離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

再婚した親との面会交流

はじめに

離婚後、夫婦の一方又は双方が再婚した場合、その事実が面会交流のあり方に影響を与えることがあります。特に、監護親が再婚して子を再婚相手の養子とした場合には、子は新たな父母を持つ環境での生活を始めることになるため、その後の非監護親との面会交流が子の福祉に与える影響については別途考慮しなければなりません

親の再婚を理由とする面会交流の禁止・制限

再婚

親の再婚そのものを理由として面会交流が禁止・制限されることはありませんが、再婚後の面会交流が子に与える影響を理由として面会交流が禁止・制限されることがあります

たとえば、監護親が再婚した場合には、再婚後の面会交流が、子の新たに形成された家庭環境の安定を阻害し、子の精神状態を混乱させるなど悪影響を及ぼす可能性があります。また、非監護親が再婚した場合(特に非監護親の不貞により離婚となり、さらに離婚後に非監護親が不貞相手と再婚したような場合)、再婚後の面会交流に、子ども自身が拒否反応を示す場合もありますし、監護親の非監護親に対する悪感情が、子の健全な生育を阻害する可能性があります。こうした親の再婚後の面会交流により生じる子の生育環境に対する影響を考慮して、面会交流が禁止・制限されることがあるのです。
過去の裁判例では、親の再婚後の面会交流について、これを認めたもののと認めなかったものの双方存在しています。

監護親が再婚後の新たな家庭環境において子が安定して生活していることを理由として面会交流を拒否した事例につき、非監護親には新たな家庭生活に干渉する意図はなく面会交流を認めた場合でも子の福祉を害するおそれはないとして、これを認めた審判例があります(東京家裁昭和39年12月14日審判)。

また、同じく再婚後の新たな家庭環境において、子が安定して生活していることを理由として面会交流を拒否した事案につき、「早い時期から未成年者らに真実の親子関係を教えることが,長い目で見て家族関係の安定につながると考えられるところであり,非監護親と定期的な交流の機会を持てることで,未成年者らの自尊心を高め,健全な成長を促進するということもできる。そうすると,未成年者らの健全な成長の観点から,一時的な混乱はあっても,幼い時期から申立人との良好な関係を築かせることは欠かせないと考えられるので,面会交流を禁止することは相当でない。」として、面会交流を認めた事案があります(大阪家庭裁判所平成28年3月17日審判)。
ただ、面会交流の方法について、「再婚した後の1回当たりの実施時間については,未成年者Eが申立人のことを記憶しておらず,親子関係を構築し直す必要があること,未成年者らの生活リズムの安定及び翌日からの学校等の生活に支障をきたさないように配慮する必要があることに加えて,相手方の懸念(未成年者らとBとの関係性の安定)を考慮すれば,現時点で宿泊付きの面会交流を実施することは時期尚早であり,午前10時から午後5時までとすることが相当である。」として、監護親にも一定の配慮を示しています。

他方、再婚後の面会交流を認めることにより監護する親と再婚相手の葛藤に子を巻き込み、子の家庭の安定を害して、ひいては子の健全な育成を阻害するおそれがあることを理由として面会交流を認めなかった審判例があります(東京高裁昭和40年12月8日決定、大阪家裁昭和43年5月28日審判など)

親の利益ではなく子の福祉

親の再婚後の面会交流の可否について検討する場合には、再婚により新たに形成された子の家庭環境の安定に与える影響、再婚相手に配慮して面会交流に否定的となる監護親の感情、子と面会する親の再婚した元配偶者あるいはその再婚相手に対する悪感情などの複雑な問題を考慮しなければなりません。しかし、いずれにせよ、そこで大切となるのは、親の利益を優先するのではなく、子の福祉(利益)を最優先にして判断すべきということです。

そもそも、面会交流は、子の福祉・利益の観点から原則として認められ、その禁止・制限は子の福祉を害するおそれのある場合に限られます。

したがって、再婚により親が子の福祉とは関係なく個人的感情の問題から面会交流を求めたり、あるいは、拒否していることから直ちに面会交流の可否を判断することはありません。他方、親の再婚後の面会交流により常に子の福祉・利益が害されるものでもありません。

そうだとすると、親の再婚後の面会交流については、親の再婚した事実それ自体を理由として一律に面会交流が否定されることはなく、再婚後の面会交流を認めることにより子の福祉を害するおそれのある場合には、面会交流は禁止・制限されると考えるべきでしょう。

具体的には、たとえば、親の再婚後でも子が親との面会交流を積極的に望んでいる場合には、あえて面会交流を禁止・制限する必要はなく、これを禁止することは逆に子の福祉に反することにもなりかねません。他方、子が親との面会交流を積極的には望んでおらず、再婚後の面会交流を認めることより監護する親と再婚相手との葛藤に子が巻き込まれるなど新たに形成された家庭環境の安定を阻害する事情のあるような場合には面会交流の禁止・制限を認めることになるでしょう。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 面会交流の方法
  • 面会交流について決めておくと良い内容と決める方法
  • 離婚調停中、別居中の面会交流
  • 面会交流と調停条項
  • 裁判所で面会交流が認められる基準
  • 調停条項に定められていない時期、方法、場所などによる面会交流
  • 面会交流の制限、拒絶
  • 面会交流と子どもの成長
  • 乳幼児期前期の子供の面会交流
  • 幼児期後期の子供の面会交流
  • 学童期の子どもの面会交流
  • 複数の兄弟姉妹の面会交流
  • 非監護親が監護親に対して暴力をふるっていた場合の面会交流
  • 障害のある親との面会交流
  • 長期間別居中の親との面会交流
  • 再婚した親との面会交流
  • 隔地間の面会交流
  • 日本国内での面会交流についての先進的な取組
  • 海外での面会交流に関する制度紹介

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)