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学童期の子どもの面会交流

学童期(〜12歳)の特徴

school-kids

学童期は、概ね7歳〜12歳までの時期をいいます。
学童期における子は、①親との心理的距離ができ、現実認識能力は向上するものの自力での問題解決には至らない、②物事を善悪の二分法により理解して、公平であることを求める、③友人関係の重要度が増して課外活動が増えるなどの特徴があると理解されています。

学童期の子の両親の別居・離婚の影響

学童期において両親の別居・離婚に直面した子は、①両親の不和については理解できるものの両親の問題と自分の問題を区別することができない、②両親の不和の問題を自分の責任であると感じ、忠誠葛藤の感情を内に溜め込みやすい、③対処困難の場面においては親に依存しているため両親間の紛争に巻き込まれやすく、一方の親と強く結びつき、他方の親が全て悪いと考え敵意を示すなどの反応が起きるなどの影響が認められるようです。

学童期の子どもの面会交流に関する意向の尊重

学童期の子どもは、両親の不和について理解することができており、面会交流の意味についても、それなりに理解できる年齢です。
そのため、実務上、10歳以上の子どもについては、その面会交流の許否を判断するにあたり、ある程度、その意思を尊重する傾向にあるといわれています。

なお、法律上、面会交流に関する審判の手続における意思の聴取を義務とされているのは15歳以上の子どもです(家事事件手続法155条2項)から学童期の子どもは対象外です。

学童期の子の面会交流の許否の判断において、ある程度、子どもの意思を尊重するとはいえ、学童期の子の感情を内に溜め込みやすい、一方の親に依存して他方の親を敵視する傾向にあるなどの心理的特徴を踏まえて、面会交流に関する意思の形成の背景まで踏み込んで検討した上、その真意を把握する必要があるでしょう。

子を監護する親としては相手方に対する悪感情の問題と親子の問題を切り離し、自身の都合に合うように子どもの感情をコントロールしないような配慮が必要でしょう。

また、学童期の子供は、少し年の離れた年上の兄弟の影響を受けやすい時期でもあります。兄弟で面会交流を拒んでいる場合には、下の子の意向をじっくりと聞き取ってあげることも大切です。

学童期の子どもの面会交流の方法

conflict

学童期になれば子どもは学校に通学するようになるため、面会交流の計画あるいは実施の際には、子の勉学あるいは部活動などの負担にならないよう配慮する必要があるでしょう。
また、交流の一方法として非監護親による授業参観等の学校行事の参加もありますが、これにより学校の知人等に両親の離婚の事実について知られたりすることによって、子どもに対する悪影響の生じるおそれのあることについては配慮を必要とするでしょう。

ただ、別居親にとって、授業参観は、子供の成長を確かめることができる貴重な機会です。子供の意向を理由に簡単に、別居親の参加を拒むことがないよう、よく話し合う必要があります。

一方で、順調に面会交流を行っているように見えても、両親間の無言の圧力に、実は面会交流に対し複雑な気持ちを抱いている子供は多いのではないかと思います。
面会交流時は、気持ちよく子供を送り出す、面会交流の内容を聞きすぎない等、親が気を付けるべき点も多いでしょう。

まとめ

学童期の子は理解力・表現力の向上の認められる時期の子であり、また、家庭外での活動の増える時期の子です。他方、その子の理解あるいは表現は、当然未熟であり、その意思については複雑な心理過程の発露となっている場合があります。

そのため、面会交流に関する子どもの反応・意思を考慮する場合には、その真意を把握すること、あるいは、その意思は変化する可能性があることなどについて配慮してあげましょう。

特に、子どもが面会交流を拒絶しているような場合には、そのことから直ちに面会交流を禁止するのではなく、その意思が監護する親の影響を強く受けて形成されたものではないか、その意思は逆に面会交流を通じてよいものに変化していくのではないかなど、面会交流を禁止することが本当に子どもにとって良いことなのかについて慎重に考えるようにしましょう。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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