に伴い離縁が争いになることがあります。

離縁するには、離婚と同じように① 協議離縁② 調停離縁③ 裁判離縁という方法があります。
そして、裁判離縁が認められるためには、以下の法定離縁原因(民法814条)が認められる必要があります。

  1. 悪意の遺棄
  2. 3年以上の生死不明
  3. その他縁組を継続し難い重大な事由

離婚の際の離縁で問題となるのは「その他縁組を継続し難い重大な事由」が認められるか否かでしょう。
これが認められるか否かは離婚の場合と同様に、いろいろな事情を総合考慮することになります。

結婚に際しての養子縁組は、結婚相手への愛情からきていると思われるので、離婚した場合には基本的には「縁組を継続し難い重大な事由」が認められるといえるでしょう。

しかし、離婚の場合と同じように、裁判所は、有責当事者からの離縁請求には消極的といえます。ですから、離縁の前提となった離婚について有責配偶者からの離縁請求については、簡単には認められない場合があるかもしれません。
また、有責当事者からの離縁請求であっても、離婚後養子との関わりがない状態が長期間続くことで、「縁組を継続し難い重大な事由」が認められることがあるでしょう。

裁判離縁が認められるか否かにかかわらず、裁判で離縁が認められるまでは、婚姻費用(離婚していない場合)もしくは養育費(離婚した場合)をもらい続けることができるわけです。なかにはそれを目的として離縁を拒む場合もあるでしょう。

しかし、裁判で離縁が認められる可能性が高い場合に、裁判で離縁を争うことは、時間、労力、費用もかかりますし、子供に与える影響的にも好ましくない場合があるといえます。
離婚後の生活を早く安定させるためにも、そのような場合には、離縁したい側が何年間分の養育費相当額を支払うことで離縁の合意をするなど、できるかぎり離縁訴訟に至らないで、協議により解決する方がよいでしょう。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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