モラハラの加害者は、いかなる場合にも自分が正しいことを当然の前提として、被害者を責めます。
そのため、被害者も「相手が正しく自分が間違っているから怒られるんだ」と思い込むようになり、苦しい思いをしながらも、自分がモラハラの被害者であるとの意識が希薄になりがちです。しかも、被害者の「自分が間違っている」という意識は、加害者の「自分が正しい」という意識を増長させ、悪循環に陥ります。
また、モラハラのような精神的暴力は、身体的暴力と比べ、目に見える傷が残りにくいため、他人に被害が発覚しにくいという特徴があります。
このような特徴から、モラハラの被害者は、一人で悩みや苦痛を抱え込んでいることが多く、心的ストレス外傷やうつ病など、事態が深刻化して初めて明らかになるケースが多くみられます。
冷静な判断能力を失えば、自分がモラハラの被害者と判断できなくなり、被害が深刻化します。そこで、モラハラ被害の拡大を防ぐためには、被害者の冷静な判断能力を取り戻すことが必要となります。そのためには、他人に相談してアドバイスを受けることが適切です。
まず、家族や友人など、身近な人に相談することが考えられます。身近な人は、気軽に会って、話を聞いてくれるため、相談しやすいというメリットがあります。他方で、モラハラ加害者は社会的地位が高かったり、外面がよいという場合が多いため、身近な人に相談しても、逆に「あなたがもっとしっかりしなさい」などと言われ、追いつめられる危険があります。このように、身近な人に相談する場合、被害を深刻化させる危険をはらんでおり、デメリットも大きいと言えます。
次に、自治体のDV被害相談や、弁護士などの専門家に相談することもできます。確かに、自治体や専門家に相談するということは、ハードルが高いイメージがあります。しかし、最近は、明るい雰囲気や明確な料金体系を整えた事務所が増え、弁護士も以前よりずっと相談しやすくなりました。モラハラについてよく理解していますし、相談すれば、望ましい解決に向かう可能性がずっと高くなります。このように考えると、専門家への相談は、メリットが大きいうえに、デメリットがそれほど大きくありません。
モラハラなどのDVは、次の世代に連鎖する傾向があるといわれています。次の世代のためにも、勇気を出して、モラハラから脱却するよう、行動していただきたいと思います。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
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