職を転々として甲斐性のない夫と、小学校の教師をしている母親に女手一つで育てられた薬剤師の妻のケースです。
佳苗「協議の場で自分ことを話して、クライアントを説得するなんて、そんなの、弁護士のやり方じゃない?」
水野「弁護士に、絶対のハウツーは無い」
水野(舘ひろし)の提案で、佳苗(竹富聖花)は、美晴(真矢みき)の竹内離婚相談室で働くことになりました。
そこに現れたのは、職を転々として甲斐性のない夫、司(岩井秀人)と別れたいという妻の珠美(広澤草)の母親でした。
珠美(広澤草)の母親静代(小島範子)は、娘が小学五年の時に、離婚していました。夫が女を作って出てったのでした。
竹内離婚相談室での事情聞き取りから、夫婦の結婚前の約束は、
珠美「結婚したら3年は、完全に共稼ぎで働いて、二世帯住宅を建てようって」
静代「私も定年を迎えましてね、退職金が入りましたから」
珠美「家をもったら、子供のことを考えて……。30までには一人目を産んで、二人目は、35くらいまでには産んで……」
静代「私がベビーシッターを引き受けて、珠美はまた、仕事に復帰して……」
珠美「司くん、ニコニコ笑って、珠美は親孝行だなあって、夢を叶えられるように頑張ろうって、言ってくれてたんですが……」
夫の竹内美晴弁護士への回答は、
司「俺は別に、珠美から逃げてた訳じゃ無い」
「……俺は、あいつの母親から逃げたかったんだ」
「……結婚して、解ったんだけど。珠美が俺にする話はさ、今度の仕事は続けられそう? とか、いつごろここを引っ越せる?とか、早く赤ちゃん欲しいね、とか……。全部、あの母親の願望なんだ」
「あいつはさ、あの母親の自慢の娘でいるために、ずっと頑張り続けて来たんだ」
「それが、俺には……息苦しくて」
「……残念ながら俺は、あの母親の願望には……、全然、見合わない男だから」
「……あいつは俺なんかより、あの母親が大事なんだから」
「だから、さ。……邪魔者は、ここで退散します」
「あいつが離婚だって言うんなら……。解りました、離婚、しましょう」
夫婦と妻の母親、竹内美晴弁護士の面談で、珠美は、司から差し出された離婚届けを見つめて、息を詰めたかと思うと、手に取って、ビリビリと破り始めた。
珠美「司くん、私のほうこそお願いします。二人で暮らすチャンスを、もう一度下さい!
司くん……。あなたは私にいっぺんも、こうすべきとかああしろとか、言ったことが無かった。だから私、あなたといると、ホッとすることが出来たの
それなのに。結婚したとたん、私のほうが、こうすべきとかああしろとか……言ってばかりで……。ごめんなさい
私たちの幸せのカタチは、司くんと二人で探します。
静代は衝撃を受けて、衝撃にたえかね、椅子から倒れかかる。
最後に美晴と佳苗が大須アーケード商店街を歩きながら、
佳苗「離婚で夫婦は他人になれる」
……でも、親子はどうしたって他人になれない」
すると、商店街の先から近づいて来る男の姿が……。稲垣賢哉だ。
佳苗「お父さん……、どうして……」
従来は、夫婦の問題、特に「夫婦喧嘩に親が介入してきて」と論議されてきました。
また、典型的な例として、長男夫婦が親と同居し、妻と義父母の不仲が問題とされてきました。
ところが、近年の少子化の問題が家族関係に大きな影響を与えております
近年の少子化の影響から、親と子の依存関係が強くなっているケースが多くみられるようになりました。
依存関係は、経済的なことから精神的な面、老後の介護の問題もあり、多様に渡っております。
そして、従来より強くみられるのは、妻とその母親との関係が強くなっていることです。
また、子の親に対する一方的な依存ではなく、「共依存」の関係なのです。
共依存(きょういそん、きょういぞん、Co-dependency)とは、(以下、下線部はウィキペディアからの引用)
自分と特定の相手がその関係性に過剰に依存しており、その人間関係に囚われている関係への嗜癖状態(アディクション)を指す。
すなわち「人を世話・介護することへの依存」「愛情という名の支配」である。
共依存者は、相手から依存されることに無意識のうちに自己の存在価値を見出し、そして相手をコントロールし自分の望む行動を取らせることで、自身の心の平安を保とうとする。
ということを指します。
また、親子の共依存関係と機能不全家族、家庭崩壊などとの関係が議論されております。
私たちが扱う離婚問題、離婚相談で戸惑うことが多くあります。
妻とその親の結びつきが強い一方で、正月やお盆に夫の実家に行くことを拒否する妻は、確実に多くなってきています。
また、夫の親は「私には関係のない人です。」、夫の親の「老後の介護はしません。」と宣言する妻も増えてきています。
今の社会は、自分と配偶者の親との関係を否定することが、普通のこと、一般的基準になりつつあります。
すると、どうしても、夫の親は弱い、辛い立場に立ちます。
孫を嫁(嫁の言葉(家の女)もこの現実からかけ離れたものになっています。「息子の妻」が正しいです。)に握られているからです。
その一方では、子を確保している妻とその親の立場はとても強いものになってきています。
また、少子化で、妻が相続を、それも法定相続分で相続を受けることが多くなっており、経済的な基盤も含めて、これからは、妻とその親の立場がより強くなり女系主義的な風潮になっていくと思われます。
これは、日本の現行法制では認められていない夫婦別姓の問題、選択的夫婦別氏制度導入に影響をあたえるものと思っております。
また、現行法制において、妻の氏を名乗るのは3パーセント程度と言われておりますが、これからは妻の氏を名乗る割合も、増加すると思います。
Q 選択的夫婦別氏制度とは,何ですか。
A 現在は,男女が結婚するときは,すべての夫婦は必ず同じ氏(「姓」や「名字」のことを法律上は「氏」と呼んでいます。以下同じ。)を名乗らなければならないことになっています。
選択的夫婦別氏制度とは,このような夫婦は同じ氏を名乗るという現在の制度に加えて,希望する夫婦が結婚後にそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも認めるというものです。
もちろん,選択的な制度ですから,すべての夫婦が別々の氏を名乗らなければならないわけではありません。
これまでどおり夫婦が同じ氏を名乗りたい場合には同じ氏を名乗ることもできますし,夫婦が別々の氏を名乗ることを希望した場合には別々の氏を名乗ることもできるようにしようという制度です。
この第5話では、妻珠美が母親との依存関係を解消して、夫との夫婦関係を受け入れ、夫婦の関係を修復していく展開となっています。
これは、あくまで、ドラマでの展開であります。
残念ながら、私どもの現実の離婚相談、離婚事件では、このケースでは、妻側は、ほぼ100パーセント、離婚を希望し離婚方向での展開になっているのが実情です。
夫側の代理人のケースでも、同様に、ほぼ100パーセント、妻のこの母親との依存関係を解決することは出来ないと考え離婚していく方向になります。
このケースでの心残りなのは、結果、孫に会えなくなる夫の親の落胆が大きく、とても痛ましいことです。
現在、面会交流は、原則として子と親との面会交流で、祖父母の孫との面会交流は、相手方に拒否されると法的にはその実現は困難です。
事務所外観
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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