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不倫慰謝料請求の手順

「浮気した夫と離婚して慰謝料請求したい」「不倫相手に責任をとってもらいたい」 でもどうすればいいか分からない…
そのような不安をかかえている方もいらっしゃると思います。

ここでは、「不倫(不貞行為)を原因とする離婚」「不倫(不貞行為)の慰謝料請求」を行うに当たり、どのように進めていけばよいのか、具体的な手立てについて順を追ってご説明いたします。

配偶者に対する離婚・慰謝料請求

不倫・浮気をした配偶者に対して離婚と慰謝料を請求する手順は、以下のとおりです。

  • 証拠を集める
  • 慰謝料の請求額を検討する
  • 話し合う
  • 合意ができたら、慰謝料の支払いの条項を含めた離婚協議書を作成する
  • 合意ができなければ離婚調停を申し立てる
  • 調停が不成立なら離婚訴訟を提起する

※不倫・浮気の慰謝料の支払いを求めて、民事訴訟を起こすという方法もあります。

以下で、各ステップについて解説します。

証拠を集める

離婚と慰謝料請求することを既に決意している場合には、最初に証拠を集めておくことが重要です。

なぜなら、証拠がなければ配偶者が不倫の事実を否定して言い逃れをする可能性があるからです。
話し合いで解決できない場合には裁判手続きが必要となりますが、裁判では証拠がなければ、配偶者が不倫を認めている場合を除いて、慰謝料請求は認められません。

一般的に、不貞行為の証拠として有力なものを挙げると、以下のとおりです。

  • 2人でラブホテルに出入りする場面の写真や動画
  • 性行為中に撮影された写真や動画
  • SNSやメールのやりとりで、性的関係があったことがわかるもの
  • ラブホテルや旅行先ホテルの領収書
  • 不倫関係の実態が記載された日記など
  • 当事者が不倫を認めた発言を録音、あるいは書面化したもの

慰謝料の請求額を検討する

慰謝料の請求額は自由に決めることができますが、過大な金額を請求しても話し合いは進みません。
不倫の慰謝料には大体の相場がありますので、相場を参考にして適正な金額を請求した方が解決しやすいでしょう。配偶者の不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、150万円~200万円程度と言われているようですが、事情によっても変わります。

交渉する際に配偶者が減額を求めてくる可能性が高いので、慰謝料請求をする際には、相場より少し高い金額を提示するとよいでしょう。
一般的には、300万円~500万円程度を提示することが多いと思われます。

話し合う

以上の準備が整ったら、いよいよ配偶者に離婚を切り出して話し合い、条件の交渉をします。

裁判になると慰謝料額は相場の範囲内で決められる場合が多いことから、高額の慰謝料を獲得したい場合には、じっくりと話し合うことが重要です。
不倫され、裏切られたことでどれほど辛かったか、離婚後の人生にどのような苦難が待ち構えているのか、などの実情を伝えて、理解を求めるようにするとよいでしょう。

離婚協議書を作成する

合意ができたら、口約束で終わらせず、証拠を残すために離婚協議書(または慰謝料の和解書など)を作成すべきです。
慰謝料や養育費などを分割払いで支払ってもらう場合には、離婚協議書を公正証書にしておくことをおすすめします。

強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、相手の支払いが途絶えた場合、スムーズに(裁判を経ずに)差し押さえの手続きをとることが可能となります。

離婚調停を申し立てる

夫婦間の話し合いで合意できなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚問題については、訴訟を提起する前に、必ず調停を申し立てなければならないこととされています。このことを「調停前置主義」といいます。

調停では、家庭裁判所の調停委員を介して配偶者と話し合い、交渉が進められます。中立・公平な調停委員が、専門的な立場からアドバイスや、ときには説得を交えて交渉を進めてくれるので、夫婦だけで話し合うよりも合意できる可能性が高まります。

合意ができたら調停離婚が成立し、調停調書に慰謝料の金額や支払い方法、その他の離婚条件が記載されます。

元配偶者が慰謝料を支払わない場合には、調停調書に基づき元配偶者の財産を差し押さえることが可能です。

離婚訴訟を提起する

離婚調停でも合意できなかった場合は、家庭裁判所に改めて離婚訴訟を提起します。

訴訟では、当事者双方が主張と証拠を提出し合いますので、最終的に勝訴するためには、法的に可能な範囲内で、的確に自分の主張を証明する証拠を提出する必要があります。

ただ、訴訟の中でも一般的に1~2度は和解協議が行われます。
その際、納得できる慰謝料額やその他条件で合意できれば、裁判上の和解が成立します。和解協議では、勝訴・敗訴の見込みを見極めつつ、金額を交渉するとよいでしょう。

訴訟で慰謝料額が取り決められたら、判決書または和解調書が発行されます。
元配偶者が慰謝料を支払わない場合には、判決書や和解調書に基づいて元配偶者の財産を差し押さえることが可能です。

不倫相手に対する慰謝料請求

不倫相手に対して慰謝料を請求する手順は、以下のとおりです。

  1. 不倫相手の氏名や住所を調査する
  2. 証拠を集める
  3. 慰謝料の請求額を検討する
  4. 内容証明郵便を送付する
  5. 話し合う
  6. 合意ができたら示談書を作成する
  7. 合意ができなければ訴訟を提起する

②と③は、配偶者に対する請求手順と同じです。それ以外の部分は異なりますので、ステップごとに解説していきます。

不倫相手の氏名や住所を調査する

不倫相手がどこの誰なのかがわからなければ、慰謝料請求はできません。配偶者から聞き出すことができればよいですが、聞き出せなかった場合は所在調査が必要となります。

ただし、一般の方が所在調査を行うことは容易ではありませんので、弁護士に相談なさった方がよいでしょう。

不倫相手の所在が判明したら、先に証拠を確保し、慰謝料の請求額を検討していきます。

内容証明郵便を送付する

不倫相手に対する慰謝料請求の方法に決まりはありませんが、一般的には慰謝料請求する内容を書いた書面を作成し、内容証明郵便で送付します。

この請求書には、不倫慰謝料を請求する旨と金額、請求する理由などを記載します。
そして、指定した期限(書面を受け取ってから10日以内、2週間以内、など)までに支払わなければ法的措置をとる、といった警告の文言も記載することが多いでしょう。

このような書面を内容証明郵便で送付することで、不倫相手に本気であることが伝わるでしょう。

話し合う

内容証明郵便で請求したとおりに不倫相手が慰謝料を支払えば、それで問題は解決します。しかし、多くの場合は「払えない」といった連絡があるか、または無視されます。

不倫相手から連絡があった場合は、話し合いの機会を設けて交渉します。ただし、不倫相手との話し合いでは、お互いに感情的になりやすいことに注意が必要です。
話し合いが進みにくいだけでなく、感情的なトラブルに発展するおそれもあります。そのため、できる限り、第三者か弁護士など代理人を間に入れて交渉する方が冷静に話をすることができるでしょう。

示談書を作成する

交渉の結果、合意ができたら示談成立です。ただし、不倫相手が慰謝料全額をその場で一括払いするのでない限り、証拠を残すために示談書を作成すべきです。

この場合も、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、不倫相手が慰謝料を支払わない場合には、スムーズに差し押さえの手続きをとることが可能となります。

訴訟を提起する

話し合いで解決できない場合は、法的手続きが必要です。不倫相手に対する慰謝料請求では、簡易裁判所の民事調停も利用できますが、調停前置主義が適用されないため、一般的には調停ではなく訴訟を提起します。請求額が140万円以内なら簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起することになります。

訴訟を提起した後は、離婚訴訟の場合と同様、判決または裁判上の和解で慰謝料の獲得を目指します。

まとめ

不倫(不貞行為)を理由として離婚や慰謝料を請求する際には、証拠集め・交渉・裁判手続きなど、重要なステップがいくつかあります。不倫されて苦しい思いをしたという事実があっても、請求手順を的確に進めることができなければ、慰謝料を獲得できないことに注意しなければなりません。

ご自身で進めることが難しいと感じられたら、専門家へのご相談が解決への近道です。
弁護士にご依頼いただければ、複雑な手順を一任することができます。お困りの際は一人で悩まず、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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